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更新日:2026年7月27日

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手続きに関するQ&A(宅建業・宅建士)

場所・時間・金額

証明書類

様式の記入

宅地建物取引業者免許制度

宅地建物取引士資格登録制度


【場所・時間・金額】

Q1.宅地建物取引業免許申請および宅地建物取引士の資格登録はどこへするの?

Q2.窓口の受付時間は?

Q3.様式はどこで入手するの?

Q4.滋賀県の収入証紙はどこで買うの?購入する証紙の額は?

Q5.宅建業免許・取引士資格登録後の費用は?

Q6.宅建業免許・取引士資格登録にかかる日数は?

Q7.郵送で受付して欲しいのですが?

Q8.申請書等の提出部数は?

【証明書類】

Q9.身分証明書とは?

Q10.登記されていないことの証明書とは?

Q11.納税証明書とは?

Q12.(削除)

Q13.法人登記簿謄本は何を取ればよい?

Q14.(削除)

Q15.戸籍抄本とは?

Q16.実務経験証明書とは?

Q17.退職証明・出向(解除)証明の様式は?他の証明は?

【様式の記入】

Q18.(削除)

Q19.記載を間違ったけれどどうすれば?

Q20.市区町村コードがわからないのですが?

Q21.事務所の名称の記入の仕方は?

Q22.宅建業の経歴書にはどう書くの?

Q23.従業者証明書番号の付け方は?

Q24.申請書に添付する写真はどのようなものが必要ですか?

Q25.事務所付近の地図の書き方は?

【宅地建物取引業者免許制度】

Q26.親の免許を子が引き継げるの?法人が消滅するときは?

Q27.本店で免許を持たずに支店等だけで営業できるの?

Q28.他の法人でも役員をしているが免許申請できますか?

Q29.他に仕事をしていますが、専任の宅地建物取引士になれますか?

Q30.監査役をしていますが、その業者の専任の宅地建物取引士になれますか?

Q31.事務所を他の法人と共同で使えますか?

Q32.家族等の住宅の一部を事務所にできますか?

Q33.免許されたが供託するのを忘れていた。どうなりますか?

Q34.廃業した場合、供託した営業保証金はどうなるの?

Q35.免許業者同士が合併した場合の扱いは?

Q36.役員や専任の宅地建物取引士などを交代させた場合の届出は?

Q37.従事者に異動があった場合の届出は?

Q38.事務所を新設する場合の届出は?供託の必要は?

Q39.分譲住宅の販売地に臨時の事務所を設置するときの届出は?

Q40.事務所を全部もしくは一部、他の府県に(から)移転させたいのですが?

Q41.個人免許から法人免許にしたいときは?法人免許から個人免許にするときは?

【宅地建物取引士資格登録制度】

Q42.宅地建物取引士試験に合格しましたが、すぐに仕事ができますか?

Q43.実務の経験が2年必要とのことですが、それがないと登録できないのですか?

Q44.宅地建物取引士資格登録済みですが、取引士の業務はできますか?

Q45.県から取引士証の更新の案内は来ますか?

Q46.取引士証の有効期限が過ぎてしまいましたがどうすればいいですか?

Q47.取引士証を無くしてしまいました。再交付を受けるには?

Q48.住所を変更したけれど、取引士登録の変更はどうすればいいの?

Q49.登録していた(従事していた)会社を辞めた(転職した)のですが?

Q50.氏名を変更したのですが?

Q51.外国籍から帰化しましたが変更の手続きは?

Q52.住民票に記載していない住所に居住していますが?

Q53.遠方に居住していて、登録に行けないのですが?

Q54.業者の申請書などを閲覧したいのですが?

Q55.業者が業免許を持っているか電話で知りたいのですが?

Q56.宅地建物取引士の登録内容を教えていただけませんか?

Q57.優良な業者か教えてもらえませんか?

Q58.業者に処分歴があるか教えてもらえませんか?

Q1.宅建業免許および宅建士の登録はどこへするの?

滋賀県内に事務所を置き、宅建業を営もうとする場合は滋賀県知事の免許を受ける必要があります。
滋賀県で宅建士の試験に合格した方で、宅建士の登録を行おうとするときは、滋賀県で登録をする事となります。
いずれの場合も、滋賀県庁交通まちづくり部住宅課(大津市京町4−1−1【新館6階】TEL:077-528-4231)へ、来庁により申請してください。(宅建業の新規申請は事前予約が必要です。)

Q2.窓口の受付時間は?

