○滋賀県情報公開条例
平成12年10月11日
滋賀県条例第113号
滋賀県情報公開条例をここに公布する。
滋賀県情報公開条例
滋賀県公文書の公開等に関する条例(昭和62年滋賀県条例第37号)の全部を改正する。
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公文書の公開(第4条―第19条)
第3章 審査請求(第20条―第24条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第25条―第30条)
第5章 雑則(第31条―第33条)
付則
私たち滋賀県民は、これまで琵琶湖の環境保全や歴史と風土を生かした個性あるまちづくりに手をたずさえながら取り組む中で、県民と行政との相互の理解と協働の大切さを学んできた。
今、地方分権の新たな時代を迎え、個性輝く滋賀の未来を自らの責任において主体的、かつ、創造的に切り開いていくため、こうした貴重な経験を生かし、県民と県との協働を基調とした県政を確立していくことが求められている。
県民が、県政について十分理解し、判断し、積極的に参画することは、県の保有する情報の共有によってこそ進展するものである。
地方分権による真の自治を確立するためにも、県民と県の相互の信頼関係をより確かなものにし、県民主役の県政を進めていく必要があり、そのためにますます情報公開の重要性が高まってきている。
そもそも県の保有する情報は、県民の共有財産である。したがって、県の保有する情報は公開が原則であり、県は県政の諸活動を県民に説明する責務を負う。
ただし、情報の公開により、県民のプライバシーや公共の利益が侵害されることはあってはならない。
このような認識に立って、この条例を制定し、21世紀を迎えるに当たり、県民と県が力を合わせ、真の地方自治の構築に向かって踏み出すものである。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に即した県政を推進するためには、県民の知る権利を尊重し、県の有するその諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにすることが重要であることにかんがみ、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって県民と県との協働による県政の進展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者および病院事業管理者ならびに県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、または取得した文書、図画および写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)ならびに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 公報、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 滋賀県公文書等の管理に関する条例(平成31年滋賀県条例第4号)第2条第4項に規定する特定歴史公文書等
(3) 滋賀県立美術館、滋賀県立琵琶湖博物館その他の県の施設または県が設立した地方独立行政法人の施設において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
(一部改正〔平成16年条例46号・17年121号・18年11号・31年4号・令和3年20号〕)
(解釈および運用)
第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、通常他人に知られたくない個人に関する情報をみだりに公開することのないように最大限の配慮をしなければならない。
(一部改正〔平成31年条例4号〕)
第2章 公文書の公開
(公文書の公開請求権)
第4条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(公文書の公開の請求の方法)
第5条 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名または名称および住所または事務所の所在地ならびに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 公開請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令もしくは条例(以下「法令等」という。)の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員および職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員および職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および当該職務遂行の内容に係る部分
(1)の2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)または行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等もしくは同条第2項に規定する個人識別符号
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(4) 法令等の規定により、または法律もしくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号へに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により明らかに公にすることができない情報
(5) 県の機関ならびに国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 県の機関または国、独立行政法人等、他の地方公共団体もしくは地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締りまたは試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 県、国もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(一部改正〔平成14年条例45号・15年18号・18年11号・19年34号・26年66号・令和5年6号〕)
(部分公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に明らかに有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和5年条例6号〕)
(公文書の存否に関する情報)
第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部または一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨および公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、および公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨およびその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨およびその理由ならびに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(一部改正〔平成14年条例45号・18年11号・31年5号〕)
(公文書の公開の実施)
第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに公開請求者に対して公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画または写真については閲覧または写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第16条 公開請求に係る公文書(前条第2項ただし書の写しを含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。
(利用者の責務)
第17条 公開請求をしようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(他の制度等との調整)
第18条 この章の規定は、法令または他の条例の規定により何人にも閲覧もしくは縦覧または謄本、抄本その他の写しの交付が認められている公文書にあっては、当該法令または他の条例に定める方法(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による公文書の公開については、適用しない。ただし、当該法令または他の条例の規定に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 この章の規定は、前項に規定するもののほか、滋賀県立図書館、滋賀県立美術館その他の県の施設または県が設立した地方独立行政法人の施設において一般の利用に供することを目的としている公文書の公開については、適用しない。
(一部改正〔平成18年条例11号・令和3年20号〕)
第19条 削除
(削除〔令和3年条例6号〕)
第3章 審査請求
(全部改正〔平成28年条例24号〕)
(審理員に関する規定の適用除外)
第20条 公開決定等または公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(追加〔平成28年条例24号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕)
(県が設立した地方独立行政法人に対する審査請求)
第21条 県が設立した地方独立行政法人がした公開決定等または当該地方独立行政法人に対する公開請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、審査請求をすることができる。
(追加〔平成18年条例11号〕、一部改正〔平成28年条例24号・31年5号〕)
(滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会への諮問等)
第22条 公開決定等または公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公文書の公開について反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(一部改正〔平成13年条例10号・18年11号・28年24号・31年5号〕)
(諮問をした旨の通知)
第23条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人および参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条および次条において同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)
