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更新日:2025年9月9日

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コ.従たる事務所の廃止または名称の変更

(1)提出期限

変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)

変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)

(2)提出部数

滋賀県知事免許:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。

大臣免許:近畿地方整備局へ直接提出願います。

副本について

※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会へ提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。

(3)変更申請する場合の留意点

  • 官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
  • 複数の事項を変更する場合、変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。

申請様式

(1)変更届出書(第一面、第三面、廃止の場合のみ第四面も必要)

※様式は第一面から第四面まであります。該当部分をお使いください。

(2)廃止の場合のみ:従事者異動届

申請に必要なコード表

添付書類

(1)支店登記されている場合のみ(従たる事務所の名称変更の場合は不要):商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(2)名称変更のため従業者証明書を作り替えた場合のみ(既存のものに裏書証明した場合は不要):従業者証明書(原本提示する。控えのコピーは不要。)※顔写真貼付

※受付印を押印し、お返しします。

手続きに関するQ&A

手続きに関するQ&A(宅建業・宅建士)をご覧ください。

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