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滋賀県病院事業庁では、精神保健福祉士、作業療法士等の免許資格を有する方を対象に「育児休業代替職員および配偶者同行休業代替職員」として勤務する任期付職員の採用候補者の登録制度を実施しています。
育児休業法および条例に基づき職員が育児休業を取得した場合に、当該職員の育児休業期間(3年未満)に任期を限り、勤務をしていただく職員のことです。
配偶者同行休業条例に基づき職員が配偶者同行休業を取得した場合に、当該職員の配偶者同行休業期間(3年未満)に任期を限り勤務していただく職員のことです。
※なお、登録後に採用試験が行われます。