土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く平日に受け付けています。
受付時間は9時〜12時および13時~16時30分までです。

Q3.様式はどこで入手するの?

住宅課のホームページで、「宅地建物取引業免許関係の申請等手続きについて」または「宅地建物取引士関係の申請手続きについて」のページで必要な手続きを確認し、必要な様式を入手してください。

Q4.購入する手数料の額は?

県内の購入場所は、滋賀県の手数料等の納付方法について【収入証紙は廃止しました】をご覧下さい。
必要な手数料の額は以下のとおりです。

  • 宅建業免許申請(新規・更新)33,000円(eMLIT26,500円)
  • 宅建士登録申請37,000円
  • 宅建士証交付申請4,500円
  • 宅建士登録移転申請8,000円

Q5.宅建業免許、宅建士の登録のあとに必要となる費用は?

宅建業は免許後に主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に営業保証金の供託をするか、保証協会に加入し、分担金等を納めその届出が県に提出されるまでは営業を開始できません。
宅建士の場合は、登録後に取引士証の交付を受けようとする場合はQ4の費用がかかるほか、宅建士試験の合格から1年を経過している場合は、別途法定講習の受講が必要となり、受講費がかかります。

Q6.宅建業免許、宅建士の登録に要する日数は?

宅建業免許は、書類に不備がない状況で土曜日・日曜日・祝日を除く40日間程度の審査期間を、宅建士の登録は2か月間程度の審査期間を要します。
上記の期間は標準処理期間であり、更に日数を要する場合もあります。

Q7.郵送で受付して欲しいのですが?

郵送での申請も可能です。「申請先窓口・郵送案内」をご覧ください。また、書類に不備がある場合は受付が出来ませんので、添付書類や記入例をご確認の上、送付願います。

Q8.申請書等の提出部数は?

提出部数
宅建士・宅建業免許種類 手続き名 部数
宅建業者(知事免許)
  • 新規免許
  • 更新免許
  • 免許証返納届
  • 免許証再交付申請書
  • 供託済届
  • 取戻し公告届・証明願い
  • 50条2項(案内所等の届出)
正本1部・副本1部
宅建業者(知事免許)
  • 変更届
  • 異動届
  • 廃業届
正本1部・副本2部※自己供託業者は副本1部
宅建業者(大臣免許)
  • 新規免許申請
  • 更新免許申請
  • 50条2項(案内所等の届出)
正本1部・副本2部
宅建業者(大臣免許)
  • 変更届
  • 廃業届
正本1部・副本3部※自己供託業者は副本2部
宅建士
  • 登録申請
  • 取引士証交付申請
  • 変更登録申請
  • 登録消除申請
正本1部
宅建士
  • 登録移転申請
正本1部・副本1部

Q9.身分証明書とは?

本籍地の市区町村が発行する証明書です。
宅建業については「成年被後見人・被保佐人とみなされる者でない」(もしくは「禁治産・準禁治産の宣告の通知を受けていない」など表現は市区町村により異なります。)という項目と「破産者でない」という項目の2つが必要となります。
証明手数料や郵送受付の可否などは各市区町村に問い合わせてください。
外国籍の方は、これに代えて、国籍および在留情報の記載のある住民票抄本を添付していただきます。

Q10.登記されていないことの証明書とは?

東京法務局で発行される、後見登記等ファイルに成年被後見人・被保佐人とする記録がない旨の証明書です。
申請書に所定事項を記載し(証明事項は「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」を選択)、手数料相当の登記印紙を貼付して、返信用切手封筒を同封のうえ東京法務局に請求してください。
また、滋賀県内であれば、大津地方法務局のみ窓口で交付を受けることができます。(出張所等では受けられません。)
※成年被後見人等に該当するため、証明書が添付できない方は、住宅課管理係(077-528-4231)までご相談ください。

Q11.納税証明書とは?

申請者が個人の場合は、当人の「申告所得税」、法人の場合は「法人税」の証明で、所管の税務署が発行する「様式その1」の納税証明です。(県税や市税ではありません。)
証明期間は直近の1年間(法人は決算期での1年)です。
法人設立後1年以内で証明が出せない場合はその旨の理由書を添付してください。
個人の新規申請で前職が給与所得者の場合は直近1年間分の源泉徴収票を提出してください。

Q12.(削除)

Q13.法人登記簿謄本は何を取ればよい?

