○滋賀県知事等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則
平成16年10月1日
滋賀県規則第59号
滋賀県知事等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則をここに公布する。
滋賀県知事等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則
(趣旨)
第1条 知事等に係る手続等をインターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号。以下「インターネット利用条例」という。)で使用する用語の例による。
(1) 知事等 次に掲げるものをいう。
ア 知事もしくは知事に置かれる機関またはこれらの機関の職員であって法令もしくは条例等により独立に権限を行使することを認められた職員
イ インターネット利用条例第2条第3号イに掲げるもの
ウ アに掲げるものの事務を処理するインターネット利用条例第2条第3号ウに掲げるもの
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者または県の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(一部改正〔平成17年規則96号・18年48号〕)
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 インターネット利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者(以下「電子申請等を行う者」という。)は、知事が定めるところにより、当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって知事が定める技術的基準に適合するものから、次に掲げる事項を入力して、知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。ただし、当該電子申請等を行う者が第2号に掲げる事項を入力することに代えて、条例等の規定により添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
(1) 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行う場合において条例等の規定により添付すべきこととされている書面等または電磁的記録に記載され、もしくは記録されている事項または記載すべきもしくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
2 知事等は、電子申請等を行う者が前項第2号に定める書面等のうち知事が定めるものに記載されている事項を入力する場合は、知事が定める期間、当該入力に係る事項の確認のため必要な限度において、当該書面等を提出させることができる。
3 電子申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、知事が定める申請等については、この限りでない。
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項および第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(3) 前2号に規定するもののほか、知事が定める電子証明書
4 電子申請等を行う者は、識別符号および暗証符号の入力を要する申請等として知事が定めるものを行う場合は、これらの符号を当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して当該申請等を行わなければならない。
5 前項の規定による申請等を行う者は、知事が定めるところにより、あらかじめ、氏名または名称、使用しようとする識別符号および暗証符号その他必要な事項を届け出て、これらの事項について知事の確認を受けなければならない。
6 他の規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本または写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(3) 第3項第3号に掲げる電子証明書であって知事が定めるもの 登記事項証明書または住民票の写し
(一部改正〔平成17年規則24号・27年77号〕)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 知事等は、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等をインターネット利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 知事等は、前項の場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、当該処分通知等をインターネット利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 知事等は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、知事等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 処分通知等を受ける者が処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から24時間以内に記録しない場合その他知事等が必要と認める場合は、知事等は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 知事等は、インターネット利用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項または当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法、知事等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法または電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧する方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 知事等は、インターネット利用条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
(氏名または名称を明らかにする措置)
第8条 インターネット利用条例第3条第4項の氏名または名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名に係る第4条第3項各号に掲げる電子証明書が併せて送信されるものに限る。)または知事の定める方法による当該申請等を行った者を確認するための措置とする。
2 インターネット利用条例第4条第4項または第6条第3項の氏名または名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名に係る電子証明書が併せて記録されるものに限る。)とする。
(その他の手続)
