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更新日:2026年7月27日
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宅地建物取引業免許(免許換え)申請手続きの流れ等について
免許換えについて
免許換えとは、事務所の移転・廃止・新設等に伴って、現在の免許から他の都道府県知事免許・国道交通大臣免許にかわることを言います。
免許証番号は、新しい番号となり、カッコ内の更新数字も(1)となります。
免許換えの主なパターンは以下の例のとおりです。例に当てはまらない場合は、滋賀県住宅課管理係(077-528-4231)へお問い合わせください。
(例)
- A.滋賀県知事免許→他の都道府県知事免許(滋賀県に本店のみがあり、他県に本店を移転する。)
- B.他の都道府県知事免許→滋賀県知事免許(他県に本店のみがあり、滋賀県に本店を移転する。)
- C.滋賀県知事免許→国土交通大臣免許(滋賀県に本店があり、他県に支店を新設する。)
- D.国土交通大臣免許→滋賀県知事免許(滋賀県に本店・他県に支店があり、支店を廃止し滋賀県に本店のみを残す場合)
免許換え手続きの流れ
主なパターンの例は以下のとおりです。手続きの詳細は、担当の都道府県もしくは地方整備局へお問い合わせください。
- A.滋賀県知事免許→他の都道府県知事免許(滋賀県に本店のみがあり、他県に本店を移転する。)の場合
- 滋賀県に変更届(本店の移転)を提出する。
- 免許換え新規申請書を移転先の都道府県へ提出する。
- B.他の都道府県知事免許→滋賀県知事免許(他県に本店のみがあり、滋賀県に本店を移転する。)の場合
- 現在免許を受けている都道府県に変更届(本店の移転)を提出する。
- 免許換え新規申請書を移転先の滋賀県へ提出する。※必要書類等をご案内しますので、滋賀県住宅課管理係(077-528-4231)へお問い合わせください。(新規免許と同様の手続きになりますが、記入例が一部異なります。)
- C.滋賀県知事免許→国土交通大臣免許(滋賀県に本店があり、他県に支店を新設する。)の場合
- 滋賀県に変更届(従たる事務所の設置)、免許換え新規申請書を管轄の地方整備局に提出する。
- D.国土交通大臣免許→滋賀県知事免許(滋賀県に本店・他県に支店があり、支店を廃止し滋賀県に本店のみを残す場合)
- 管轄の地方整備局に変更届(従たる事務所の廃止)、免許換え新規申請書を滋賀県に提出する。※必要書類等をご案内しますので、滋賀県住宅課管理係(077-528-4231)へお問い合わせください。(新規免許と同様の手続きになりますが、記入例が一部異なります。)
(2.変更届(従たる事務所の廃止)は、滋賀県から該当の地方整備局へ送付される。)
- 管轄の地方整備局に変更届(従たる事務所の廃止)、免許換え新規申請書を滋賀県に提出する。※必要書類等をご案内しますので、滋賀県住宅課管理係(077-528-4231)へお問い合わせください。(新規免許と同様の手続きになりますが、記入例が一部異なります。)
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