滋賀県病院事業庁では、職員が産前産後休暇および育児休業ならびに配偶者同行休業を取得するなどした際に、その代替職員として、医師、薬剤師、臨床検査技師等の免許資格を有する方を対象に、以下の職に就き勤務する候補者の登録制度を実施しています。
・「臨時的任用職員」とは、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に、その代替として、6月以内(最長1年を超えない範囲で更新の可能性あり。)の任期で、臨時的に滋賀県立病院(総合病院、小児保健医療センター、精神医療センター)で勤務していただく職員のことです。
・「産前産後休暇代替任期付職員」とは、滋賀県病院事業庁職員が産前産後休暇を取得した場合に、その代替として、当該職員の産前産後休暇期間の範囲内で、滋賀県立病院で勤務していただく職員のことです。
・「育児休業代替任期付職員」とは、育児休業法および条例に基づき滋賀県病院事業庁職員が育児休業を取得した場合に、その代替として、当該職員の育児休業期間(3年未満)の範囲内で、滋賀県立病院で勤務していただく職員のことです。
・「配偶者同行休業代替任期付職員」とは、配偶者同行休業条例に基づき滋賀県病院事業庁職員が配偶者同行休業をした場合に、その代替として、当該職員の配偶者同行休業期間(3年未満)の範囲内で、滋賀県立病院で勤務していただく職員のことです。
なお、上記の職(以下「育児休業代替任期付職員等」という)の候補者としての登録ですので、登録されても採用されない場合もあります。
随時受付(申込みは郵送に限ります。)
手続きについては、以下をクリックしてください。
様式等
様式3については、「医療事務A」で登録する場合であって、登録案内5の表「登録することができる者」のC)により登録しようとする場合のみ提出してください。