(一部改正〔平成28年条例24号・31年5号〕)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(一部改正〔平成28年条例24号・31年5号〕)
第4章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進)
第25条 実施機関は、第2章に定める公文書の公開のほか、県政または県が設立した地方独立行政法人が行う事業(以下「県政等」という。)に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で県民に明らかにされるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例11号・31年5号〕)
(情報提供および情報収集の充実)
第26条 実施機関は、県民が県政等の動きを的確に判断できる正確でわかりやすい情報を得られるよう、広報活動その他の情報提供活動の充実に努めるものとする。
2 実施機関は、県政等に関する県民の意向をより的確に把握するため、広聴活動その他の情報収集活動の充実に努めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例11号・31年5号〕)
(政策形成への県民の意見の反映)
第27条 実施機関は、県の基本的な政策を立案しようとする場合は、あらかじめ、その目的、内容その他必要な事項を公表し、広く県民の意見を求めることにより、当該政策に県民の意見を反映する機会を確保するものとする。
(一部改正〔平成31年条例5号〕)
(附属機関等の会議の公開)
第28条 実施機関に置く附属機関およびこれに類するものは、法令等の規定により公開することができないこととされている場合その他正当な理由がある場合を除き、その会議を公開するように努めるものとする。
(一部改正〔平成31年条例5号〕)
(出資法人の情報公開)
第29条 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、当該出資の公共性にかんがみ、当該出資法人の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人において、その性格、業務内容等に応じた適切な情報の公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(一部改正〔平成31年条例4号・5号〕)
(指定管理者の情報公開)
第30条 県の公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、当該指定管理者の保有する情報であって、その管理を行う公の施設に係るものの公開に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 実施機関は、指定管理者において、適切な情報の公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(追加〔平成17年条例43号〕、一部改正〔平成31年条例5号〕)
第5章 雑則
(実施状況の公表)
第31条 知事は、毎年度、実施機関の公文書の公開等の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(一部改正〔平成31年条例4号・5号〕)
(適用除外)
第32条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類および押収物については、この条例の規定は、適用しない。
(一部改正〔平成31年条例4号・5号〕)
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(一部改正〔平成31年条例4号・5号〕)
付則
(平成13年規則第104号で平成14年4月1日から施行)
(一部改正〔平成13年条例10号〕)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の滋賀県公文書の公開等に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定によりされている公文書の公開の請求は、改正後の滋賀県情報公開条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定による公開請求とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第12条第1項の規定により滋賀県公文書公開審査会に対してされている諮問は、新条例第19条第1項の規定による審査会に対する諮問とみなす。
5 旧条例第13条第1項の規定により置かれた滋賀県公文書公開審査会は、新条例第22条第1項の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第13条第3項の規定により滋賀県公文書公開審査会の委員に委嘱されている者は、新条例第22条第3項の規定により審査会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
7 この条例の施行に伴い新たに任命される審査会の委員の任期は、新条例第22条第4項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
8 次に掲げる公文書については、新条例第2章の規定は、適用しない。
(1) 平成11年10月1日前に実施機関(議会に限る。)の職員が作成し、または取得した公文書で当該実施機関が保有しているもの
(2) 付則第1項ただし書に規定する規則で定める日前に実施機関(公安委員会および警察本部長に限る。)の職員が作成し、または取得した公文書で当該実施機関が保有しているもの
(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
9 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滋賀県個人情報保護条例の一部改正)
10 滋賀県個人情報保護条例(平成7年滋賀県条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条および第14条第1項の規定は、この条例の施行の日以後にされた公開請求について適用し、同日前にされた公開請求については、なお従前の例による。
付則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成16年条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(滋賀県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成16年条例第46号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第121号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(滋賀県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
9 この条例の施行の際前項の規定による改正前の滋賀県情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に改正前の情報公開条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後においては病院事業管理者が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における同項の規定による改正後の滋賀県情報公開条例の規定の適用については、病院事業管理者がした処分その他の行為または病院事業管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。
付則(平成18年条例第11号抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際第6条の規定による改正前の滋賀県情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の情報公開条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後においては県が設立した地方独立行政法人が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における同条の規定による改正後の滋賀県情報公開条例の規定の適用については、県が設立した地方独立行政法人がした処分その他の行為または県が設立した地方独立行政法人に対してなされた請求その他の行為とみなす。
付則(平成19年条例第34号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成26年条例第66号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
(滋賀県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
3 滋賀県情報公開条例第11条に規定する公開決定等(以下この項において「公開決定等」という。)または同条例第5条第1項に規定する公開請求(以下この項において「公開請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた公開決定等またはこの条例の施行前にされた公開請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(滋賀県情報公開条例および滋賀県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行前に付則第2項の規定による改正前の情報公開条例第22条第1項の規定により設置されている滋賀県情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)または前項の規定による改正前の個人情報保護条例第48条第1項の規定により設置されている滋賀県個人情報保護審議会(以下「旧個人情報保護審議会」という。)にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審議会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧情報公開審査会または旧個人情報保護審議会がした調査審議の手続は、審議会がした調査審議の手続とみなす。
5 旧情報公開審査会または旧個人情報保護審議会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、付則第2項および第3項の規定の施行後も、なお従前の例による。
6 付則第2項および第3項の規定の施行前にした行為ならびに前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(令和3年条例第6号)抄
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第20号)抄
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。