法務局で発行された3か月以内の謄本です。役員の就退任など変更事項を確認するために該当欄そのものや変更登記日が確認できない場合は、現謄本に加えて閉鎖謄本も提出していただく場合があります。
なお、法務局によって電算処理に変更されている場合は、必ず、「履歴事項全部証明書」の交付をうけてください。
長期間変更届を遅延していた場合、電算処理化前の閉鎖謄本を求めることがあります。

Q14.(削除)

Q15.戸籍抄本とは?

免許業者で、代表者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士の氏名にのみ変更があった場合に、変更があったことが分かる法人登記簿と共にご提出いただくことがあります。
また、宅建士の登録申請時に、試験合格当時から氏名が変わっている場合や、宅建士の登録後に本籍が変更となった場合には変更登録申請が必要となり、その際は3ヶ月以内発行の戸籍抄本を添付してください。

謄本は世帯全員分になりますので、抄本(本人分)をお取りください。

Q16.実務経験証明書とは?

宅建士の登録時には、宅建業の実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上必要です。
実務経験に入れることができるのは、顧客への説明、物件の調査等具体の取引に関する仕事に従事していた期間です。
(顧客と直接の接触がない総務・人事・経理・財務等の一般管理部門に所属していた期間や、単に補助的な事務に従事した期間については、含みません。)
実務経験証明書記載内容は、滋賀県内の宅建業者にお勤めの場合は、県の登録データと照合しますので、ご注意ください。
業者が廃業している場合や、本人が代表者や役員の場合は、加入していた協会、または他業者の代表者に証明を依頼してください。
実務経験がない、または2年に満たない方は、登録実務講習を修了すれば、登録が可能となります。(修了年月日から10年以内が有効)
国又は地方公共団体等での経験者については、事務従事証明等(記載は実務経験証明書と同様)を提出していただきます。

Q17.退職証明・出向(解除)証明の様式は?他の証明は?

特に様式などは決まっていません。いつ、誰が、どこをやめたのか(移ったのか)が記載されたものを、当該会社の代表者に証明してもらってください。
宅建士の勤務先情報を変更する際は、前勤務先である宅建業者からの退職証明等を添付していただきます。
ただし宅建業者の廃業と同時、またはそれ以降に退職された場合は添付の必要はありません。
退職証明等がもらえない場合、離職票等の公的証明の写しでもかまいません。

Q18.(削除)

Q19.記載を間違ったけれどどうすれば?

二重線で訂正してください。訂正印は不要です。

Q20.市区町村コードがわからないのですが?

コードは総務省(旧自治省)が各都道府県市区町村に割り振った番号です。
市町村合併などで番号が変わる場合があります。
全国地方公共団体コードのページでご確認ください。(総務省HPへリンク)

Q21.商号又は名称および事務所の名称の記入の仕方は?

法人の場合は商号又は名称は商業登記の内容に合わせてください。個人の場合は屋号を決めていただきます。
事務所の名称については、主たる事務所(本店)の場合は「本店」とします。支店などの「従たる事務所」の場合は、支店登記されている場合は「○○支店」、個人の「従たる事務所」の場合は「○○店」など、他に「○○営業所」などの記入を指示しています。
なお、フランチャイズ等に加盟されている場合は、フランチャイズ名+「○○店」でも結構です。

Q22.宅建業の経歴書にはどう書くの?

宅建業の経歴書は第一面と第二面に分かれています。
一面には「事業の沿革」欄に最初に免許を受けた日付、免許番号などを以降、商号変更や免許換え、期限切れ失効による免許再取得などを順に記入してください。(新規の場合は「新規」とのみ記入します。)
「事業の実績」欄について、一面は「代理・媒介」での実績を記入していただきます。
二面は直接当事者としての「売買・交換」の実績を記入していただきます。
一面の価格欄は取引の対象となった物件の価格(千円)を。手数料欄には受け取った手数料(円)を記入して下さい。
二面は「売却」、「購入」、「交換」に分けて、成約価格(千円)を記入して下さい。
マンションは「宅地及び建物」欄に記入して下さい。
期間については、添付する納税証明書の決算期までの5年分を、法人は決算期に併せて、個人は暦年でそれぞれ記入します。
法人で決算期変更をされている場合は6期前まで必要になります。
実績がない場合は「実績なし」と記入することとなりますが、宅建業の取引実績が5年間以上実績が無い場合は別途「5年間実績がないことの理由書」の提出を求めます。
その場合、具体的な営業活動、今後の営業活動見込みなど出来るだけ具体的に理由を述べていただくこととなります。

Q23.従業者証明書番号の付け方は?

