○滋賀県収入証紙規則
昭和53年4月1日
滋賀県規則第20号
滋賀県収入証紙規則をここに公布する。
滋賀県収入証紙規則
滋賀県収入証紙規則(昭和38年滋賀県規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号。以下「条例」という。)第2条に規定する使用料および手数料(次の各号に掲げる規則の適用を受ける手数料を除く。)を徴収するために県が発行する滋賀県収入証紙(以下「証紙」という。)の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年規則31号・19年7号〕)
(1) 滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例(平成14年滋賀県条例第52号)第15条の2第2項および第4項の規定による適合証(同条例第15条の2第1項に規定する適合証をいう。)の交付および再交付の請求をしようとする者が滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)第2条第1項第18号に規定する手数料を納付しようとする場合であって、当該請求をしようとする者が琵琶湖岸等の現地において当該請求をしようとすることにより、当該手数料を証紙により納付することが困難であると知事が認めるとき。
(2) 滋賀県使用料および手数料条例第3条第1項の表の各号の左欄に掲げる試験または検査(同表第12号および第13号の左欄に掲げる検査を除く。)に関する事務を当該各号の右欄に掲げる者に行わせることとした場合において、当該各号の中欄に掲げる手数料を納めようとするとき。
(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号)第3条第1項その他の法令または条例等の規定により、電子情報処理組織(県の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して申請等(申請、届出その他の法令または条例等の規定に基づき県の機関等に対して行われる通知をいう。以下この号において同じ。)をしようとする者が、当該申請等について、滋賀県使用料および手数料条例第2条に規定する使用料または手数料を納付しようとするとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に当該指定納付受託者が同法第231条の2の2の規定による納付の委託を受けた使用料または手数料を納付させるとき。
(全部改正〔平成24年規則62号〕、一部改正〔令和2年規則11号・3年9号・6年51号〕)
(一部改正〔平成元年規則40号・56号〕)
(一部改正〔令和3年規則9号〕)
(消印)
第4条 前条の規定による証紙貼付書類を受理した職員は、貼付された証紙の額面の金額が正当であることを確認した後、証紙貼付書類と証紙の印刷の部分にかけて収受印等をもつて消印するものとする。
(全部改正〔令和3年規則9号〕)
(一部改正〔昭和57年規則3号・58年13号・48号・平成4年69号・22年33号・24年34号・29年25号・令和2年95号・4年15号〕)
(一部改正〔平成11年規則42号〕)
(売りさばき人の証紙の売りさばき)
第7条 売りさばき人は、県から証紙を買い受け、知事が定める売りさばき場所において当該証紙の額面金額で売りさばかなければならない。
(証紙の常備)
第8条 県の機関の長、指定金融機関および証紙の売りさばき人は、常に証紙を備え置き、売りさばきに支障のないようにしなければならない。
(一部改正〔昭和58年規則13号・48号・平成4年69号・24年34号・令和4年15号〕)
(証紙の交付)
第9条 県の機関の長および指定金融機関は、証紙の交付を受けようとするときは、必要の都度収入証紙交付申請書(別記様式第4号)を、県の機関の長にあつては会計管理者に、指定金融機関にあつては知事に、それぞれ提出しなければならない。この場合において、指定金融機関は、証紙の取扱事務を統括する部署を経由しなければならない。
2 県の機関の長および指定金融機関は、証紙の交付を受けたときは、受領書(別記様式第4号)を、県の機関の長にあつては会計管理者に、指定金融機関にあつては知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和57年規則3号・58年13号・48号・平成4年69号・19年22号・22年33号・24年34号・令和4年15号〕)
(売りさばき人の証紙の買受け)
第10条 売りさばき人は、証紙を買い受けようとするときは、証紙買受申請書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。
2 売りさばき人は、買い受けようとする証紙の引渡しまでまたは引渡しと同時に、当該買い受けようとする証紙の代金を納付しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則9号〕)
(売りさばき手数料)
第11条 知事は、売りさばき人に対し、当該売りさばき人が買い受けた証紙の額面金額の100分の2に相当する額に100分の110を乗じて得た額の手数料を支払うものとする。
4 売りさばき人は、条例第7条ただし書の規定により、証紙を返還してその購入代金の還付を受けるときは、当該購入代金に係る売りさばき手数料を返納しなければならない。
(一部改正〔平成元年規則40号・9年13号・26年12号・31年14号・令和3年9号〕)
2 知事は、前項の規定により指定金融機関から証紙売りさばき代金の納付があつたときは、当該売りさばいた証紙の額面金額の100分の1に相当する額に100分の110を乗じて得た額を指定金融機関に支払うものとする。
3 県の機関の長は、第9条の規定により交付を受けた証紙を売りさばいたときは、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号。以下「財務規則」という。)第3章に定める収入の手続の例により、当該県の機関の出納員で会計管理者の指定するものに収納させなければならない。
(一部改正〔昭和56年規則49号・57年3号・58年13号・48号・平成元年40号・4年69号・17年22号・19年22号・24年34号・26年12号・31年14号・令和4年15号〕)
(一部改正〔昭和57年規則3号・58年13号・令和4年15号〕)
(帳簿)
第14条 指定金融機関は、収入証紙出納簿(別記様式第9号)を備えなければならない。
(一部改正〔昭和56年規則49号・58年13号・48号・平成17年22号・19年22号・令和4年15号〕)
(証紙売りさばき所の標札)
第15条 県の機関の長、指定金融機関および売りさばき人は、公衆の見やすい箇所に「滋賀県収入証紙売りさばき所」の標札を掲げておかなければならない。
(一部改正〔昭和58年規則13号・48号・平成4年69号・24年34号・令和4年15号〕)
2 地方機関の長は、毎年4月5日までに、前年度に受理した証紙貼付書類の受理実績を、地方機関が取り扱う事務を所管する課または事務局の長に収入証紙貼付実績報告書(別記様式第12号)により報告しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則31号・13年26号・17年22号・19年22号・21年23号・令和3年9号〕)
(証紙貼付書類の保存)
