○滋賀県警察関係事務手数料収入証紙規則
昭和37年10月30日
滋賀県規則第59号
〔滋賀県警察手数料収入証紙規則〕をここに公布する。
滋賀県警察関係事務手数料収入証紙規則
(一部改正〔平成12年規則30号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号。以下「条例」という。)第2条、第3条および第8条の規定に基づき、滋賀県警察関係事務手数料収入証紙(以下「証紙」という。)の発行、売りさばき等について必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和39年規則15号〕、一部改正〔昭和43年規則74号・平成12年30号〕)
(証紙の発行)
第2条 知事は、滋賀県公安委員会、滋賀県警察本部長および警察署長が条例別表第3号に掲げる手数料(以下「警察関係事務手数料」という。)を徴収するため、証紙を発行する。
(全部改正〔昭和43年規則74号〕、一部改正〔平成12年規則30号・31年15号〕)
(1) 滋賀県警察関係事務手数料条例(平成12年滋賀県条例第32号)第3条第1項の表の各号の左欄に掲げる試験または講習に関する事務を当該各号の右欄に掲げる者に行わせることとした場合において、当該各号の中欄に掲げる警察関係事務手数料を納めようとするとき。
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項ただし書の規定による通知を行うべきことを申請しようとする者または同法第6条第1項の規定により当該通知に係る保管場所標章の交付を受けようとする者が、滋賀県警察関係事務手数料条例別表第8(1)の項または(2)の項に掲げる警察関係事務手数料を納めようとするとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に当該指定納付受託者が同法第231条の2の2の規定による納付の委託を受けた警察関係事務手数料を納付させるとき。
(全部改正〔平成30年規則23号〕、一部改正〔令和2年規則4号・6年52号〕)
(証紙の種類)
第4条 証紙の種類は、10円、20円、40円、50円、100円、200円、300円、400円、500円、600円、700円、800円、900円、1,000円、2,000円、5,000円および10,000円の17種とし、その形式は、別記様式第1号のとおりとする。
(一部改正〔昭和40年規則48号・47年15号・48年34号・53年31号・62号・58年14号・60年3号・平成2年22号・8年9号・12年30号・15年95号〕)
(証紙の貼付および消印)
第5条 証紙による警察関係事務手数料の納付は、納付すべき手数料の額に相当する証紙を願書、申請書等に貼付して行わなければならない。
2 前項の書類を受理した職員は、その金額が正当であることを確認した後、証紙と書類の紙面にかけて収受印等をもつて消印するものとする。
(一部改正〔昭和39年規則15号・49年48号・平成12年30号・令和2年115号〕)
第6条 削除
(削除〔平成12年規則30号〕)
(証紙の売りさばき)
第7条 証紙は、証紙売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)に額面金額をもつて売りさばかせるものとする。
(一部改正〔平成12年規則30号・24年22号〕)
(売りさばき人の指定等)
第8条 売りさばき人は、知事が指定する。
3 知事は、第1項の指定をしたときは、売りさばき人の氏名(法人その他団体にあつては、その名称および代表者の氏名)および売りさばき所の所在地を告示する。
4 売りさばき人は、売りさばき所以外の場所で、証紙を売りさばいてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成12年規則30号・24年22号〕)
(売りさばき所の掲示)
第9条 売りさばき人は、売りさばき所に標札(別記様式第3号)を掲示しなければならない。
(証紙の交付)
第10条 売りさばき人は、証紙の交付を受けようとするときは、警察関係事務手数料収入証紙請求書(別記様式第4号)を警察本部長を経て知事に提出しなければならない。
2 売りさばき人は、証紙の交付を受けたときは、警察関係事務手数料収入証紙受領書(別記様式第4号)を警察本部長を経て知事に提出しなければならない。
3 売りさばき人は、常に証紙を備えておき、売りさばきに支障のないようにしなければならない。
(一部改正〔平成12年規則30号〕)
(受払簿の備付)
第11条 売りさばき人は、警察関係事務手数料収入証紙受払簿(別記様式第5号)を備え付け、常に受け払いの状況を明らかにしておかなければならない。
(一部改正〔平成12年規則30号〕)
(証紙の交換)
第12条 売りさばき人は、手持ちの証紙について交換の必要が生じたときは、警察関係事務手数料収入証紙交換申請書(別記様式第6号)に交換する証紙を添え、警察本部長を経て知事に提出し、交換を求めることができる。
(一部改正〔平成12年規則30号〕)
(証紙受払報告書)
第13条 売りさばき人は、毎月末現在において、警察関係事務手数料収入証紙受払報告書(別記様式第7号。以下「受払報告書」という。)を作成し、翌月5日までに警察本部長を経て知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則30号〕)
(収入調定)
第14条 警察本部長は、前条の受払報告書に基づき、そのつど滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号。以下「財務規則」という。)第38条および第47条の規定による収入調定手続きを行なわなければならない。
(一部改正〔昭和39年規則15号・53年31号〕)
(売りさばき代金の納付)
第15条 売りさばき人は、毎月15日までに前月中に売りさばいた証紙代金を県に納付しなければならない。
(売りさばき手数料)
第16条 知事は、売りさばき人に対し、売りさばき証紙代金の100分の2に相当する額に100分の110を乗じて得た額を売りさばき手数料として交付する。
2 前項の手数料は、売りさばき証紙代金が県に納付された後、売りさばき人の請求により交付するものとする。
(一部改正〔平成元年規則40号・9年13号・12年30号・26年13号・31年15号〕)
(全部改正〔平成12年規則30号〕)
(売りさばき所の所在地変更等)
第18条 売りさばき人は、売りさばき所の所在地を変更しようとするときは、警察関係事務手数料収入証紙売りさばき所の所在地変更承認申請書(別記様式第10号)を警察本部長を経て知事に提出し、承認を受けなければならない。
2 売りさばき人は、第8条第4項ただし書の承認を受けようとするときは、警察関係事務手数料収入証紙臨時売りさばき承認申請書(別記様式第10号の2)を警察本部長を経て知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則30号・24年22号〕)
(売りさばき人の指定の取消し等)
第19条 売りさばき人は、証紙の売りさばきを廃止しようとするときは、警察関係事務手数料収入証紙売りさばき人廃止届(別記様式第11号)を作成し、廃止しようとする日の20日前までに警察本部長を経て知事に届け出なければならない。
