○滋賀県道路占用規則
昭和32年4月17日
滋賀県規則第15号
滋賀県道路占用規則を次のように制定する。
滋賀県道路占用規則
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき県が管理する道路(以下「道路」という。)の占用についての手続については、法および道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成3年規則11号・12年21号〕)
(申請書の添付書類)
第2条 法第32条第2項の申請書には、次に掲げる書類および図面を添えなければならない。
(1) 占用位置図
(2) 占用物件の平面図、横断面図および側面図
(3) 設計書および仕様書
(全部改正〔平成3年規則11号〕)
(変更の許可)
第3条 法第32条第3項の許可を受けようとする者は、同条第2項の申請書に変更しようとする部分を明確にした前条各号に掲げる書類および図面を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(追加〔平成29年規則34号〕)
(許可の更新)
第4条 法第32条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)で、道路の占用の期間の満了の日後引き続き同項の許可を受けようとするものは、当該期間の満了の日の1月前までに、同条第2項の申請書に次に掲げる書類および図面を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(1) 占用位置図
(2) 現に交付を受けている許可書の写し
(3) 現況写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類および図面
(追加〔平成29年規則34号〕)
(地位の承継)
第4条の2 占用者について相続、合併または分割(当該占用物件に係る権利および義務の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該占用物件に係る権利および義務の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割により当該占用物件に係る権利および義務の全部を承継した法人は、当該占用者の地位を承継する。
(追加〔令和2年規則22号〕)
(占用の廃止)
第5条 占用者が占用を廃止したときは、直ちに別記様式第1号の2の廃止届を知事に提出し、道路の原状復旧についての指示を受けなければならない。
(一部改正〔昭和59年規則36号・平成3年11号・29年34号・令和2年22号〕)
(1) 占用者の住所または氏名を変更したとき。別記様式第2号
(2) 占用者のためにする施設工事の着工または完工のとき。別記様式第3号
(全部改正〔昭和59年規則36号〕、一部改正〔平成3年規則11号・29年34号〕)
(申請書等の提出)
第7条 施行規則およびこの規則の規定により提出する書類は、申請書にあつては4通、届書にあつては2通とし、当該占用道路を管理する土木事務所長を経由しなければならない。
(全部改正〔昭和59年規則36号〕、一部改正〔平成3年規則11号・13年40号・17年31号・18年14号・21年23号・29年34号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 滋賀県道路占用規則(昭和25年滋賀県規則第7号)は廃止する。
付則(昭和33年規則第68号)
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第36号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
付則(平成3年規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第40号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第34号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条および第4条の規定は、この規則の施行の日以後になされた変更の許可および許可の更新の申請について適用する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県道路占用規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(追加〔令和2年規則22号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(一部改正〔昭和33年規則68号・59年36号・平成3年11号・10年61号・13年40号・17年1号・令和元年4号・2年22号・3年18号〕)
(追加〔昭和59年規則36号〕、一部改正〔平成3年規則11号・10年61号・13年40号・令和元年4号〕)
(追加〔昭和59年規則36号〕、一部改正〔平成3年規則11号・10年61号・13年40号・令和元年4号〕)
(追加〔昭和59年規則36号〕、一部改正〔平成3年規則11号・10年61号・13年40号・令和元年4号〕)