第18条 課、事務局または地方機関の長は、証紙貼付書類を毎月整理して、当該証紙貼付書類に消印をした日の属する会計年度経過後5年間保存しなければならない。ただし、文書の取扱いに関する定めにより、この期間を超えて保存しなければならないものとされている場合は、当該定めによるものとする。
(一部改正〔令和3年規則9号〕)
(売りさばき人の届出事項)
第19条 売りさばき人は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに知事に届け出なければならない。
(1) 氏名、住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 売りさばき人である法人その他の団体が解散したとき。
(3) 証紙の売りさばき場所を変更しようとするとき。
(4) 証紙の売りさばきをやめようとするとき。
(一部改正〔平成11年規則42号〕)
(売りさばき人の指定の取り消し等)
第20条 売りさばき人が次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、その指定を取り消すことができる。
(1) 前条第4号の規定による届出をしたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 売りさばき人による売りさばきを存続する必要がないと認められるとき。
(4) その他知事が必要と認めたとき。
(検査)
第21条 知事は、検査員(財務規則第266条に規定する検査員をいう。)に証紙の売りさばきに関し、指定金融機関の帳簿その他の書類および保存する証紙について随時検査を行わせることができる。
(一部改正〔昭和58年規則13号・令和4年15号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の滋賀県収入証紙規則の規定によつてなされた証紙の取扱いに関する事務は、その処理が完了するまでは、なお従前の例による。
付則(昭和55年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第13号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第48号)
1 この規則は、昭和58年8月13日から施行する。
2 滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和58年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第6号)
この規則は、昭和59年3月15日から施行する。ただし、別表株式会社滋賀相互銀行河西支店の項の次に加える改正規定は同月21日から、別表株式会社滋賀銀行野州支店祇王出張所の項の次に加える改正規定は同月26日から施行する。
付則(昭和59年規則第39号)
この規則は、昭和59年6月12日から施行する。ただし、別表株式会社滋賀銀行彦根駅前支店の項の次に加える改正規定(株式会社滋賀銀行彦根東支店に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第51号)
この規則は、昭和59年8月3日から施行する。
付則(昭和59年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第74号)
この規則は、昭和59年11月26日から施行する。
付則(昭和59年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表株式会社滋賀銀行醒ヶ井支店の項の改正規定は、昭和59年12月3日から施行する。
付則(昭和60年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表株式会社滋賀銀行木之本支店の項の改正規定は、昭和60年5月13日から施行する。
付則(昭和60年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第58号)
この規則は、昭和60年12月9日から施行する。
付則(昭和61年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第50号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第39号)
この規則は、昭和62年7月7日から施行する。
付則(昭和62年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第56号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
付則(平成2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年規則第41号)
この規則は、平成2年4月19日から施行する。
付則(平成2年規則第42号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
付則(平成2年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に株式会社滋賀銀行八幡駅前支店八幡南出張所の項を加える改正規定は、平成2年6月20日から施行する。
付則(平成2年規則第62号)
この規則は、平成2年10月22日から施行する。
付則(平成2年規則第68号)
この規則は、平成2年11月19日から施行する。
付則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年2月11日から施行する。
付則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年3月18日から施行する。
付則(平成3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第34号)
この規則は、平成3年4月18日から施行する。
付則(平成3年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年3月16日から施行する。ただし、別表に株式会社滋賀銀行秦荘支店の項を加え、同表株式会社滋賀銀行愛知川支店秦荘出張所の項を削る改正規定は、同年3月23日から施行する。
付則(平成4年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に株式会社滋賀銀行草津支店草津市役所出張所の項を加える改正規定は、平成4年5月6日から施行する。
付則(平成4年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第69号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
付則(平成4年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第86号)
この規則は、平成4年10月10日から施行する。
付則(平成4年規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に株式会社滋賀銀行南郷支店大石出張所の項を加える改正規定は平成4年11月17日から、同表に株式会社滋賀銀行野洲支店三上出張所の項を加える改正規定は同年12月7日から施行する。
