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更新日:2026年4月27日

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1.免許(新規・更新・免許換え)申請

(1)申請手続きの流れ等

新規申請

更新申請

免許換え申請

(2)必要書類一覧

【お知らせ】

  • 「滋賀県宅地建物取引業法施行細則」の一部改正により、令和3年4月1日から、県税に関する証明書(法人(個人)事業税納税証明書、不動産取得税納税証明書、県税の未納のない証明書)の添付が不要になりました。
  • 「滋賀県宅地建物取引業法施行細則」の一部改正により、令和5年2月28日から、顔写真が「上半身」から「上三分身」のものに変更になりました。
  • 申請に必要な書類について、補足事項等を追加・変更しました。(令和5年2月28日)
  • 専任の宅地建物取引士についての必要書類が変更されました。(令和6年5月25日)
  • 令和7年4月から、様式が一部変更されます

※法人と個人で、一部書類が異なります。
※提出部数は、2部です。
※免許換え申請については、新規申請と同じ書類が必要です。

大臣免許について

大臣免許の場合は、免許権者になる地方整備局に直接書類をご提出ください。(オンライン申請可。詳しくは地方整備局にお問い合わせください。)

(3)様式ダウンロード

【重要】令和7年4月から、一部の様式が変更されます。

令和7年4月から、免許申請・変更届・業者票に係る様式が一部変更されます。

詳しくは令和7年4月から、宅建業免許に関する申請様式等が一部改正されます。をご覧ください。

必須書類

法人・個人を選んで、以下から必須書類をダウンロードしてください。
↓↓↓↓↓↓

【法人】免許申請必須書類一式

【個人】免許申請必須書類一式

申請に必要なコード表

 

該当する場合のみ必要な書類

該当するかどうかは、(2)必要書類一覧にてご確認ください。

宅建業に従事しない役員である旨の証明書

非常勤の役員である旨の証明書

専任宅地建物取引士勤務内容報告書

誓約書(専任の宅地建物取引士)

開始貸借対照表

納税証明が添付できない理由書

代表権行使に支障のない誓約書

営業保証金供託済届出書

※自己供託(保証協会に未加入)の場合のみ添付必要。

新規申請の場合は、新規申請後にご準備いただき、免許受取前までにご用意ください。

申請後に準備する書類

新規業者・更新業者ともに必要:

従業者証明書

  • 免許証を受け取る前に作成し、申請書類「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載した従事者の分のみ住宅課へ持参してください。
  • 従業者証明書は、申請書類「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載していない非常勤の取締役も作成が必要です。(住宅課への持参は不要)

新規業者のみ作成必要:

従業者名簿

  • 免許を受け取ったら従業者名簿を作成し、事務所に備え付けておいてください。(提出不要)
  • 従業者名簿には、申請書類「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載していない非常勤の取締役も記載します。

滋賀県収入証紙の購入先(新規・更新・免許換えに必要)

「滋賀県収入証紙」は、滋賀県庁内においては、以下の場所でお求めいただけます。

9時から15時まで:滋賀銀行県庁支店(本館1F)
15時から17時15分まで:県庁会計管理局管理課(本館1F)

その他の購入場所は、滋賀県の手数料等の納付方法について【収入証紙は廃止しました】をご覧下さい。
※国が発行する「収入印紙」ではありません。ご注意ください。

手続きに関するQ&A

手続きに関するQ&A(宅建業・宅建士)をご覧ください。

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