番号は全部で6~10桁で、最初の2桁は雇用された年の西暦の下2桁を、次の2桁は月を「01」から「12」で、次に業に従事する順に数字を付けます。
なお、他の方法で番号を割り振っても従業者同士で重複がなければ問題ありません。
宅建業法施行規則様式第8号に「従業者証明書」が定められ、その裏面備考に記載があります。
宅建業に従事する者には全てこの証明書を交付し、併せて店ごとに従業者名簿(様式第8号の2)を備えて取引相手などから請求があれば提示しなければなりません。
また、業者はこの「従業者証明書」を携帯させなければ、「業務に従事させてはならない」とされています。
携帯させずに従事させた場合、宅建業法第65条により行政処分を受けることもありますのでご注意ください。

Q24.申請書に添付する写真はどのようなものが必要ですか?

【新規免許申請】
建物の全景、事務所出入口付近、部屋へのつながりがわかるもの(自宅の一室を事務所とする場合等)、内部全体、事務スペース、応接スペース
【更新免許申請】
上記の写真に加えて、業者票の掲示状況、報酬額表の掲示状況
※免許申請(新規・更新とも)の場合は、事務所平面図を提出し、写真撮影方向を記入して下さい。
※後日事務所調査時に確認します。
※免許申請、変更届における事務所の写真、顔写真等は、デジタルカメラにより撮影されたものでも結構ですが、従来のカラー写真と同様に鮮明なものが必要となります。不鮮明な場合は再提出をお願いします。

【宅建士の登録・取引士証の交付申請】
顔写真
※申請前6か月以内撮影の、無帽、正面、上三分身、無背景のカラー写真。縦3cm×横2.4cm(顔2cm程度)
※ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。

Q25.事務所付近の地図の書き方は?

最寄駅から事務所までの主要な道路、河川、公共建築物などを記入してください。
なお、住宅地図やパンフレットの該当部分のコピー等でもかまいませんが、必ず事務所の場所を明記してください。

Q26.親の免許を子が引き継げるの?法人が消滅するときは?

個人免許は当該個人に一身専属的に行われた行政行為で、財産などと違い相続の対象にはなりません。
親の死亡の場合はその時点で免許は失効します。
契約した物件や金銭は相続対象となりますから、宅建業を引き継がれる場合は子として新規免許申請し免許後に親の事業を引き継ぐことになります。
法人の場合も同様に当該法人に対する免許であり、債権債務の譲渡は行えても免許の譲渡はできません。合併に際しても存続法人に免許が無ければ、消滅法人は消滅と同時に免許が失効し無免許状態となります。
ただし、法人・個人とも清算業務のみ引き継がれる場合は、宅建業法76条に「見なし業者」の定めがあります。

Q27.本店で免許を持たずに支店等だけで宅建業務を行えますか?

法人の場合、商業登記簿の本店での事務所開設を基本とし、加えて支店や従たる事務所を開設するものとしています。仮に支店でのみ宅建業を行うとした場合でも、当該本店は支店における宅建業務について何らかの中枢管理的な統括機能を果たしているはずであるから宅建業法上の事務所に該当します。
これは、免許の区分(大臣・知事)や供託制度での管轄法務局、契約行為の撤回の要件、トラブルになった時の管轄裁判所等々を曖昧にしないためのものです。
これらのことから、本店は常に宅建業法上の事務所に該当し、専任の宅地建物取引士の設置や営業保証金の供託等を行うことが必要です。
個人の場合は、申請者本人の営業の本拠が主たる事務所となります。
従たる事務所の開設には政令で定める使用人の設置が必要です。代表権の行使についての委任関係が成立せず事実上独立経営しているような場合は「名義貸し」とみなし、宅建業法違反に問うことがあります。

Q28.他の法人でも役員をしているが免許申請できますか?

宅建業免許申請での個人または法人代表者は、代表権を常に行使しうる状態でないと免許ができません。
他の法人の代表者である場合は、代表権行使に支障がないことの誓約書が必要です。
もしくは、政令の使用人を置くことで、当該宅建免許業者での代表権の行使を委任することが出来ます。
代表権の行使については、社内規則や個別委任により委任関係を明確にしておくことが必要です。

Q29.他に仕事をしていますが、専任の宅地建物取引士になれますか?

