○滋賀県老人福祉法施行細則
昭和38年10月9日
滋賀県規則第59号
滋賀県老人福祉法施行細則をここに公布する。
滋賀県老人福祉法施行細則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 削除
第2章の2 老人居宅生活支援事業(第12条の2―第12条の4)
第3章 老人福祉施設(第12条の5―第23条)
第4章 削除
第5章 雑則(第30条・第31条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)および老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔昭和62年規則21号〕)
第2条 削除
(削除〔平成5年規則31号〕)
第2章 削除
(削除〔平成5年規則31号〕)
第3条から第12条まで 削除
(削除〔平成5年規則31号〕)
第2章の2 老人居宅生活支援事業
(追加〔平成3年規則16号〕)
(老人居宅生活支援事業開始届)
第12条の2 法第14条の規定による届出は、別記様式第25号の2の老人居宅生活支援事業開始届によらなければならない。
(追加〔平成3年規則16号〕)
(老人居宅生活支援事業変更届)
第12条の3 法第14条の2の規定による届出は、別記様式第25号の3の老人居宅生活支援事業変更届によらなければならない。
(追加〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成5年規則31号・12年157号〕)
(老人居宅生活支援事業廃止(休止)届)
第12条の4 法第14条の3の規定による届出は、別記様式第25号の4の老人居宅生活支援事業廃止(休止)届によらなければならない。
(追加〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成12年規則157号〕)
第3章 老人福祉施設
(追加〔平成5年規則31号〕)
(老人デイサービスセンター等設置届)
第12条の5 法第15条第2項の規定による届出は、別記様式第25号の5の老人デイサービスセンター等設置届によらなければならない。
(追加〔平成3年規則16号〕)
(老人デイサービスセンター等事業変更届)
第12条の6 法第15条の2第1項の規定による届出は、別記様式第25号の6の老人デイサービスセンター等事業変更届によらなければならない。
(追加〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成12年規則157号〕)
(老人デイサービスセンター等廃止(休止)届)
第12条の7 法第16条第1項の規定による届出は、別記様式第25号の7の老人デイサービスセンター等廃止(休止)届によらなければならない。
(追加〔平成3年規則16号〕)
(老人ホーム設置届等)
第13条 法第15条第3項の規定による届出は、別記様式第26号の老人ホーム設置届によらなければならない。
2 法第15条第4項の規定による認可の申請は、別記様式第26号の2の老人ホーム設置認可申請書によらなければならない。
(全部改正〔昭和60年規則47号〕、一部改正〔平成3年規則16号・12年157号〕)
第14条 削除
(削除〔平成12年規則157号〕)
(老人ホーム認可事項変更届)
第15条 法第15条の2第2項の規定による届出は、別記様式第28号の養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)認可事項変更届によらなければならない。
(全部改正〔昭和60年規則47号〕、一部改正〔平成3年規則16号・12年157号・18年49号〕)
(老人ホーム廃止等届等)
第16条 法第16条第2項の規定による届出は、別記様式第30号の老人ホーム廃止等届によらなければならない。
2 法第16条第3項の規定による認可の申請は、別記様式第30号の2の老人ホーム廃止等認可申請書によらなければならない。
(全部改正〔昭和60年規則47号〕、一部改正〔平成3年規則16号・12年157号〕)
(改善命令による措置結果報告書)
第17条 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が法第18条の2第1項の規定により改善に必要な措置を採るべきことを命ぜられたとき、および養護老人ホームまたは特別養護老人ホームの設置者が法第19条第1項の規定により老人ホームの設備または運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいて採つた措置について、別記様式第31号の改善命令による措置結果報告書により、その処分を受けた日から30日以内に知事に報告しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則157号・18年49号〕)
第18条 削除
(削除〔平成5年規則31号〕)
(軽費老人ホーム設置届等)
第19条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による軽費老人ホームの設置経営の届出は別記様式第33号の軽費老人ホーム設置届によらなければならない。
2 社会福祉法第62条第2項の規定による軽費老人ホームの設置経営の許可の申請は、別記様式第34号の軽費老人ホーム設置許可申請書によらなければならない。
(一部改正〔平成12年規則168号〕)
(軽費老人ホーム事業変更届等)
第20条 社会福祉法第63条第1項の規定による軽費老人ホームにかかる変更の届出は、別記様式第35号の軽費老人ホーム事業変更届によらなければならない。
2 社会福祉法第63条第2項の規定による軽費老人ホームにかかる変更許可の申請は、別記様式第36号の軽費老人ホーム事業変更許可申請書によらなければならない。
(一部改正〔平成12年規則168号〕)
(軽費老人ホーム廃止届)
第21条 社会福祉法第64条の規定による軽費老人ホームの廃止の届出は、別記様式第37号の軽費老人ホーム廃止届によらなければならない。
(一部改正〔平成12年規則168号〕)
(老人福祉センター事業開始届等)
第22条 社会福祉法第69条第1項の規定による老人福祉センターの設置の届出は、別記様式第38号の老人福祉センター事業開始届によらなければならない。
(一部改正〔平成3年規則16号・12年168号〕)
(準用規定)
第23条 第17条の規定は、市町、社会福祉法人その他の者が、社会福祉法第71条の規定により必要な措置をとるべき旨を命ぜられた場合に準用する。
