我が国では、家庭ごみの排出量は減少傾向ですが、以前として多量のごみが排出されています。このため、一般廃棄物の最終処分場が逼迫しており、その残余年数は僅かであり(令和元年度環境省推定値:21.4年)、また新規最終処分場の確保についても、用地確保の点などから困難となっています。
一方、家庭ごみのうち「容器包装廃棄物」は、容積比で約6割を占めていることから(環境省調べ)、「容器包装廃棄物」を「資源」へと甦らせるために、平成7年6月「容器包装リサイクル法」が公布されました。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会:容リ法って何だろう(外部サイトへ移動)
容器包装リサイクル法によるリサイクルシステムは、家庭などから一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物について、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、事業者がリサイクルするという役割分担を明確にすることにより、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることを目的としています。
1.容器包装の定義
商品の容器及び包装であって、商品が消費されたり、商品と分離された場合に不要になるもの。基本的には、すべての容器包装が対象となります。
ここでの容器とは、商品を入れる「もの」であり、袋も容器に含まれ、また、包装とは、商品を包む「もの」のことです。
2.対象となる容器包装
ガラス製容器(無色、茶色、その他の色)
ペットボトル(飲料又はしょうゆ用)
紙製容器包装(飲料用紙製容器(アルミニウム利用のもの及び段ボール製のものを除く)及び段ボール製の容器包装を除く)
プラスチック製容器包装(ペットボトル(飲料またはしょうゆ用)を除く)
鋼製容器包装
アルミニウム製容器包装
段ボール製容器包装
飲料用紙製容器(アルミニウム利用のもの及び段ボール製のものを除く)
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 : 特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート(外部サイトへ移動)
自主回収の認定を受けるには、自ら回収、又は他者への委託による回収率がおおむね90%以上でなければなりません。
ただし、現状の回収率が80%以上であり、その回収方法から判断して、おおむね90%の回収率を達成するために適切なものであると認められる場合は、主務大臣は認定することとしています。
(補足)
自主回収の認定では、ガラスびん・プラスチック容器、紙の外箱等はそれぞれ別々に認定を受けることができます。
例えば、化粧品販売業など、ガラス容器またはプラスチック容器に外箱(紙)を付けて販売していて、外箱が回収出来ない場合には、ガラス容器またはプラスチック容器のみで認定を受けることもできます。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 : 再商品化の義務(外部サイトへ移動)
独自ルートは、特定事業者が再商品化義務量分について、以下の2つの条件を同時に満たし、再商品化している場合に限り認定されます。
1.容器包装リサイクル法で認められた方法での再商品化を行う事業者に委託して再商品化を行う。
2.製造等又は利用した商品に係る容器包装を、流通実態に応じて地域的に偏ることなく、市町村の保管施設から集めて再商品化する。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 : 再商品化の義務(外部サイトへ移動)
「資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)」基づき、紙製容器包装、プラスチック製容器包装に材質を表示することを言います。
この表示は、資源有効利用促進法の改正に伴い、従来から義務化されていた飲料、酒類、しょうゆ用のペットボトル並びに飲料・酒類用のスチール缶及びアルミ缶に加え、平成13年4月より義務化されました。
また、この表示は容器包装リサイクル法に基づくリサイクルが円滑に行われるよう、消費者が容易に分別排出できるようにすることを目的としています。
経済産業省 : 「容器包装の識別表示Q&A100」(外部サイトへ移動)
識別表示については、容器の製造事業者、容器包装の製造を発注する事業者(概ね利用事業者)のいずれにも表示義務がかかります。また、輸入販売事業者も表示義務者となります。包装については、製造事業者に表示義務はありません。
なお、プラスチック製容器包装と紙製容器包装については、再商品化義務の対象と識別表示義務の対象者は基本的に同じです。
経済産業省 : 「容器包装の識別表示Q&A100」(外部サイトへ移動)
再商品化の義務とは異なり、識別表示については、小規模事業者にも表示義務があります。
なお、小規模事業者とは、売上高と従業員の両方につき以下の要件を満たす事業者を指します。
小規模事業者
業種 売上高 従業員
製造業等 2億4,000万円以下 かつ20名以下
商業、サービス業 7,000万円以下 かつ5名以下
経済産業省 : 「容器包装の識別表示Q&A100」(外部サイトへ移動)
