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更新日:2026年4月27日

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2.変更等の届出

【重要】令和7年4月から、届出様式等が一部変更されます。詳しくは令和7年4月から、宅建業免許に関する申請様式等が一部改正されます。をご覧ください。

下記(1)ア~シ・ソの手続きは、変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。

(例)
変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)

届出が遅延した場合は、遅延期間に応じて点数が加算され、指導監督処分を受けることがあります。

(1)変更等の届出の種類

※上記ア~ソの手続きに必要な書類の一覧です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
(令和7年4月1日付けで変更しました。)

(2)提出部数

滋賀県知事免許の業者:3部

※うち2部は副本(加入保証協会への提出分・自社控え)として、受付印押印後に返却します。

大臣免許の業者:経由事務廃止に伴い、令和6年5月25日以後は近畿地方整備局へ直接提出願います。(郵送またはオンライン)

副本について

※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会へ提出する必要があります。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。

(3)変更等の届出をする場合の留意点

  • 官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
  • 複数の事項を変更する場合、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。

手続きに関するQ&A

手続きに関するQ&A(宅建業・宅建士)をご覧ください。

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