(一部改正〔平成12年規則168号・17年1号〕)
第4章 削除
(削除〔平成18年規則10号〕)
第24条から第29条まで 削除
(削除〔平成18年規則10号〕)
第5章 雑則
(有料老人ホーム設置届等)
第30条 法第29条第1項の規定による届出は、別記様式第47号の有料老人ホーム設置届によらなければならない。
(一部改正〔平成3年規則16号〕)
(経由)
第31条 法またはこれに基づく命令等により知事に提出する書類(草津市、守山市、栗東市および野洲市の区域に係るものを除く。)は、所管の健康福祉事務所を経由しなければならない。
(一部改正〔平成5年規則31号・10年32号・12年157号・13年30号・17年31号・18年14号・21年23号・26年39号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第32号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
付則(昭和56年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の滋賀県老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年規則第45号抄)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
付則(平成12年規則第157号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成12年規則第168号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第30号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第31号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県老人福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成26年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別記様式第1号から様式第25号まで 削除
(削除〔平成5年規則31号〕)
(追加〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成8年規則32号・12年157号・13年30号・17年1号・18年6号・49号・令和元年4号〕)
(追加〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成8年規則32号・13年30号・18年10号・令和元年4号〕)
(追加〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成8年規則32号・12年157号・13年30号・18年6号・49号・令和元年4号〕)
(追加〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成8年規則32号・12年157号・13年30号・17年1号・18年10号・49号・令和元年4号〕)
(追加〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成8年規則32号・13年30号・18年10号・令和元年4号〕)
(追加〔平成3年規則16号〕、一部改正〔平成8年規則32号・12年157号・13年30号・18年10号・令和元年4号〕)
(追加〔昭和60年規則47号〕、一部改正〔昭和62年規則21号・平成8年32号・13年30号・17年1号・18年10号・令和元年4号〕)
(一部改正〔昭和60年規則47号・平成8年32号・13年30号・18年10号・令和元年4号〕)
様式第27号 削除
(削除〔平成12年規則157号〕)
(一部改正〔昭和60年規則47号・平成8年32号・13年30号・18年10号・令和元年4号〕)
様式第29号 削除
(削除〔平成12年規則157号〕)
(全部改正〔平成12年規則157号〕、一部改正〔平成13年規則30号・18年10号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成12年規則157号〕、一部改正〔平成13年規則30号・18年10号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成8年規則32号・13年30号・18年10号・令和元年4号〕)
様式第32号 削除
(削除〔平成5年規則31号〕)
(一部改正〔昭和62年規則21号・平成8年32号・13年30号・18年10号・令和元年4号〕)
(一部改正〔昭和62年規則21号・平成8年32号・13年30号・18年10号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成8年規則32号・13年30号・18年10号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成8年規則32号・13年30号・18年10号・令和元年4号〕)
(一部改正〔昭和62年規則21号・平成8年32号・13年30号・18年10号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成8年規則32号・13年30号・18年10号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成8年規則32号・13年30号・18年10号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成8年規則32号・13年30号・18年10号・令和元年4号〕)
様式第41号から様式第46号まで 削除
(削除〔平成18年規則10号〕)
(全部改正〔平成8年規則32号〕、一部改正〔平成10年規則32号・11年45号・13年30号・17年24号・18年10号・49号・24年50号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成8年規則32号〕、一部改正〔平成13年規則30号・18年10号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成8年規則32号〕、一部改正〔平成13年規則30号・18年10号・令和元年4号〕)