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更新日:2026年4月27日
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2.変更等の届出
【重要】令和7年4月から、届出様式等が一部変更されます。詳しくは令和7年4月から、宅建業免許に関する申請様式等が一部改正されます。をご覧ください。
下記(1)ア~シ・ソの手続きは、変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)
変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)
届出が遅延した場合は、遅延期間に応じて点数が加算され、指導監督処分を受けることがあります。
(1)変更等の届出の種類
- ア.商号または名称の変更
- イ.法人の役員の就任・変更(役名変更含む)
- ウ.法人の役員の退任
- エ.政令で定める使用人の就任・変更・退任
- オ.専任の宅地建物取引士の変更・増員
- カ.専任の宅地建物取引士の減員
- キ.事務所の移転(号室の変更、増改築等含む)
- ク.事業所の住居表示の実施
- ケ.従たる事業所の新設
- コ.従たる事業所の廃止または名称の変更
- サ.代表者、法人の役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士の氏名の変更(旧姓併記への変更も含む)
- シ.従事者の変更
- ス.営業保証金の変更
- セ.免許証の亡失等(再交付)
- ソ.廃業
※上記ア~ソの手続きに必要な書類の一覧です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
(令和7年4月1日付けで変更しました。)
(2)提出部数
滋賀県知事免許の業者:3部
※うち2部は副本(加入保証協会への提出分・自社控え)として、受付印押印後に返却します。
大臣免許の業者:経由事務廃止に伴い、令和6年5月25日以後は近畿地方整備局へ直接提出願います。(郵送またはオンライン)
*副本について
※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会へ提出する必要があります。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。
(3)変更等の届出をする場合の留意点
- 官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
- 複数の事項を変更する場合、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。
手続きに関するQ&A
手続きに関するQ&A(宅建業・宅建士)をご覧ください。
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