付則(平成5年規則第16号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に株式会社びわこ銀行唐崎支店の項を加える改正規定は、平成5年6月7日から施行する。
付則(平成5年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に株式会社滋賀銀行彦根西支店の項を加える改正規定および同表株式会社滋賀銀行彦根支店彦根西特別出張所の項を削る改正規定は平成5年11月17日から、同表株式会社びわこ銀行長浜支店長浜楽市出張所の項の改正規定は同年12月1日から施行する。
付則(平成5年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成6年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表株式会社滋賀銀行木浜支店の項の改正規定は、平成6年10月24日から施行する。
付則(平成6年規則第72号)
この規則は、平成7年1月17日から施行する。
付則(平成7年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年3月25日から施行する。
付則(平成8年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に株式会社滋賀銀行湖北支店の項を加える改正規定は、平成8年11月27日から施行する。
付則(平成8年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年3月24日から施行する。
付則(平成9年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第51号)
この規則は、平成9年6月16日から施行する。
付則(平成9年規則第60号)
この規則は、平成9年7月14日から施行する。
付則(平成9年規則第63号)
この規則は、平成9年7月22日から施行する。ただし、別表株式会社滋賀銀行御堂前支店長浜駅前特別出張所の項を削る改正規定は、同年7月19日から施行する。
付則(平成9年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年2月15日から施行する。
付則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年3月20日から施行する。
付則(平成10年規則第40号)
この規則は、平成10年4月20日から施行する。ただし、別表株式会社滋賀銀行草津駅前支店の項を削る改正規定は、同年4月17日から施行する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成11年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に株式会社滋賀銀行西浅井支店の項および株式会社滋賀銀行朽木支店の項を加える改正規定は、平成11年4月5日から施行する。
付則(平成12年規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県収入証紙規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成13年規則第26号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表株式会社滋賀銀行湖北支店の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第4号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成13年規則第48号抄)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第95号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成13年規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表株式会社滋賀銀行石山支店石山西出張所の項を削る改正規定は、平成14年5月20日から施行する。
付則(平成14年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中株式会社滋賀銀行能登川支店能登川西出張所の項を削る部分は、平成14年7月22日から施行する。
付則(平成14年規則第64号)
この規則は、平成14年11月18日から施行する。ただし、別表に株式会社滋賀銀行本店営業部西大津駅前出張所の項を加える改正規定は同年12月2日から、同表株式会社びわこ銀行長浜支店長浜楽市出張所の項を削る改正規定は公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第70号)
この規則は、平成15年7月7日から施行する。ただし、別表株式会社滋賀銀行彦根西支店の項を削る改正規定は同月14日から、同表株式会社滋賀銀行秦荘支店の項および株式会社滋賀銀行湖東支店の項を削る改正規定ならびに同表に株式会社滋賀銀行八日市東支店湖東出張所の項および株式会社滋賀銀行愛知川支店秦荘出張所の項を加える改正規定は同年9月8日から施行する。
付則(平成15年規則第87号)
この規則は、平成15年11月10日から施行する。ただし、別表株式会社滋賀銀行南草津駅前支店草津南出張所の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第22号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第12条第3項の規定は、平成17年4月1日以後の証紙の売りさばきから適用する。
3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県収入証紙規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第95号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成18年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第14号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第80号)
この規則は、平成18年8月28日から施行する。
付則(平成19年規則第7号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第38号)
この規則は、平成19年4月23日から施行する。
付則(平成19年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成19年規則第51号)
この規則は、平成19年8月20日から施行する。
付則(平成19年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第73号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成22年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
