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更新日:2025年9月9日
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ク.事務所の住居表示の実施
(1)提出期限
変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)
変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)
(2)提出部数
滋賀県知事免許:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。
大臣免許:近畿地方整備局へ直接提出願います。
*副本について
※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会へ提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。
(3)変更申請する場合の留意点
- 官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
- 複数の事項を変更する場合、変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。
申請様式
(1)変更届出書(第一面、第三面)
※様式は第一面から第四面まであります。該当部分をお使いください。
*申請に必要なコード表
添付書類
(1)住居表示の変更がわかる書類(以下a、bのいずれかの書類を添付)
a.法人の場合:法人の登記簿謄本
b.個人の場合:住居表示実施証明書
以下は、主たる事務所で住居表示が実施された場合のみ申請してください
【申請様式】
(1)免許証書換え交付申請書
【添付書類】
(1)免許証原本
手続きに関するQ&A
手続きに関するQ&A(宅建業・宅建士)をご覧ください。
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