現在の位置 ホーム > 防災・安全・まちづくり > 住宅・建築 > 不動産相談・宅地建物取引業・宅地建物取引士 > 宅地建物取引業の申請 > 1.免許(新規・更新・免許換え)申請
ページID:797
更新日:2026年4月27日
ここから本文です。
1.免許(新規・更新・免許換え)申請
(1)申請手続きの流れ等
(2)必要書類一覧
【お知らせ】
- 「滋賀県宅地建物取引業法施行細則」の一部改正により、令和3年4月1日から、県税に関する証明書(法人(個人)事業税納税証明書、不動産取得税納税証明書、県税の未納のない証明書)の添付が不要になりました。
- 「滋賀県宅地建物取引業法施行細則」の一部改正により、令和5年2月28日から、顔写真が「上半身」から「上三分身」のものに変更になりました。
- 申請に必要な書類について、補足事項等を追加・変更しました。(令和5年2月28日)
- 専任の宅地建物取引士についての必要書類が変更されました。(令和6年5月25日)
- 令和7年4月から、様式が一部変更されます。
※法人と個人で、一部書類が異なります。
※提出部数は、2部です。
※免許換え申請については、新規申請と同じ書類が必要です。
*大臣免許について
※大臣免許の場合は、免許権者になる地方整備局に直接書類をご提出ください。(オンライン申請可。詳しくは地方整備局にお問い合わせください。)
(3)様式ダウンロード
【重要】令和7年4月から、一部の様式が変更されます。
令和7年4月から、免許申請・変更届・業者票に係る様式が一部変更されます。
詳しくは令和7年4月から、宅建業免許に関する申請様式等が一部改正されます。をご覧ください。
必須書類
法人・個人を選んで、以下から必須書類をダウンロードしてください。
↓↓↓↓↓↓
【法人】免許申請必須書類一式
【個人】免許申請必須書類一式
*申請に必要なコード表
- 上記以外の市区町村コードについては、全国地方公共団体コード(総務省HPへリンク)を参照ください。
該当する場合のみ必要な書類
※該当するかどうかは、(2)必要書類一覧にてご確認ください。
宅建業に従事しない役員である旨の証明書
非常勤の役員である旨の証明書
専任宅地建物取引士勤務内容報告書
誓約書(専任の宅地建物取引士)
開始貸借対照表
納税証明が添付できない理由書
代表権行使に支障のない誓約書
営業保証金供託済届出書
※自己供託(保証協会に未加入)の場合のみ添付必要。
新規申請の場合は、新規申請後にご準備いただき、免許受取前までにご用意ください。
申請後に準備する書類
新規業者・更新業者ともに必要:
従業者証明書
- 免許証を受け取る前に作成し、申請書類「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載した従事者の分のみ住宅課へ持参してください。
- 従業者証明書は、申請書類「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載していない非常勤の取締役も作成が必要です。(住宅課への持参は不要)
新規業者のみ作成必要:
従業者名簿
- 免許を受け取ったら従業者名簿を作成し、事務所に備え付けておいてください。(提出不要)
- 従業者名簿には、申請書類「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載していない非常勤の取締役も記載します。
滋賀県収入証紙の購入先(新規・更新・免許換えに必要)
「滋賀県収入証紙」は、滋賀県庁内においては、以下の場所でお求めいただけます。
9時から15時まで:滋賀銀行県庁支店(本館1F)
15時から17時15分まで:県庁会計管理局管理課(本館1F)
その他の購入場所は、滋賀県の手数料等の納付方法について【収入証紙は廃止しました】をご覧下さい。
※国が発行する「収入印紙」ではありません。ご注意ください。
手続きに関するQ&A
手続きに関するQ&A(宅建業・宅建士)をご覧ください。
宅地建物取引業免許関係の申請等手続き(申請先窓口・郵送案内等)のページに戻る