○滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例
平成27年10月20日
滋賀県条例第56号
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例をここに公布する。
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 緊急の事態に際して危機管理を的確かつ迅速に行うとともに、地域防災力の充実強化を図るため、滋賀県危機管理センター(以下「センター」という。)を大津市京町四丁目に設置する。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 災害その他の県民の生命、身体または財産に重大な被害が生じ、または生じるおそれがある緊急の事態への対処および当該事態の発生の防止
(2) 防災その他の危機管理に関する研修の実施
(3) 防災その他の危機管理に資する活動を行う団体等の相互の交流の促進
(4) 防災その他の危機管理に関する情報および資料の収集、展示および提供
(5) 会議室の提供
(6) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間等)
第3条 センターの開館時間は、県が前条第1号に掲げる業務を行うためにセンターの施設を使用する場合を除き、午前9時から午後5時までとする。
2 センターの休館日は、県が前条第1号に掲げる業務を行うためにセンターの施設を使用する場合を除き、次のとおりとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(使用の承認)
第4条 センターの施設のうち規則で定める施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(3) センターの施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る特定施設がセンターの業務を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
3 知事は、第1項の承認をする場合においては、センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
(使用料)
第5条 センターの使用料の額および納付の方法等は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところによる。
(施設等の変更の禁止)
第6条 第4条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第4条第1項の承認を受けたとき。
(5) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 当該承認に係る特定施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) 県が第2条第1号に掲げる業務を行うために当該承認に係る特定施設を使用するとき。
(8) その他知事が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第1号で平成28年1月15日から施行。ただし、第2条第5号および第4条から第8条までならびに附則第2項の規定は、同年4月1日から施行)
2 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略