○滋賀県都市計画公聴会規則
昭和44年10月17日
滋賀県規則第62号
滋賀県都市計画公聴会規則をここに公布する。
滋賀県都市計画公聴会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、知事が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 知事は、次の各号に掲げる都市計画の案を作成しようとするときは、公聴会を開催する。
(1) 市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画(変更で軽微なものを除く。)
(2) 前号の都市計画以外の都市計画で知事が住民の意見を反映させる必要があると認めるもの
(一部改正〔昭和61年規則18号〕)
第3条 公聴会は、都市計画区域ごとに開催する。ただし、当該都市計画区域が2以上の市町の区域にわたる場合において、知事が必要があると認めるときは、市町の区域ごとに開催するものとする。
(一部改正〔平成17年規則1号〕)
(告示)
第4条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、その開催の日の前15日までに、公聴会に係る都市計画の案の概要、公聴会の日時、場所その他必要な事項を告示する。
(公述の申出)
第5条 公聴会において意見を述べようとする者は、公聴会開催の日の前7日までに住所、氏名および意見の要旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定により書面を提出することができる者は、当該公聴会に係る市町の区域内に住所を有する者とする。
(一部改正〔昭和61年規則18号・平成17年1号〕)
(公述人の選定)
第6条 知事は、前条の規定により提出された書面を審査し、適当と認めたもののうちから公聴会で意見を聞こうとする者(以下「公述人」という。)を定め、公聴会に出席を求めるものとする。
3 知事は、公聴会に係る都市計画の案につき、賛成者と反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ぶものとする。
4 知事は、前3項の規定により公述人を定め、または指名したときは、その旨および意見を述べることができる時間をあらかじめ公述人に通知する。
(一部改正〔昭和61年規則18号〕)
(公聴会の議長)
第7条 公聴会の議長は、滋賀県職員のうちから知事が指名する。
2 議長は、公聴会を主宰する。
(公述人の発言)
第8条 公述人は、すべて議長の指示に従い、その許可を受けなければ発言してはならない。
4 公述人は、代理人をして意見を述べさせることはできない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。
(一部改正〔昭和61年規則18号〕)
(傍聴人の入場制限)
第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(公聴会の秩序の維持)
第10条 公聴会においては、何人も会場の秩序を乱し、または議事の妨害となるような発言をしてはならない。
2 議長は、前項の規定に違反する者があつたときはこれを制止し、もしくは禁止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。
(記録の作成)
第11条 知事は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
(1) 案件の概要
(2) 公聴会の日時および場所
(3) 出席した公述人の氏名および住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) その他必要な事項
(費用弁償)
第12条 知事は、第6条第1項および第2項の規定により知事の求めに応じ、または指名により公聴会に出席した公述人に対し、滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)第3条第4項の規定に基づき、旅費を支給する。
(一部改正〔昭和47年規則12号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第18号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。