問題があります。
識別マークは容器包装リサイクル法における製造・利用事業者等に再商品化を義務付けている容器包装を分別排出するためのマークです。
経済産業省 : 「容器包装の識別表示Q&A100」(外部サイトへ移動)
基本的には同一です。しかし、容器包装リサイクル法の適用が除外されている小規模事業者が製造・利用等する容器包装にも表示義務があります。
逆に、無地や表示不可能の容器包装、一定サイズ以下の包装紙、輸入品等については、再商品化義務はありますが、表示義務がない場合もあります。
経済産業省 : 「容器包装の識別表示Q&A100」(外部サイトへ移動)
業務用の容器包装へは識別マークを表示しないようにしてください。
事業者が専らその事業活動で消費する商品の容器包装については再商品化義務の対象外であり、かつ表示義務の対象外となります。
経済産業省 : 「容器包装の識別表示Q&A100」(外部サイトへ移動)
明確に通常の商品と区別できるのであれば、識別マークは必要ありません。
識別マークは商品の容器包装について表示することが義務付けられているものです。したがって、サンプル品や見本品は、「サンプル」「見本」などの表示があったり、試供品、見本専用の容器など、明確に通常の商品と区別できる場合は、識別表示義務の対象外となります。
経済産業省 : 「容器包装の識別表示Q&A100」(外部サイトへ移動)
家庭から排出される廃棄物は基本的に市町村が収集し、処理を行ってきました。ところが、粗大ごみの中には、非常に大型で重いため他の廃棄物と一緒に収集することが困難であったり、非常に固い部品が含まれているため粗大ごみ処理施設での破砕が困難であるものが存在します。家電製品は、これに該当するものが多く、また、金属、ガラスなどの有用な資源が多く含まれるものの、市町村による処理・リサイクルが困難で大部分が埋め立てられている状況にあります。
家電製品のリサイクルの実施を確保することは、このような状況に対応し、廃棄物の減量、資源の有効利用に大きく貢献するものです。このため、リサイクルの体制整備、製造業者、小売業者を含む関係者の適切な役割分担、技術、将来展望など様々な観点から検討を行い、特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)が制定されました。
環境省 : 家電リサイクル法Q&A(外部サイトへ移動)
一般廃棄物の処理は基本的に市町村にその責任がありますが、家電リサイクル法は、このような廃棄物の中で、市町村ではリサイクルが困難な家庭用機器廃棄物について、消費者、小売業者、製造業者等(製造業者・輸入業者)が応分の役割分担をし、廃棄物の減量と資源の有効利用を図ることが基本となっています。
また、このような家庭用機器は企業等からも排出される(産業廃棄物)ことがありますが、家電リサイクル法では、このような廃棄物も一緒に取り扱うこととしています。(この法律での「排出者」は家庭用機器廃棄物を排出する家庭及び企業等全てを含めたものです。)
それぞれの役割分担は、排出者は適正な排出、小売業者は排出者からの引取りと製造業者等への引渡し、製造業者等は引取りとリサイクル(再商品化等)であり、関係する全ての人々が協力してリサイクルを進めていくものです。また、その際、排出者は小売業者や製造業者等に対し適正な料金を支払うことを基本としています。
環境省 : 家電リサイクル法Q&A(外部サイトへ移動)
家電リサイクル法では、特定家庭用機器を一般消費者が通常生活の用に供する機械器具であって以下の4つの要件に該当するものとして定義しています。
1.市町村等の廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし当該機械器具が廃棄物となった場合のおけるその再商品化等が困難であると認められるもの
2.当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再商品化等に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
3.当該機械器具の設計又はその部品若しくは原材料の選択が、当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等の実施に重要な影響を及ぼすと認められるもの
4.当該機械器具の小売販売を業として行う者がその小売販売した当該機械器具の相当数を配達していることにより、当該機械器具が廃棄物となったものについて当該機械器具の小売販売を業として行う者による円滑な収集を確保できると認められるもの
1.は市町村など現在廃棄物の処理を行っている者の標準的な技術水準、設備の状況に照らしてリサイクルが困難であるもの、2.は有用な資源を多く含みリサイクルの必要性が高く、また、リサイクルが現実的であるもの、3.製造業者等の製品設計・原材料の選択がリサイクルの難易度を決定するものであるもの、4.は小売業者が配達しているもので、小売業者が引き取るのが最も適当であるもの、を意味します。
現在、特定家庭用機器は、以下の4種です。
(1)ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