専任とは、原則として、「宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいう。」とされています。
ただし、「当該事務所が宅地建物取引業以外の業種を兼業している場合で、当該事務所において一時的に宅地建物取引業の業務が行われていない間に他の業種に係る業種に従事することは差し支えないものとする。」とされています。
また、「建築士事務所、建設業の営業所等を兼ね、当該事務所における宅地建物取引士が、建築士法、建設業法等の法令により専任を要する業務に従事しようとする場合、および個人事業者であって当該個人が同一の場所において土地家屋調査士、行政書士等の業務をあわせて行おうとする場合等については、業務量等を斟酌のうえ認められるものを除き、専任の宅地建物取引士とは認められない。」とされていますのでご注意下さい。

Q30.監査役をしていますが、その業者の専任の宅地建物取引士になれますか?

監査役は会社法の規定により、業務執行を行う役職には就けません。同様に宅建業に従事するもの(従業者)にも該当しません。
一方、専任の宅地建物取引士は、「宅地建物取引業を営む事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいう。」とされていますから、双方の兼務は認められません。

Q31.事務所を他の法人と共同で使えますか?

事務所については、法人登記・供託・契約でのクーリングオフ等の関係でその範囲を明確なものにしておく必要があります。
同一フロアや同室で開設を考えられている場合は、受付において区別するようにすること、他の業者の事務所を通らずに申請業者の事務所に入れること、パーテーションやロッカーなどで明確に仕切られていることなど、事務所基準に合致する状況であると認められる場合には認めています。

Q32.家族等の住宅の一部を事務所にできますか?

自宅の一部を事務所として使用することはできます。
ただし、書面で使用承諾書や貸借契約書を作成し、申請・変更届の際には写しを提出していただきます。
自宅の一部を事務所とする場合は、居住部分(寝室や台所等)を通らずに事務所に入れること、事務所部分と居住部分が明確に区画されていることなど、事務所基準に合致する状況であると認められる場合にのみ認めています。

Q33.免許されたが供託するのを忘れていた。どうなりますか?

免許後は3か月以内に、営業保証金の供託を行いその旨を届け出るか、保証協会に加入しなければ営業できないこととなっています。
3か月経過後に期間を定めて行う供託の催告に応じない場合(資金繰りや健康状態などは理由にはなりません。)は、免許を取り消します。

Q34.廃業した場合、供託した営業保証金はどうなるの?

営業保証金(供託金)または保証金分担金(協会)は廃業後に取り戻すことができます。
供託の場合は、官報に取り戻す旨の公告を掲載していただく必要があります。
官報掲載後、当該官報を添付して公告届を県に提出し、6か月が経過した後に、債権の申し出がなかった証明書の交付請求を行っていただきます。
債権の申し出がなかった場合は、県からその旨の証明書を発行しますので、当該証明書を供託所へ提出して返還を請求してください。
なお廃業後10年以上経過している場合は前段の公告及びその届は不要ですが、10年6か月を超えると供託行為そのものの時効が到来し権利が消滅する場合もありますので、事前に供託所に確認してください。
協会加入の場合は、廃業の届出後、県の受付印が押印された廃業届を必要書類とともに協会に提出してください。
協会で上記の供託金と同様の手続を一括して行い分担金の返還を請求します。
なお、未納会費や取扱手数料などが還付金から差し引かれることもあります。
それぞれの詳細につきましては、供託金については県住宅課まで、公告掲載については官報取扱所まで、還付請求については法務局供託課まで、協会加入者は各協会まで問い合わせてください。

Q35.免許業者同士が合併した場合の扱いは?

法人の合併に際しては、存続法人に免許が有ればその免許は継続できますが、消滅法人の免許は消滅と同時に失効しますので、廃業届(免許証、合併が確認できる閉鎖謄本添付)の提出が必要です。
存続法人に免許が無い場合は新規免許の申請が必要になります。
個人の場合、合併という考え方はありません。事業を引き継がれる場合は、引き継ぐ者が新規の免許を申請しなければなりません。

Q36.役員や専任の宅地建物取引士などを交代させた場合の届出は?

