○滋賀県収入証紙条例
昭和39年3月31日
滋賀県条例第15号
滋賀県収入証紙条例をここに公布する。
滋賀県収入証紙条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、収入証紙(以下「証紙」という。)による収入の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 別表に掲げる使用料および手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(証紙の種類および形式)
第3条 証紙の種類および形式は、規則で定める。
(領収書の不発行)
第4条 第2条の規定により証紙により収入したときは、領収書を発行しない。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙は、県および知事の指定する売りさばき人が売りさばくものとする。
2 知事は、前項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときおよび売りさばき人の住所等の変更があつたときも、同様とする。
(一部改正〔昭和52年条例10号〕)
(証紙の無効)
第6条 消印された証紙または著しく汚染し、もしくはき損した証紙は、無効とする。
(証紙の返還等)
第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、または他の証紙とこれを交換することができない。ただし、証紙の種類および形式の変更または廃止があつたとき、売りさばき人の指定の取消しがあつたときその他知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に指定されている売りさばき人および売りさばき所ならびに売りさばき人および売りさばき所の告示は、この条例の規定による売りさばき人および売りさばき人の告示とみなす。
付則(昭和39年条例第69号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
付則(昭和42年条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和45年条例第14号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年条例第48号)
この条例は、昭和45年11月22日から施行する。
付則(昭和46年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年条例第18号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第8号抄)
1 この条例中、第1条、次項、付則第3項および付則第5項の規定は昭和52年4月1日から、第2条および付則第6項の規定は昭和52年10月1日から、第3条および付則第4項の規定は昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年条例第26号)
この条例は、昭和53年8月1日から施行し、第2条による改正規定は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年条例第26号)
この条例は、昭和55年11月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第10号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第5号抄)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第31号)
この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年条例第47号)
この条例は、昭和60年2月13日から施行する。ただし、別表第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年条例第41号抄)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第21号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年条例第38号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年条例第14号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第33号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年条例第31号)
この条例は、平成元年6月1日から施行する。
付則(平成3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成5年条例第30号)
この条例は、平成5年11月1日から施行する。
付則(平成6年条例第53号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第28号の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成7年条例第10号抄)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第2条第1号および第3号の改正規定ならびに次項の規定は同年4月1日から、同条第5号および第7号の改正規定、同条第43号の次に1号を加える改正規定ならびに付則第3項および第4項の規定は公布の日から施行する。
付則(平成8年条例第30号抄)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
付則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年条例第23号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成10年条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第116号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年条例第129号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条第2項に1号を加える改正規定および付則第9項の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成13年規則第85号で平成13年5月30日から施行)
付則(平成13年条例第57号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成15年条例第26号抄)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条第2項第2号の改正規定、同項に1号を加える改正規定、別表第33の改正規定、別表第64の次に1表を加える改正規定および付則第3項の規定(滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)別表第1号の改正規定中「、第2号」を削る部分および「および第82号」を「、第82号および第83号」に改める部分に限る。) 平成15年4月16日
(3) 第2条第2項第3号の改正規定(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第3項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査の手数料に係る部分を除く。)および付則第3項の規定(滋賀県収入証紙条例別表第1号の改正規定中「、第2号」を削る部分および「および第82号」を「、第82号および第83号」に改める部分を除く。) 平成15年11月29日
付則(平成15年条例第71号抄)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第23号の改正規定(「第4条第1項第4号」を「第4条第1項第6号」に、「第4条第1項第5号」を「第4条第1項第7号」に改める部分に限る。)、第2条第2項第42号の改正規定(「第2条」を「第4条」に改める部分に限る。)、同項第44号の改正規定(「22,000円」を「23,000円」に、「10,000円」を「11,000円」に改める部分を除く。)、別表第52(1)の項の改正規定(「第31条の2第2項第11号ハ」を「第31条の2第2項第12号ハ」に、「第62条の3第4項第11号ハ」を「第62条の3第4項第12号ハ」に改める部分に限る。)および同表(2)の項の改正規定(「第31条の2第2項第12号ニ」を「第31条の2第2項第13号ニ」に、「第62条の3第4項第12号ニ」を「第62条の3第4項第13号ニ」に改める部分に限る。)、別表第62(7)の項、(8)の項、(13)の項、(14)の項および(18)の項の改正規定ならびに次項の規定(滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)別表第1号の改正規定中「第77号」を「第76号」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
