みんなで実践!3R
ごみを生まれ変わらせよう!リサイクル
パソコンや携帯電話といった小型家電には、鉄、アルミ、金、銀、銅、レアメタルといった有用な金属が含まれています。一方で、鉛などの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要です。使用済み小型家電の再資源化を促進し、廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を確保するため、平成25年4月から小型家電リサイクル法が施行されました。
政府広報オンライン : 平成25年4月1日から使用済み小型家電のリサイクルが開始(外部サイトに移動)
一般の消費者が通常の生活に使用する小型家電のうち、効率的な収集運搬が可能であって、再資源化が特に必要なものが政令で指定されています。
使用済み小型家電の回収は市町が行うことになっており、具体的にどの品目について回収を実施するか、また、どのように使用済みの小型家電を回収するかは、それぞれの市町が決定することになっています。
回収方法には、市役所や公民館等の公共施設やスーパー等に専用の「回収ボックス」を設ける方法や、一般の家庭ごみの分別区分で回収し、回収後に小型家電を選別してリサイクルする方法、宅配便を利用して回収する方法などがあります。携帯電話のように個人情報が含まれるものもあるため、回収ボックスに施錠したりフタを設置することによって盗難を防止することとしています。
回収された使用済み小型家電は、認定事業者等に引き渡され、そこで含まれる金属などがリサイクルされます。認定事業者は、国によって認定された事業者です。廃棄物処理法などに基づいた適切な処理を行うとともに、個人情報が含まれる機器をしっかりと管理します。
市町ごとに回収品目や方法は異なりますので、お住まいの市町にお問い合わせください。
なお、県内市町のごみの出し方については、私たちの街の現状もご参考ください。
小型家電に限らず、不要になった家電製品を処分するときは、廃棄物処理法の許可を得ていない無許可の不用品回収業者には絶対に渡さないでください。
環境省 : 「無許可」の回収業者を利用しないでください!(外部サイトに移動)
軽トラックなどで一般家庭や事業所などを回り戸別回収したり、空き地など特定の場所を指定して持ち込ませたり、チラシを配布したりして使用済みの家電製品などを回収する業者のほとんどは、一般廃棄物収集運搬業の許可や市町の委託などを受けておらず、廃棄物処理法に抵触するものです。家電製品にはフロンガスや鉛などの有害物質を含むものがあり、これらの不用品回収業者に回収されたものは、適正な処理が行われることが確認できません。
小型家電を回収してもらう場合は、「小型家電回収市町村マーク」や「小型家電認定事業者マーク」を表示している、お住まいの市町や事業者に引き渡してください。