(2)テレビジョン受信機(ブラウン管式、液晶式(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)、プラズマ式)
(3)電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
(4)電気洗濯機・衣類乾燥機
環境省 : 家電リサイクル法Q&A(外部サイトへ移動)
家電リサイクル法は、エアコン、テレビ等の家電製品を念頭に、その構造・組成、製造・流通・販売形態等を考慮して仕組みが作られています。しかしながら、家電製品のみならず他の機械器具も家電製品と同じような状況にあれば、この法律による引取り・再商品化等の実施が行われることが適当である場合が考えられます。このため、この法律では、対象を家電製品に限定するのではなく、市町村による処理が困難、資源としての重要性が高い等の要件を設定し、これに該当するものを対象とする構成としています。
このように、法律の対象を特定家庭用機器とすることにより、家電製品以外でも廃棄物の減量・リサイクルの必要性があるものを対象とすることが可能となっています。
環境省 : 家電リサイクル法Q&A(外部サイトへ移動)
家庭用として製造・販売されており、通常、家庭で使用されている機械器具であれば対象となります。ただし、専ら業務用として製造・販売されているものを家庭で使用していた場合は、家庭で使用しているといっても、この法律の対象とはなりません。極端な例ですが、例えば、スーパーマーケットで使用されているショーケース型の冷蔵庫や自動販売機、クリーニング店で使用されている業務用の洗濯機は、家庭で使用されている例があったとしても、この法律の対象とはなりません。
環境省 : 家電リサイクル法Q&A(外部サイトへ移動)
家電リサイクル法では、事業者及び消費者の責務として、
1.特定家庭用機器をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めること
2.特定家庭用機器廃棄物を排出するに当たっては、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をするものに適切に引き渡すこと
3.その求めに応じ料金の支払に応じること
が定められています。
まず、消費者及び事業者、特定家庭用機器を使用する者として、正しい使用方法の遵守や修理の励行、不必要な買替えの抑制などにより、できるだけ長期間使用することが求められます。
また、リサイクルが確実に実施されるためには、この法律でのリサイクル(再商品化等)の義務を負うこととなる製造業者等に、特定家庭用機器廃棄物が確実に引き渡されることが不可欠です。このため、消費者及び事業者が特定家庭用機器廃棄物を排出する場合は、この法律により特定家庭用機器廃棄物の引取りと製造業者等への引渡しが義務付けられる小売業者に引き渡すことが求められます。
環境省 : 家電リサイクル法Q&A(外部サイトへ移動)
この法律では、国の責務として、
1.特定家庭用機器に関する情報の収集・整理・活用、特定家庭用機器廃棄物の収集運搬・再商品化等に関する研究開発の推進・成果の普及
2.特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要した費用、有効利用された資源の量その他の情報の適切な提供
3.教育活動、広報活動等を通じた特定家庭用機器廃棄物の収集運搬・再商品化等に関する国民の理解の増進等
が定められています。国は、実際に特定家庭用機器廃棄物を引き取ったり、リサイクルするものではありませんが、制度全体を適切に機能させていくために必要な情報提供や普及・啓発活動を行わなければなりません。
また、地方公共団体(都道府県及び市町村)は、国のこのような施策に準じて、特定家庭用機器廃棄物の収集運搬・再商品化等を促進するための措置を講じるよう努めることとなっています。
環境省 : 家電リサイクル法Q&A(外部サイトへ移動)
近年の家電製品は、鉄・アルミ・銅といった金属やプラスチック類を素材とするものであり、テレビについてはブラウン管のガラスが大きな重量を占めます。また、家電製品は様々な部品から構成されるものであり、これを分解・解体し部品や素材ごとに選別することにより、再生利用の道が大きく開かれるものです。
例えば鉄・アルミ・銅といった金属については、部品を分離し、それぞれの素材に選別することにより、金属製品の原材料として再生利用が可能です
また、プラスチック類については、熱回収(サーマルリサイクル)を行うことができるとともに、技術開発の進展により再度プラスチック製品の原料などの原材料として再生利用される可能性が高まっています。
ブラウン管のガラスについては、再度ブラウン管用のガラスとして利用できるほか、様々なガラス原材料としての再生利用が可能です。
環境省 : 家電リサイクル法Q&A(外部サイトへ移動)
この法律では、特定家庭用機器廃棄物の引取り・リサイクルに関し、小売業者、製造業者等がそれぞれあらかじめ料金を設定し、公表することとなっています。特定家庭用機器廃棄物を排出する家庭や事業者は、これを排出する際に、これらの料金を支払うこととしています。
また、この法律での義務を履行するために必要となる回収体制の整備やリサイクルを行う施設の建設などは、小売業者、製造業者等が行うこととなります。
環境省 : 家電リサイクル法Q&A(外部サイトへ移動)