2 知事は、売りさばき人に不都合があつたとき、または売りさばき人を存続する必要がないと認めたときは、指定を取り消すことができる。
(一部改正〔平成12年規則30号・24年22号〕)
2 前項の証紙貼付書は、手数料の種別ごとに整理し、消印をした日の属する会計年度経過後5年間保存しなければならない。
(全部改正〔昭和45年規則41号〕、一部改正〔昭和55年規則43号・平成元年40号・12年30号・令和2年115号〕)
第21条 削除
(削除〔昭和45年規則41号〕)
(検査員)
第22条 知事は、検査員を指定して、売りさばき人に対し、帳簿および手持の証紙について、随時検査を行なわせることができる。
(一部改正〔昭和39年規則15号・53年31号〕)
(帳簿)
第23条 警察本部長は、警察関係事務手数料収入証紙出納簿(別記様式第13号)を備え付け、常に証紙の出納を明らかにしておかなければならない。
(一部改正〔平成元年規則40号・12年30号〕)
付則
1 この規則は、昭和37年11月1日から施行する。
2 この規則施行日前に納付された警察手数料の取扱いについては、なお従前の例による。
付則(昭和39年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の滋賀県警察手数料収入証紙規則第3条の規定に基づく250円の証紙は、改正後の滋賀県警察手数料収入証紙規則(以下「新規則」という。)第3条の規定にかかわらず、昭和40年12月31日までは新規則第3条に基づく証紙として使用することができる。
付則(昭和43年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3号の改正規定は、昭和53年8月1日から施行する。
付則(昭和53年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第14号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年規則第22号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成7年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
付則(平成9年規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年規則第30号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の滋賀県警察手数料収入証紙規則第3条の規定に基づく証紙については、改正後の滋賀県警察関係事務手数料収入証紙規則第4条の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定に基づく証紙として使用することができる。
3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県警察手数料収入証紙規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
4 この規則による改正前の滋賀県警察手数料収入証紙規則第9条の規定に基づく標札については、改正後の滋賀県警察関係事務手数料収入証紙規則第9条の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定に基づく標札として使用することができる。
付則(平成14年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第95号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県警察関係事務手数料収入証紙規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第89号)
この規則は、平成17年11月28日から施行する。
付則(平成18年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第73号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成24年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第23号)
この規則は、平成30年4月2日から施行する。
付則(平成31年規則第15号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第115号)
1 この規則は、令和2年12月28日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県警察関係事務手数料収入証紙規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和6年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔昭和60年規則3号〕、一部改正〔平成2年規則22号・8年9号・12年30号・15年95号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・12年30号・17年11号・24年22号・令和元年4号・令和2年115号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・12年30号〕)
(一部改正〔昭和40年規則48号・平成6年17号・10年61号・12年30号・17年11号・24年22号・令和元年4号・2年115号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・12年30号〕)
(一部改正〔昭和40年規則48号・平成6年17号・10年61号・12年30号・17年11号・24年22号・令和元年4号〕)
(一部改正〔昭和40年規則48号・平成6年17号・10年61号・12年30号・17年11号・24年22号・令和元年4号・2年115号〕)
(全部改正〔平成元年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則17号・9年13号・12年30号・17年11号・24年22号・26年13号・31年15号・令和元年4号・2年115号〕)
(追加〔平成12年規則30号〕、一部改正〔平成17年規則11号・24年22号・令和元年4号・2年115号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・12年30号・17年11号・24年22号・令和元年4号・2年115号〕)
(追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則4号・2年115号〕)
(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・12年30号・17年11号・令和元年4号・2年115号〕)
(全部改正〔平成元年規則40号〕、一部改正〔平成6年規則17号・12年30号・17年11号・令和元年4号・2年115号〕)
(全部改正〔令和2年規則115号〕)