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更新日:2025年9月9日
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サ.代表者、法人の役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士の氏名の変更(旧姓併記への変更も含む)
(1)提出期限
変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)
変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)
(2)提出部数
滋賀県知事免許:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。
大臣免許:近畿地方整備局へ直接提出願います。
*副本について
※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会へ提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。
(3)変更申請する場合の留意点
- 官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
- 複数の事項を変更する場合、変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。
申請様式
(1)変更届出書(第一面、第二面、第三面、第四面)
※様式は第一面から第四面まであります。該当部分をお使いください。
※代表者の変更→第一面のみ、役員の変更→第一面・第二面、使用人の変更→第一面・第三面、取引士の変更→第一面・第四面
(2)従事者異動届
※宅建業に従事していない役員の場合は不要です。
*申請に必要なコード表
添付書類
(1)氏名の変更で、法人の役員の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(2)氏名の変更で、法人の役員以外の場合:戸籍抄本
(3)氏名の変更はないが旧姓併記を希望する場合:住民票抄本
※旧姓が記載されていること
(4)従業者証明書(原本提示する。控えのコピーは不要。)※顔写真貼付
※宅建業に従事していない役員の場合は、提示不要です。(申請書類「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載した、もしくは、従事者異動届で届出した方のみ提示が必要です。)
※受付印を押印し、お返しします。
以下は、代表者の氏名変更の場合のみ申請してください
【申請様式】
(1)免許証書換え交付申請書
【添付書類】
(1)免許証原本
手続きに関するQ&A
手続きに関するQ&A(宅建業・宅建士)をご覧ください。
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