この法律での料金は、小売業者が特定家庭用機器廃棄物を引き取る際に請求する特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬に関する料金(収集運搬料金)、製造業者等が引き取りおよび再商品化等に必要な行為の実施に関し請求する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関する料金(再商品化等料金)があります。
料金の請求方法は、1.小売業者が排出者から引き取る際に、収集運搬料金と再商品化等料金をあわせて請求する場合、2.再商品化等料金はあらかじめ排出者が製造業者等に支払、小売業者は排出者から引き取る際に収集運搬料金のみを請求する場合があります。
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家電リサイクル法では、小売業者は、
自らが過去に小売販売をした特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき
特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき
について、排出者がこれを排出する場所において引き取らなければなりません。つまり、排出者に対して小売業者の店舗まで持ち込むことを要請してはならず、各家庭まで引取りに行かなければならないものです。
特定家庭用機器廃棄物を排出しようとする消費者および事業者から見れば、その特定家庭用機器を購入した店(小売業者)に連絡すれば引き取ってもらえることとなります。また、新たに製品(中古品を含む)を購入する場合は、製品を購入した店(小売業者)、排出しようとしている特定家庭用機器を過去に購入した店(小売業者)いずれに連絡しても引き取ってもらえることとなります。
なお、製品を購入した店(小売業者)に対しては、製品を購入する時点で引取りを求める必要があります。
環境省 : 家電リサイクル法Q&A(外部サイトへ移動)
中古品を購入した場合は、その中古品を販売した者が引取り義務を負うこととなります。
家庭用エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式(電源として一次電池または蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機を扱うリサイクルショップ、質店もこの法律での小売業者に該当し、引取り・引渡し義務、料金の公表義務などを負うことになります。
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市町村は、この法律が施行されたことにより全面的に特定家庭用機器廃棄物の処理責任を免れるものではありません。しかし、市町村の一般廃棄物の処理責任はその市町村の区域内にある一般廃棄物を生活環境保全上支障が生じない内に処理されるように管理・統括することを意味するものであり、この法律により新たに構築される特定家庭用機器廃棄物の収集運搬、処理の経路を最大限活用することを妨げるものではありません。
具体的には、市町村は地域の小売業者と連携し、その区域内にある特定家庭用機器廃棄物について全て小売業者が引き取る体制を構築することなど、小売業者に引取義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物についても、回収体制を構築することが必要です。
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製造業者等は、自ら過去に製造・輸入した特定家庭用機器(廃棄物)が、製造業者等の設置する指定引取場所に持ち込まれた場合、これを引き取らなければなりません。
引き取った特定家庭用機器廃棄物については、製造業者等は家電リサイクルで定めるところにより再商品化等に必要な行為を実施しなければなりません。
環境省 : 家電リサイクル法Q&A(外部サイトへ移動)
一般的には、特定家庭用機器の表面に記載されているメーカー名で判断されることとなります。輸入業者等で直接誰が引取り義務を負っているのか分からない場合は、指定法人に照会するなどの方法によることとなります。
なお、平成13年4月以降に製造・輸入される特定家庭用機器については、誰が引き取り及び再商品化等の義務を負う製造業者等であるかを示す表示をしなければならないこととなります。
環境省 : 家電リサイクル法Q&A(外部サイトへ移動)
自動車製造業者(メーカー)を含む自動車のリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担っていただくことによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行うものです。
使用済自動車は、有用金属・部分を含み資源として価値の高いものであるため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、リサイクル・処理が行われてきました。
他方、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要が高まりました。また、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の低迷により、使用済自動車の逆有償化が顕著になり、不法投棄・不適正処理の懸念も生じていました。
このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、平成14年に自動車リサイクル法が制定されました。自動車リサイクル法は、平成17年1月から完全施行されています。
【補足】
シュレッダーダスト(ASR:Automobile Shredder Residue)とは、使用済自動車を解体して有用な部品、材料等を分離した後に残った解体自動車を破砕し、比重の大きい鉄スクラップと非鉄金属スクラップを選別回収した後の、プラスチック、ガラス、ゴムなど比重の小さい物からなる廃棄物。
自動車製造業者(メーカー)を含む自動車のリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担っていただくことによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行います。
1.自動車製造業者、輸入業者(自動車製造業者等)
自らが製造または輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類およびシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を行います。 また、解体業者または破砕業者に委託して解体自動車の全部再資源化を行うことができます。
2.引取業者(都道府県知事等の登録制:自動車販売、整備業者等を想定)
自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡します。<リサイクルルートに乗せる入口の役割>
3.フロン類回収業者(都道府県知事等の登録制)
フロン類を適正に回収し、回収したフロン類を自ら再利用する場合を除き、自動車製造業者等に引き渡します(自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求できます)。
4.解体業者、破砕業者(都道府県知事等の許可制)
使用済自動車のリサイクルを適正に行い、エアバッグ類、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡します(エアバッグ類については、取り外さずに自動車製造業者等から委託を受けて車上作動処理することもできます。また、自動車製造業者等に回収費用を請求できます)。
5.自動車所有者
リサイクル料金を負担します。また、使用済となった自動車を引取業者に引き渡します(車検期間が残っている場合には、その残存期間に応じて、引き渡した使用済自動車が解体された際に自動車重量税の還付が受けられます)。
環境省 : 「自動車リサイクル法の概要」法律の仕組み(外部サイトへ移動)
以下の車両を除く全ての自動車が対象となります。
被けん引車
二輪車(原動機付自動車、側車付のものを含む)
大型特殊自動車、小型特殊自動車
その他(スノーモービル等)
環境省 : よくある質問 知っておきたい自動車リサイクル法(外部サイトへ移動)
1.リサイクル料金のお支払い
自動車の所有者の皆様には、リサイクル料金をお支払いいただきます。
【注意】
リサイクル料金を負担する自動車の所有者は、自動車検査証記載の所有者と一致しない場合もあります。ローン販売の時は自動車検査証記載の使用者がリサイクル料金の負担者となります。
2.引取業者への引渡し
使用済となった自動車は都道府県知事または保健所設置市の登録を受けた引取業者に引き渡すことが必要です。
その際、引取証明書が発行されますので、必ず受け取り中身を確認してください。
リサイクル料金は、原則として、新車購入時に負担することとされています。ただし、購入時にリサイクル料金を負担していないものについては、自動車が使用済となり、引取業者に引き渡す際に負担することとなります。
環境省 : よくある質問 知っておきたい自動車リサイクル法(外部サイトへ移動)
近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫および廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量および最終処分量の約2割を占め(平成13年度)、また不法投棄量の約6割を占めています(平成14年度)。さらに、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。
環境省 : 建設リサイクル法の概要(外部サイトへ移動)
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等および再資源化等を行うことを義務付けています。
また、対象建設工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることを義務付けたほか、対象建設工事の請負契約の締結に当たっては、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することを義務付けるなどの手続関係も整備されました。
環境省 : 建設リサイクル法の概要(外部サイトへ移動)