現在の位置 ホーム > 防災・安全・まちづくり > 住宅・建築 > 不動産相談・宅地建物取引業・宅地建物取引士 > 宅地建物取引業の申請 > 宅地建物取引業免許(免許換え)申請手続きの流れ等について

ページID:793

更新日:2026年7月27日

ここから本文です。

宅地建物取引業免許(免許換え)申請手続きの流れ等について

免許換えについて

免許換えとは、事務所の移転・廃止・新設等に伴って、現在の免許から他の都道府県知事免許・国道交通大臣免許にかわることを言います。

免許証番号は、新しい番号となり、カッコ内の更新数字も(1)となります。

免許換えの主なパターンは以下の例のとおりです。例に当てはまらない場合は、滋賀県住宅課管理係(077-528-4231)へお問い合わせください。

(例)

  • A.滋賀県知事免許→他の都道府県知事免許(滋賀県に本店のみがあり、他県に本店を移転する。)
  • B.他の都道府県知事免許→滋賀県知事免許(他県に本店のみがあり、滋賀県に本店を移転する。)
  • C.滋賀県知事免許→国土交通大臣免許(滋賀県に本店があり、他県に支店を新設する。)
  • D.国土交通大臣免許→滋賀県知事免許(滋賀県に本店・他県に支店があり、支店を廃止し滋賀県に本店のみを残す場合)

免許換え手続きの流れ

主なパターンの例は以下のとおりです。手続きの詳細は、担当の都道府県もしくは地方整備局へお問い合わせください。

  • A.滋賀県知事免許→他の都道府県知事免許(滋賀県に本店のみがあり、他県に本店を移転する。)の場合
    1. 滋賀県に変更届(本店の移転)を提出する。
    2. 免許換え新規申請書を移転先の都道府県へ提出する。
  • B.他の都道府県知事免許→滋賀県知事免許(他県に本店のみがあり、滋賀県に本店を移転する。)の場合
    1. 現在免許を受けている都道府県に変更届(本店の移転)を提出する。
    2. 免許換え新規申請書を移転先の滋賀県へ提出する。※必要書類等をご案内しますので、滋賀県住宅課管理係(077-528-4231)へお問い合わせください。(新規免許と同様の手続きになりますが、記入例が一部異なります。)
  • C.滋賀県知事免許→国土交通大臣免許(滋賀県に本店があり、他県に支店を新設する。)の場合
    1. 滋賀県に変更届(従たる事務所の設置)、免許換え新規申請書を管轄の地方整備局に提出する。
  • D.国土交通大臣免許→滋賀県知事免許(滋賀県に本店・他県に支店があり、支店を廃止し滋賀県に本店のみを残す場合)
    1. 管轄の地方整備局に変更届(従たる事務所の廃止)、免許換え新規申請書を滋賀県に提出する。※必要書類等をご案内しますので、滋賀県住宅課管理係(077-528-4231)へお問い合わせください。(新規免許と同様の手続きになりますが、記入例が一部異なります。)
      (2.変更届(従たる事務所の廃止)は、滋賀県から該当の地方整備局へ送付される。)

1.免許(新規・更新・免許換え)申請のページに戻る

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

同じ分類から探す