付則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年3月21日から施行する。
付則(平成22年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年2月21日から施行する。
付則(平成23年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表株式会社関西アーバン銀行皇子山支店ジャスコ西大津出張所の項および株式会社関西アーバン銀行草津西支店草津北出張所の項を削る改正規定(株式会社関西アーバン銀行皇子山支店ジャスコ西大津出張所の項に係る部分に限る。)は、平成23年11月14日から施行する。
付則(平成23年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表株式会社滋賀銀行安曇川支店の項の改正規定は、平成23年12月5日から施行する。
付則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第34号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第62号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成24年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月13日から施行する。
付則(平成27年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第8号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県収入証紙規則別記様式第1号の様式による滋賀県収入証紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
付則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年3月18日から施行する。
付則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
付則(平成31年規則第26号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年6月3日から施行する。
付則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年6月17日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年2月3日から施行する。
付則(令和2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第69号)
この規則は、令和2年7月6日から施行する。
付則(令和2年規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条および別表第1項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第17条の規定は、令和3年度以後に受理した証紙貼付書類の受理実績から適用する。
3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県収入証紙規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和4年規則第15号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県収入証紙規則の規定は、この規則の施行の日以後に売りさばく滋賀県収入証紙の取扱い等について適用し、同日前に売りさばいた滋賀県収入証紙の取扱い等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県収入証紙規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年規則第59号)
この規則は、令和6年1月4日から施行する。
付則(令和6年規則第42号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
付則(令和6年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(全部改正〔令和2年規則95号〕、一部改正〔令和3年規則9号・4年15号・6年42号〕)
1 県の機関
名称 | 所在地 | 取扱日時 |
滋賀県会計管理局 | 大津市京町四丁目1番1号 | 月~金曜日9時~12時および13時~17時(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)および12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除く。) |
草津市草津三丁目14番75号(南部合同庁舎内) | ||
甲賀市水口町水口6200番地(甲賀合同庁舎内) | ||
東近江市八日市緑町7番23号(東近江合同庁舎内) | ||
彦根市元町4番1号(湖東合同庁舎内) | ||
長浜市平方町1152番地の2(湖北合同庁舎内) | ||
高島市今津町今津1758番地(高島合同庁舎内) | ||
滋賀県長浜土木事務所木之本支所 | 長浜市木之本町黒田1234番地 |
2 指定金融機関
名称 | 取扱日時 |
株式会社滋賀銀行(滋賀県内に所在する本店、支店および出張所に限る。) | 月~金曜日9時~15時(祝日法による休日および12月31日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除く。) |
(全部改正〔平成30年規則8号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・令和元年4号・3年9号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・11年42号・13年3号・17年22号・令和元年4号・3年9号〕)
(一部改正〔昭和58年規則13号・平成6年17号・10年61号・13年3号・26号・17年22号・19年22号・令和元年4号・3年9号・4年15号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・11年42号・13年3号・17年22号・令和元年4号・3年9号〕)
(全部改正〔平成元年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則17号・9年13号・11年42号・13年3号・17年22号・26年12号・31年14号・令和元年4号・3年9号〕)
(全部改正〔平成元年規則56号〕、一部改正〔平成13年規則3号・17年22号・19年22号・令和3年9号・4年15号〕)
(全部改正〔平成元年規則56号〕、一部改正〔平成6年規則17号・13年3号・17年22号・令和元年4号・3年9号・4年15号〕)
(一部改正〔平成11年規則42号〕)
(全部改正〔平成元年規則56号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・11年42号・13年3号・17年22号・令和元年4号・3年9号〕)
(全部改正〔令和4年規則15号〕)