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更新日:2025年11月17日
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ソ.廃業
(1)提出期限
事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)
事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)
(2)提出部数
滋賀県知事免許:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として返却。
大臣免許:近畿地方整備局へ直接提出願います。
*副本について
※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会へ提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。
(3)申請する場合の留意点
- 官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
※変更等手続きに必要な書類の一覧表です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
【お知らせ】
- 「滋賀県宅地建物取引業法施行細則」の一部改正により、令和5年2月28日から、顔写真が「上半身」から「上三分身」のものに変更になりました。
また、「従業者異動届」の名称を、実際に届出いただく内容(従事者)に合わせて「従事者異動届」に変更しました。当分の間は旧の様式に調整を加えてお使いいただけます。 - 必要な書類の補足事項等を追加・変更しました。(令和5年2月28日)
- 専任の宅地建物取引士についての必要書類が変更されました。(令和6年5月25日)
申請様式
(1)廃業等届出書
(2)免許証返納届
※免許証を亡失された場合は、免許証返納届の代わりに始末書(任意様式)を添付してください。
添付書類
(1)免許証原本
(2)廃業の理由を証する書類(以下a~dのいずれかに当てはまる場合は書類を添付)
- a.死亡の場合:除かれた戸籍の謄本
- b.合併による消滅の場合:商業登記簿の閉鎖事項証明書
- c.届出の理由が破産手続き開始の決定の場合:裁判所が破産管財人に交付するその専任を証する書面
- d.届出の理由が解散の場合:商業登記簿の履歴事項全部証明書
手続きに関するQ&A
手続きに関するQ&A(宅建業・宅建士)をご覧ください。
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