第9条 知事等に係る手続等(インターネット利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法令または条例等に特別の定めのある場合を除き、インターネット利用条例およびこの規則の規定の例による。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第24号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第77号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第63号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和4年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第63号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
付則(令和5年規則第39号)抄
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第54号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔令和3年規則63号〕、一部改正〔令和4年規則10号・63号・5年39号・58号・6年24号・54号〕)
法令または条例等 | 条項 |
地方自治法(昭和22年法律第67号) | 第238条の4第2項および第7項ならびに第238条の5第1項 |
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) | 第167条の16第2項において準用する第167条の7第2項(契約保証金の納付に代えることができる知事が確実と認める担保の提供(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供に限る。)の部分に限る。) |
児童福祉法(昭和22年法律第164号) | 第23条第2項、第33条の6第2項、第34条の4第1項(知事への届出に係る部分に限る。)、第2項および第3項、第34条の12第1項(知事への届出に係る部分に限る。)、第2項および第3項、第34条の18第1項(知事への届出に係る部分に限る。)、第2項および第3項、第35条第3項および第11項ならびに第56条の8第3項(知事への届出(市町長を経由する部分を含む。)に係る部分に限る。) |
児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号) | 第36条の43第1項(第36条の47において準ずる場合を含む。)および第36条の44第1項第1号(第36条の47において準ずる場合を含む。) |
建築基準法(昭和25年法律第201号) | 第12条第1項および第3項 |
地方税法(昭和25年法律第226号) | 第15条第1項、第2項および第4項(第15条の6第3項において準用する場合を含む。)、第15条の6第1項ならびに第46条第1項および第2項 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号) | 第62条第1項および第2項、第63条第1項および第2項、第64条ならびに第69条 |
老人福祉法(昭和38年法律第133号) | 第14条から第14条の3まで、第15条第2項から第4項まで、第15条の2、第16条第1項から第3項までならびに第29条第1項から第3項まで |
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号) | 第13条第1項(地震に対する安全性に係る事項に関する報告(以下この項において「報告」という。)に係る部分に限る。)(附則第3条第3項において準用する場合を含む。)、第15条第4項(報告に係る部分に限る。)、第18条第2項において準用する第17条第1項、第19条、第24条第1項(報告に係る部分に限る。)および第27条第4項(報告に係る部分に限る。) |
介護保険法(平成9年法律第123号) | 第70条第1項、第70条の2第1項(第115条の11において準用する場合を含む。)、第71条第1項ただし書(第115条の11において準用する場合を含む。)、第72条第1項ただし書(第115条の11において準用する場合を含む。)、第72条の2第1項ただし書、第75条、第86条第1項、第86条の2第1項、第89条、第91条、第94条第1項および第2項、第94条の2第1項、第95条、第98条第1項第4号、第99条、第107条第1項および第2項、第108条第1項、第109条、第112条第1項第4号、第113条、第115条の2第1項、第115条の2の2第1項ただし書、第115条の5ならびに第115条の32第2項から第4項まで |
滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第17号) | |
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号) | 第10条第4項(第25条第5項および第34条第5項において準用する場合を含む。)、第31条第4項、第31条の8、第32条第2項、第32条の3および第53条第1項(第62条において準用する場合を含む。) |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号) | 第10条第1項 |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号) | 第4条第1項、第16条、第29条第1項、第30条第1項および第34条第3項(知事への届出(市町長を経由する部分を含む。)に係る部分に限る。) |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号) | 第29条 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号) | 第17条第1項(認定の申請に係る部分に限る。)(第18条第2項において準用する場合を含む。)および第22条の2第1項(認定の申請に係る部分に限る。)(同条第5項において準用する第18条第2項において読み替えて準用する場合を含む。) |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号) | 第21条第1項 |
第25条第3項(第44条第3項および第51条第3項において準用する場合を含む。)、第4項(第27条第2項において準用する場合ならびに第44条第3項(第46条第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)および第51条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)および第5項(第27条第2項、第44条第3項および第51条第3項において準用する場合を含む。)、第26条第1項(第27条第2項において準用する場合を含む。)、第27条第1項、第45条第1項(第46条第2項において準用する場合を含む。)、第46条第1項ならびに第52条第1項 | |
第21条から第23条まで、第26条(第37条において準用する場合を含む。)、第27条第3項(第37条において準用する場合を含む。)、第29条の9第4項(第50条の5第4項において準用する場合を含む。)、第30条から第32条まで、第49条第1項、第50条第1項および第50条の2第1項 | |
第3条第1項、第6条(規則第8条第3項および規則第16条第4項において準用する場合を含む。)、第12条(規則第14条第2項において準用する場合を含む。)、第13条および第17条第4項(知事が別に定める規則第2条第1項に規定する補助金等についてこれらの規定を適用する場合に限る。) | |