○滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例
平成8年10月9日
滋賀県条例第44号
滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例をここに公布する。
滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、ヨット競技を通じてスポーツの普及振興を図るとともに、県民の心身の健康づくりに資するため、滋賀県立柳が崎ヨットハーバー(以下「ヨットハーバー」という。)を大津市柳が崎に設置する。
(一部改正〔令和6年条例43号〕)
(業務)
第2条 ヨットハーバーは、次に掲げる業務を行う。
(1) 艇庫、陸置場、桟橋、会議室その他の施設および設備器具の提供
(2) スポーツの普及振興を図るための各種の行事の実施
(3) その他ヨットハーバーの設置の目的を達成するために必要な業務
(一部改正〔令和6年条例43号〕)
(開場時間等)
第3条 ヨットハーバーの開場時間は、駐車場を除き、午前8時から午後7時までとする。
2 ヨットハーバーの休場日は、駐車場を除き、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(追加〔平成17年条例95号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)
(使用の承認)
第4条 ヨットハーバーの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) ヨットハーバーにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ヨットハーバーの設置の目的に反すると認められるとき。
(3) ヨットハーバーの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る施設がヨットハーバーの事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他ヨットハーバーの管理上支障があると認められるとき。
3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、ヨットハーバーの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成17年条例95号・28年26号〕)
2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(追加〔平成17年条例95号〕、一部改正〔平成25年条例119号〕)
(施設等の変更の禁止)
第6条 使用者は、ヨットハーバーの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成17年条例95号・28年26号〕)
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第4条第1項の規定による承認を受けたとき。
(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他知事が特に必要と認めたとき。
(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成17年条例95号・28年26号〕)
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成17年条例95号〕)
(指定管理者による管理)
第9条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ヨットハーバーの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) ヨットハーバーの施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例95号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)
(指定管理者の指定の手続)
第10条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容がヨットハーバーの効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容がヨットハーバーの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
3 知事は、指定管理者の指定に当たっては、あらかじめ滋賀県指定管理者等選定委員会の意見を聴かなければならない。
(追加〔平成17年条例95号〕、一部改正〔平成25年条例54号・28年26号・31年9号・令和6年8号〕)
(指定管理者の指定の告示等)
第11条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(追加〔平成17年条例95号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)
(指定管理者の管理の基準等)
第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にヨットハーバーの運営を行うこと。
(2) ヨットハーバーの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、ヨットハーバーの適正な管理に関し必要な事項
(追加〔平成17年条例95号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)
(追加〔平成17年条例95号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって知事の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(追加〔平成17年条例95号〕、一部改正〔平成25年条例119号・28年26号〕)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成12年条例95号・17年95号・28年26号〕)
付則
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第79号で平成8年11月19日から施行)
2 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成12年条例第95号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた改正前のそれぞれの条例により設置されている施設に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成16年条例第25号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第95号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第10条、第11条、第12条第2項および第14条第3項の規定の例により行うことができる。
3 指定管理者に滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例の規定により教育委員会がした承認その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成20年条例第77号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第35号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第54号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第119号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第21号)抄
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第67号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
付則(令和6年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第43号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第50号で令和6年8月16日から施行)
別表(第5条、第14条関係)
(一部改正〔平成20年条例77号・22年35号・25年119号・28年21号・30年21号・31年67号・令和6年43号〕)
1 艇庫
区分 | 金額 | ||||
1室1年につき | 1艇1年につき | ||||
上段 | 中段 | 下段 | |||
第1艇庫 | 1―1 | 円 1,893,000 | 円 99,000 | 円 132,000 | 円 165,000 |
1―2 | |||||
1―3 | 948,000 | ||||
1―4 | |||||
1―5 | |||||
1―6 | |||||
1―7 | |||||
1―8 | ― | 99,000 | |||
2―1 | 1,080,000 | 56,000 | 76,000 | 93,000 | |
2―2 | 540,000 | ||||
2―3 | |||||
2―4 | |||||
2―5 | 1,080,000 | ||||
2―6 | 920,000 | ||||
2―7 | 540,000 | ||||
2―8 | 139,000 | ||||
第2艇庫 | 872,000 | ― |
2 陸置場
区分 | 金額 |
1日使用料 | 円 1艇1日につき 900 |
月間使用料 | 1艇1月につき 5,800 |
年間使用料 | 1艇1年につき 50,000 |
3 桟橋 1艇1日につき 1,980円
4 会議室
区分 | 金額 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
午前8時30分から午後零時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後7時まで | |
会議室 | 1時間につき 630円 | 1時間につき 860円 | 1時間につき 1,260円 |
5 駐車場 1台1日につき 840円
注
1 県外居住者については、駐車場を除き、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
2 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として艇庫、陸置場、桟橋または会議室を学校行事またはクラブ活動に使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
3 艇庫を使用する場合は、桟橋の使用については、無料とする。
4 艇庫の使用期間が1年未満であるときは月割りによって計算し、その期間に1月未満の端数があるときはその端数を1月として計算する。
5 陸置場について、月間使用料をもって計算する場合の使用期間に1月未満の端数があるときはその端数を1月として、年間使用料をもって計算する場合の使用期間に1年未満の端数があるときはその端数を1年として計算する。
6 会議室の使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合(この表に定める使用時間の区分にわたって引き続き使用する場合を除く。)は、午前8時30分以前の場合は午前、午後零時30分から午後1時までの場合は午後、午後5時から午後5時30分までおよび午後7時以降の場合は夜間とし、その区分に従いこの表を適用する。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
7 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)(県内に居住する者に限る。)が自ら運転する場合および重度の障害(同号に規定する障害をいう。)がある者で規則で定めるものが乗車し、その者の移動のために介護を行う者が運転する場合は、駐車場は、無料とする。
8 付帯設備については、知事が別に定める額とする。