付則(平成16年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条に1項を加える改正規定、第5条第3号の改正規定、第5条中第13号を第14号とし、第12号の次に1号を加える改正規定、第6条第2号および第3号、第10条第2項ならびに第23条の改正規定、第23条の次に7条を加える改正規定、第25条の改正規定、第25条の次に2条を加える改正規定、第26条の次に3条を加える改正規定、第27条第1項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、第31条および第32条の改正規定、第33条を第34条とし、第32条の次に1条を加える改正規定ならびに次項ならびに付則第3項、第5項および第6項の規定 平成17年4月1日
付則(平成17年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1号の規定は、平成18年度以後の入学に係る高等学校の入学考査手数料および中学校入学者選抜手数料について適用する。
付則(平成17年条例第20号抄)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第22号抄)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第47号抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第27号抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第35号抄)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
付則(平成18年条例第60号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第83号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、別表中第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)~(4) (略)
(5) (前略)付則第5項の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日(平成21年規則第42号で平成21年6月4日から施行)
(6) (略)
付則(平成21年条例第39号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第7号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第2項第28号および第82号の2ならびに第3条第1項の改正規定 平成22年4月1日
(2) 第2条第2項第71号の2の改正規定および次項の規定(滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)別表第1号の改正規定中「、第30号、」を「から第31号まで、」に改める部分を除く。) 平成22年7月1日
付則(平成23年条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第15条の次に4条を加える改正規定(第15条の2第1項に係る部分に限る。)、第17条の2の改正規定、第8章に3条を加える改正規定(第28条第1号に係る部分に限る。)ならびに付則第3項および第4項の規定 平成24年10月1日
付則(平成23年条例第42号抄)
1 この条例は、平成23年10月20日から施行する。(後略)
付則(平成24年条例第26号抄)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成24年条例第70号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
付則(平成25年条例第27号抄)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第55号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
付則(平成28年条例第35号抄)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第36号)抄
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第21号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中滋賀県使用料および手数料条例第2条第2項に1号を加える改正規定および同条例別表第69の次に1表を加える改正規定ならびに次項の規定(滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)別表第1号の改正規定中「および第88号」を「、第88号および第89号」に改める部分に限る。) 平成31年6月1日
付則(平成31年条例第22号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
付則(令和2年条例第18号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第23号の次に1号を加える改正規定および次項の規定は同年6月1日から、別表第28の2の改正規定は公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(一部改正〔令和2年条例41号〕)
付則(令和2年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年条例第16号)抄
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第17号)抄
1 この条例は、令和4年5月13日から施行する。ただし、別表第6の改正規定および次項の規定は、同年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成12年条例34号〕、一部改正〔平成12年条例116号・129号・13年12号・57号・15年26号・71号・16年11号・45号・17年14号・20号・22号・47号・18年27号・35号・60号・20年83号・21年37号・39号・22年7号・23年25号・42号・24年26号・70号・25年27号・55号・28年35号・29年36号・31年21号・22号・令和2年18号・4年16号・17号〕)
(1) 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)第2条第1項第4号、第5号(高等学校の入学考査手数料に限る。)、第6号、第11号、第12号から第13号の3まで、第15号の2から第18号まで、第20号から第22号まで、第23号の2から第27号まで、第29号から第31号まで、第35号から第40号までおよび第57号(屋外広告物講習受講料を除く。)ならびに同条第2項第1号、第3号(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の8第2項の規定に基づく保育士試験の手数料に限る。)、第4号から第18号まで、第20号、第22号から第24号まで、第26号から第29号まで、第30号(家畜改良増殖法施行令(昭和25年政令第269号)第5条の規定に基づく種畜証明書の書換え交付の手数料および同令第6条第1項の規定に基づく種畜証明書の再交付の手数料に限る。)、第32号から第34号の2まで、第36号から第43号まで、第44号(と畜場法(昭和28年法律第114号)第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつまたは解体の検査の手数料に限る。)、第45号から第51号まで、第53号、第55号から第58号まで、第60号、第62号から第68号まで、第70号、第71号、第71号の2(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第1項の規定に基づく犬または猫の引取りの手数料を除く。)、第72号から第76号まで、第79号から第83号まで、第84号から第86号までおよび第88号から第90号までに規定する手数料
(2) 滋賀県特殊な車両の通行許可申請手数料条例(昭和47年滋賀県条例第25号)に規定する手数料
(3) 滋賀県警察関係事務手数料条例(平成12年滋賀県条例第32号)に規定する手数料