役員や、政令の使用人、専任の宅地建物取引士を交代、増員、減員させた場合は、必ず変更届を提出しなければなりません。
届出は事実発生後30日以内に行うこととされています。(専任の宅地建物取引士の交代については法定数を割り込んだ状態でも、補充者を採用するまで、2週間の猶予を認めています。)
変更届に際しては、新就任者が以前から別の役員等で継続して就任していれば、「身分証明書」や「登記されていないことの証明書」は不要です。
法人登記簿(履歴事項全部証明書)については就退任者双方の就退任日を確認しますので、長期間にわたり変更届が提出されていない場合、電算化前の閉鎖謄本も必要となる場合があります。
変更届出をされないまま業を続けられると、法第9条に違反し、行政処分を受けることがあるほか、宅建業法第83条により50万円以下の罰金に処せられることもありますのでご注意ください。

Q37.従事者に異動があった場合の届出は?

宅建業に従事する者について、異動があった場合は「従事者異動届」を届出してください。(非常勤の役員や、建設業等の兼業にのみ従事する従業者は届出の対象外です。)
新規採用・他部署からの異動等により新たに従事者となる場合、退職・他部署への異動等により従事しなくなった場合、氏名変更(旧姓併記への変更含む)の場合に必要です。
届出は県の規則により遅滞なく行うこととされており、宅地建物取引業法第9条の規定に準じ、変更から30日以内に届け出てください。
新たに従事者となる場合は、様式の備考欄に、「新規採用」、「他部署からの異動」、「代表者に就任」等を記入し、同時に従業者証明書(Q23を参照)を作成し、届出時に提示してください。

Q38.事務所を新設する場合の届出は?供託の必要は?

事務所の新規設置については、設置後30日以内に変更届を提出してください。
ただし事務所の要件(政令使用人の設置・専任の宅地建物取引士の設置・他業者等との混在の無い事務所・追加の供託等)を満たしている必要があります。
なお、他の都道府県に事務所を出される場合は、知事免許から大臣免許に免許換えとなり、大臣免許としての新規申請が必要です。
また、協会会員業者は事務所を設置後2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付する義務(違反すると資格喪失し、その後1週間以内に供託し、県に届出する必要がある。)があり、供託(非会員)業者は、営業保証金を供託(最寄りの法務局)し、県に届け出た日以後でなければ営業を開始できません。

Q39.分譲住宅の販売地に臨時の事務所を設置するときの届出は?

臨時的な事務所等を設置する場合で、その場所で契約(予約などを含む)を予定し専任の宅地建物取引士を設置する様な場所は、予め営業開始の10日前までに法50条第2項に規定する届出をしなければなりません。
【例:20日から業務を行う場合、9日迄に届出をする必要があります。(中10日を空けていただく必要があります)】
現場案内所等においては10戸(区画)以上の物件などが対象となり、期間は1年以内で開設する事務所の業者単位で届出します。販売主と代理業者双方がその案内所などで業務するときは双方での提出が必要です。
当然その案内所等に勤務する取引士はその業務期間中はその場所での専任性が確保されなければなりません。
なお、販売主と代理業者が同一の案内所で業務するときは、専任の宅地建物取引士は共通の方でも結構ですが、販売する物件が異なる場合は、明確に区分し、別の専任の宅地建物取引士を設置していただく必要があります。
また、事務所には業者票や報酬額表などの掲示も必要になります。

Q40.事務所を全部もしくは一部、他の府県に(から)移転させたいのですが?

滋賀県内のみに事務所がある業者が、他の都道府県に全ての事務所を移す場合は、当該都道府県への免許換えとなります。

滋賀県内に支店などを残し、本店のみを他の都道府県に移す場合は、滋賀県から当該都道府県を管轄する地方整備局での国土交通大臣への免許換えとなります。

他の都道府県の事務所を廃止や移転し、滋賀県のみに事務所を持つことになった場合は、大臣免許から滋賀県への免許換えとなります。

現在大臣免許で、本店のみ都道府県間で所在を移す場合は、管轄都道府県及び管轄地方整備局が変わるのみで免許換えにはなりません。

免許換え申請をされるときは、新たな免許権者に合わせた新規申請書一式と、元の免許での変更未済分の届出(他府県に事務所を設置した場合も届出)を、作成します。申請時に必要な書類は、それぞれの免許権者にご確認ください。提出先は、免許換えの内容により変わりますので、住宅課管理係(077-528-4231)までお問い合わせください。

Q41.個人免許から法人免許にしたいときは?法人免許から個人免許にするときは?

