ページID:800

更新日:2024年12月5日

ここから本文です。

4.第50条第2項の届出

(1)届出要件

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第50条第2項の規定により、次に掲げる場所で、宅地建物取引に係る契約の締結や契約の申込みの受付などを行おうとする場合、届出が必要になります。(変更の届出については、(5)変更があった場合の取扱いをご覧ください。)

  • 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの(特定の1つの物件しか扱えません。)
  • 宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を、案内所を設置して行う場合の案内所
  • 他の宅地建物取引業者が行う上記2の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合の案内所
  • 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所

(2)提出期限

業務を開始する日の10日前までに届出をしなければなりません。(中10日を空けてください。実際は11日前までに届出をする必要があります。)

(例)4月15日業務開始なら同年4月4日までに届出が必要

(3)提出部数

  • 滋賀県知事免許および大臣免許の業者・・・2部(正本1部、副本1部)
    ※大臣免許の場合は、本店を管轄する整備局にも別途提出が必要です。
  • 他都道府県免許の業者・・・3部(正本2部、副本1部)

※副本はコピー可

(4)提出書類

【申請様式】

法第50条第2項の届 様式第12号(第19条関係)

【添付書類】

(1)業務を行う場所(販売物件がある場合その物件も含む)の案内図(地図)

(2)変更の場合のみ:前回の届出の写し

【注意】

  • 例えば、売主業者と代理(媒介)業者が同一の場所において業務を行う場合、いずれかの宅地建物取引業者が専任の宅地建物取引士を1人以上設置すれば構いませんが、届出はそれぞれの宅地建物取引業者が10日前までに行わなければなりません。
  • 「業務を行う期間」は、最長1年です。引き続き業務を行う場合は改めて10日前までに届出を行う必要があります。
  • 特定の1つの物件に対して、1つの案内所が原則です。

(5)変更があった場合の取扱い

変更の届出が必要

  • 「業務を行う期間」を延長しようとする場合(新たな届出と同じ扱いになりますので、10日前までに届出をしてください。)
  • 「業務の種別」又は「業務の態様」を変更しようとする場合(新たな届出と同じ扱いになりますので、10日前までに届出をしてください。)
  • 「専任の宅地建物取引士」を変更しようとする場合(事前に届出をしてください。欄外に「専任の宅地建物取引士の変更」と記入してください。)
  • 現地モデルルームから完成物件の棟内に案内所を移設する場合などは、新たな届出を行ってください。

変更の届出が不要

  • 「取り扱う宅地建物の内容等」欄の「所在地」以外の欄が変更になる場合
  • 届出を行った宅地建物取引業者の代表者のみの変更の場合
  • 案内所の所在地の地番、住居表示のみの変更の場合(現地モデルルームから完成物件の棟内に案内所を移設する場合などは、新たな届出を行ってください。)

宅地建物取引業免許関係の申請等手続き(申請先窓口・郵送案内等)のページに戻る

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

同じ分類から探す