○滋賀県計量法関係手数料収入証紙規則
昭和35年4月1日
滋賀県規則第24号
滋賀県計量法関係手数料収入証紙規則をここに公布する。
滋賀県計量法関係手数料収入証紙規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号。以下「証紙条例」という。)第2条、第3条および第8条の規定に基づき、滋賀県計量法関係等手数料収入証紙(以下「証紙」という。)の発行、売りさばき等について必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和39年規則15号〕、一部改正〔平成12年規則76号〕)
(証紙の発行等)
第2条 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1項第27号および同条第2項第75号に規定する手数料(以下「手数料」という。)を徴収するため、証紙を発行する。
2 証紙は、1円、5円、10円、50円、100円、500円、1,000円、5,000円、10,000円および50,000円の10種とし、その形式は、別記様式第1号のとおりとする。
(一部改正〔昭和43年規則15号・49年4号・平成2年23号・5年60号・12年76号・令和5年50号〕)
(証紙による収入の方法によらない場合)
第3条 証紙条例第2条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第1項の表の第12号または第13号の左欄に掲げる検査に関する事務を当該第12号または第13号の右欄に掲げる者に行わせることとした場合において、当該第12号または第13号の中欄に掲げる手数料を納めようとするとき。
(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号)第3条第1項その他の法令または条例等の規定により、電子情報処理組織(県の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請等(申請、届出その他の法令または条例等の規定に基づき県の機関等に対して行われる通知をいう。以下この号において同じ。)をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して申請等をしようとする者が、当該申請等について、手数料を納付しようとするとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に当該指定納付受託者が同法第231条の2の2の規定による納付の委託を受けた手数料を納付させるとき。
(全部改正〔平成12年規則76号〕、一部改正〔平成12年規則189号・13年48号・18年25号・21年11号・令和5年50号・6年53号〕)
(証紙の売りさばき)
第4条 証紙は、売りさばき人が証紙の額面金額をもつて売りさばくものとする。
(売りさばき人の指定)
第5条 前条の売りさばき人は、知事が指定する。
3 知事は、第1項の指定をしたときは、売りさばき人の氏名および売りさばき所を告示する。
(売りさばき人の標示)
第6条 売りさばき人は、売りさばき所に別記様式第3号の標札を掲げなければならない。
(証紙の交付等)
第7条 売りさばき人は、別記様式第4号の申請書を知事に提出して証紙の交付を受けなければならない。
2 売りさばき人は、証紙の交付を受けたときは、別記様式第5号の受領書を知事に提出しなければならない。
3 売りさばき人は、常に証紙を備え置き、売りさばきに支障のないようにしなければならない。
(証紙の使用および消印)
第8条 証紙によつて手数料を納付しようとする者は、申請をする際に、当該申請書に納付額に相当する額面の証紙をはり付けて提出するものとする。
(一部改正〔平成5年規則60号・12年76号〕)
第9条 削除
(削除〔昭和39年規則15号〕)
(受払簿)
第10条 売りさばき人は、別記様式第7号の受払簿を備えて受払いの状況を明らかにするとともに、県係員の請求があつたときは、提示しなければならない。
(受払報告書の提出)
第11条 売りさばき人は、毎月末現在において別記様式第8号の受払報告書を作成し、翌月10日までに知事に提出しなければならない。
(売りさばき代金の納付)
第12条 売りさばき人は、毎月15日までに前月中に売りさばいた証紙の額面金額に相当する代金を県に納付しなければならない。
(売りさばき手数料)
第13条 知事は、証紙売りさばき手数料として、証紙額面の100分の5に相当する金額に100分の110を乗じて得た金額を売りさばき人に交付する。
(一部改正〔昭和50年規則14号・平成元年40号・9年13号・26年14号・31年20号〕)
(売りさばき人の届出事項)
第14条 売りさばき人またはその代理人は、次の各号の一に該当するときは、その旨をすみやかに知事に届け出なければならない。
(1) 売りさばき人が死亡したとき(法人にあつては、名称を変更し、もしくは解散しまたは代表者を変更したとき。)。
(2) 保管中の証紙を亡失したとき。
2 売りさばき人が売りさばき所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
(売りさばき人の指定の取消し)
第15条 売りさばき人が証紙の売りさばきを廃止しようとするときは、廃止しようとする日の20日前までに知事に届け出なければならない。
2 知事は、売りさばき人に不都合な行為があつたとき、または売りさばき人を存続する必要がないと認めたときは、当該指定を取り消すことがある。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年規則第23号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成5年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第76号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第189号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第48号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県計量法関係手数料収入証紙規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
3 滋賀県収入証紙規則(昭和53年滋賀県規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第11号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県計量法関係手数料収入証紙規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第20号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔昭和49年規則4号・平成2年23号〕)
(一部改正〔平成元年規則40号・12年76号・13年48号・21年11号・令和3年18号〕)
(一部改正〔平成元年規則40号・12年76号・13年48号・21年11号〕)
(一部改正〔平成元年規則40号・13年48号・21年11号・令和3年18号〕)
(一部改正〔平成13年規則48号〕)
(全部改正〔平成2年規則23号〕、一部改正〔平成13年規則48号・21年11号・令和3年18号〕)