個人免許から法人免許に切り替えを希望される場合(「法人成り」と呼んでいます。)には、以下の条件を満たすときに限り、特例として現在の免許を維持したまま、法人としての新規申請を受付けています。
免許番号については免許の主体(個人、法人)が変わるため、継続はできません。
【要件】

  • (1)このために設立させた法人であること。(設立後6月以内)
  • (2)個人免許と代表者、専任の宅地建物取引士が同一人であること
  • (3)事務所の所在が同一場所であること
  • (4)法人免許後に直ちに個人免許を廃業する旨の誓約書を提出すること

手続は新規の免許申請と同じです。条件が合わない場合は、個人免許を先に廃業し、その後の新規申請となります。

また、法人免許から個人免許の「個人成り」についても特例を設けています。
【要件】

  • (1)法人の代表者が個人の免許を申請すること
  • (2)専任の宅地建物取引士が同一人であること
  • (3)事務所の所在が同一場所であること
  • (4)個人免許後に直ちに法人免許を廃業する旨の誓約書を提出すること

なお、営業保証金の供託に関しては法務局供託課に、所属協会の弁済業務保証金分担金の取扱いについては、各所属協会にお尋ねください。

Q42.宅地建物取引士試験に合格しましたが、すぐに仕事ができますか?

宅建士試験に合格したのみでは、取引士の業務はできません。
試験合格後、宅建取引取引士の登録申請を行い、登録後に取引士証の交付申請を行い、有効な取引士証を手にして初めて取引士として業務を行うことができます。

Q43.実務の経験が2年必要とのことですが、それがないと登録できないのですか?

登録には2年以上の宅建業での実務経験か登録実務講習修了のどちらかの条件があります。
実務経験がない、または2年に満たない方は、登録実務講習を修了すれば、登録が可能となります。(修了年月日から10年以内が有効)
2年以上の宅建業での実務経験とは、顧客への説明、物件の調査等具体の取引に関する仕事に従事していた期間が、過去10年以内に2年以上あることです。
(顧客と直接の接触がない総務・人事・経理・財務等の一般管理部門に所属していた期間や、単に補助的な事務に従事した期間については、含みません。)

Q44.宅地建物取引士資格登録済みですが、取引士の業務はできますか?

資格登録しただけでは取引士の業務はできません。
取引士証の交付に係る法定講習を受講(試験合格から1年以内の方は免除されます。)して取引士証の交付申請を行い、有効な取引士証を受け取って、取引士としての業務を行うことができます。

Q45.県から取引士証の更新の案内は来ますか?

県から更新の案内はしておりませんが、指定講習機関である(公社)滋賀県宅地建物取引業協会および(公社)全日本不動産協会滋賀県本部から案内が届きます。
なお、登録されている住所に変更があった場合で、その旨を届出していない場合等には案内が届きませんので、変更があった場合は遅滞なく変更登録申請書を提出してください。
(本籍地の変更や、従事先に変更があった場合も変更登録申請書の提出が必要です。)
また、住民票の住所と異なるところに住んでいる場合は、その居所を登録すれば(任意手続き)、居所の方に案内が届くようになります。
(居所登録の手続きについては、お問い合わせください。住宅課管理係TEL:077-528-4231)

Q46.取引士証の有効期限が過ぎてしまいましたがどうすればいいですか?

取引士証の有効期限が切れた方で引き続き取引士の業務を行おうとする場合は、法定講習を受講し、再度取引士証の交付申請をして、新たな取引士証を受け取る必要があります。
有効な取引士証を持たないまま業務をされますと、取引士本人だけでなく雇用している免許業者も含め宅建業法違反として行政処分を受けることになります。
業務を行わない等で新しい取引士証の発行を希望されない場合は、有効期限の切れた取引士証を滋賀県住宅課管理係あてに、返納する旨の書面を添えて返納願います。(郵送の場合:〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号)

Q47.取引士証を無くしてしまいました。再交付を受けるには?

取引士証は取引の際、重要事項の説明においては必ず取引士証を提示しなければなりません。
よって取引士は業務にあたっては常に取引士証を携帯しておく必要があります。
紛失、汚損、破損の場合は早急に再交付申請をしてください。

Q48.住所を変更したけれど、取引士登録の変更はどうすればいいの?

取引士登録を受けている方は、氏名・住所・本籍地・宅建業としての勤務先について変更があれば、速やかに変更登録申請を行う必要があります。
氏名・本籍地の場合は戸籍抄本を、住所の場合は住民票が添付書類として必要です。なお、何度か住所が変更されているときは、「戸籍の附票」が必要になります。
また、有効な取引士証をお持ちの方は、住所変更の裏書を行いますので、取引士証を持参するか、変更届等とともに郵送してください。(申請先窓口・郵送案内

Q49.登録していた(従事していた)会社を辞めた(転職した)のですが?

取引士資格登録者は、勤務先登録がされています。
宅建業としての勤務先が変更された場合は、資格登録者自身の責任において勤務先の変更登録申請が必要です。
前勤務先の退職証明・出向証明や雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(写)、離職票(写)などを確認書面として添付してください。(他府県登録者については当該府県に問い合わせてください。)
業者の廃業と同時に退職されたときは添付書類は不要です。
専任の宅地建物取引士になっていた場合は、業者からの専任の宅地建物取引士変更の届出も必要です。

Q50.氏名を変更したのですが?

氏名の変更手続はQ48に回答があります。
宅建業者で役員や専任の宅地建物取引士をされている方については、業者が提出する変更届の手続も必要です。
取引士証の氏名変更が必要な場合は、書換え交付申請を同時に行い、新たな取引士証の交付を受ける必要があります。

Q51.外国籍から帰化しましたが変更の手続きは?

帰化された場合は、氏名(場合による)と本籍地の変更を行う必要があります。その際は戸籍抄本を添付して下さい。
取引士証の氏名変更を伴う場合は、書換え交付申請を併せて行う必要があります。

Q52.住民票に記載していない住所に居住していますが?

取引士の住所登録において、単身赴任などで住民票を移さず他の場所に居住し業務される方には、「居所」登録も行っています。
変更登録申請書に現在の住民票および居住場所の確認できる公的機関からの郵便物や公共料金の請求書などを添付して申請してください。

Q53.遠方に居住していて、登録に行けないのですが?

登録は、試験に合格された都道府県でしか手続はできません。原則窓口での受付となりますが、遠方に居住しておられる方は、郵送による申請も受け付けております。(申請先窓口・郵送案内
登録後に他の都道府県に登録を移転することは、当該都道府県に事務所がある宅建業者に勤務する場合に限り可能です。

必要書類を確認の上、現在登録を受けている都道府県に提出ください。

その際、有効な取引士証をお持ちで移転後の取引士証の交付を希望される方は、取引士証交付申請の手続きも必要になります。
また、移転前の登録内容で氏名・住所・本籍・勤務先に変更が既に生じている場合は、変更登録申請の手続きも併せて行ってください。(宅地建物取引士関係の申請手続きについて

Q54.業者の申請書などを閲覧したいのですが?

業者の申請書等の閲覧は、簡単な申込書を窓口で記入するだけで可能です。(費用は無料です。)
なお、免許が失効した業者や廃業した業者の申請書等は閲覧の対象外としています。
また、申請書等を業務で使用している場合には閲覧できないこともあります。
カメラによる撮影やハンディコピーでの複写等はお断りしております。
なお、廃業、失効した業者の場合、県の指導監督権は及ばないため、業者の状況等についてお答えできることはございません。

Q55.業者が業免許を持っているか電話で知りたいのですが?

電話での免許業者に関するお問い合わせについては、業務の省力化のため、先に「宅地建物取引業者一覧」でご確認のうえ、照会されますよう、ご協力をお願いします。
また、お電話等でお問い合せの際、フランチャイズ名のみでは業者が不明な時も多いため、必ず、会社の商号や名称、所在地等をご確認のうえお問い合せください。

Q56.宅地建物取引士の登録内容を教えていただけませんか?

宅建取引士の登録内容については、個人データとして本人以外には公開できません。
業者免許の閲覧制度の範囲内でのみ調べることができます。
また、仮にご本人であっても、本人と確認できない場合はお教えしておりません。

Q57.優良な業者か教えてもらえませんか?

業者について「優良」か否かは、各人の価値基準や必要となる情報(法人組織、会計状況、従業員、取扱い物件、販売方法、価格等々)により様々の見方があります。
当課ではこのようなお問い合わせに関しては、お答えしておりません。

Q58.業者に処分歴があるか教えてもらえませんか?

行政処分歴については、住宅課のホームページでご覧いただけます。(過去5年間のものについてお答えしています。)
なお、業者の処分歴は処分内容に関する詳細な状況等については、誤解を招くおそれがある為お伝えできませんし、行政処分を受けていない業者であるからといって、満足な取引を提供してくれる保証はありません。
取引にあたっては、対象物件、重要事項の説明書、契約書の内容等について必ずご自身で慎重に確認、チェックをしていただき、疑問については業者さん等に質問し、しっかりと内容を把握、納得したうえで、進められることが大切です。

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