○滋賀県児童福祉法施行細則
昭和61年4月1日
滋賀県規則第28号
滋賀県児童福祉法施行細則をここに公布する。
滋賀県児童福祉法施行細則
児童福祉法施行細則(昭和29年滋賀県規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)および里親が行う養育に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第116号。以下「里親省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成14年規則76号・21年16号〕)
(全部改正〔平成26年規則66号〕)
(支給認定等の申請)
第3条 施行規則第7条の9第1項の申請書は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規・更新)(別記様式第3号)とする。
(全部改正〔平成26年規則66号〕、一部改正〔令和2年規則52号〕)
(医療受給者証)
第4条 法第19条の3第7項に規定する医療受給者証は、別記様式第5号によるものとする。
(全部改正〔平成26年規則66号〕)
(変更の届出)
第5条 施行規則第7条の9第3項の届出書は、小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届出書(別記様式第6号)とする。
(全部改正〔平成26年規則66号〕)
(指定医の指定の申請)
第6条 施行規則第7条の11第1項の申請書は、小児慢性特定疾病指定医指定申請書(別記様式第7号)とする。
(全部改正〔平成26年規則66号〕)
(指定医の指定の変更の届出)
第6条の2 施行規則第7条の14の規定による届出は、小児慢性特定疾病指定医指定変更届出書(別記様式第8号)により行うものとする。
(追加〔平成26年規則66号〕)
(指定医の指定の辞退)
第6条の3 施行規則第7条の15の規定による辞退は、小児慢性特定疾病指定医指定辞退届出書(別記様式第9号)を知事に提出することにより行うものとする。
(追加〔平成26年規則66号〕)
(医療受給者証の再交付の申請)
第6条の4 施行規則第7条の23第2項の申請書は、小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書(別記様式第10号)とする。
(追加〔平成26年規則66号〕)
(支給認定の変更の申請)
第6条の5 施行規則第7条の27第1項の申請書は、小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書(別記様式第10号の2)とする。
(追加〔平成26年規則66号〕)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の申請)
第6条の6 施行規則第7条の29各項の申請書は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(別記様式第10号の3)とする。
(追加〔平成26年規則66号〕)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の更新の申請)
第6条の7 法第19条の10第1項の指定の更新の申請は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定更新申請書(別記様式第10号の4)により行うものとする。
(追加〔平成26年規則66号〕)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の届出)
第6条の8 法第19条の14の規定による変更の届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(別記様式第10号の5)により行うものとする。
2 施行規則第7条の36第1号の規定による休止、廃止もしくは再開または同条第2号の規定による処分の届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関休廃止等届出書(別記様式第10号の6)により行うものとする。
(追加〔平成26年規則66号〕)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の辞退)
第6条の9 法第19条の15の規定による辞退は、指定小児慢性特定疾病医療機関辞退届出書(別記様式第10号の7)を知事に提出することにより行うものとする。
(追加〔平成26年規則66号〕)
(公示)
第6条の10 法第19条の17第4項の規定による公示は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。
(1) 法第19条の17第3項の規定による命令をした旨
(2) 当該命令に係る指定小児慢性特定疾病医療機関の名称および所在地ならびに開設者の氏名
(3) 当該命令に係る期限
(4) 法第19条の17第1項の規定による勧告に係るとるべき措置の内容
2 法第19条の19の規定による公示は、同条各号に規定する指定、届出または指定の辞退もしくは取消し(以下この項において「指定等」という。)に係る指定医療機関の名称および所在地ならび当該指定等の年月日を告示することにより行うものとする。
(追加〔平成26年規則66号〕)
(療育給付の申請)
第7条 施行規則第10条第1項の規定による療育の給付の申請は、療育給付申請書(別記様式第11号)により行わなければならない。
2 前項の申請書には、法第20条第4項に規定する指定療育機関(以下「指定療育機関」という。)の医師が作成した療育意見書(別記様式第11号の2)ならびに世帯調書(別記様式第11号の2の2)およびその関係書類を添付しなければならない。
(全部改正〔昭和62年規則22号〕、一部改正〔平成18年規則51号・24年37号〕)
(療育券の再交付)
第8条 施行規則第10条第2項の規定による療育券(以下「療育券」という。)の交付を受けた者は、療育券を亡失し、または汚損したときは、療育券の再交付を受けることができる。
2 前項の規定により療育券の再交付を受けようとする者は、療育券再交付申請書(別記様式第11号の3)により知事に申請しなければならない。
(全部改正〔昭和62年規則22号〕)
(療育の継続)
第9条 指定療育機関は、療育券の有効期間を超えて療育を継続する必要があるときは、あらかじめ知事に協議し、その承認を得なければならない。
2 前項の協議は、療育券内容変更協議書(別記様式第11号の4)により行わなければならない。
3 前項の協議書には、担当医師の診断書を添付しなければならない。
(追加〔昭和62年規則22号〕)
(指定障害児通所支援事業者の指定の申請等)
第9条の2 法第21条の5の15第1項(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、指定(指定更新)申請書(別記様式第11号の5)により行わなければならない。
2 法第21条の5の3第1項の規定による指定障害児通所支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る施設の見やすい場所に標示するものとする。
(追加〔平成24年規則37号〕、一部改正〔平成30年規則52号〕)
(指定障害児通所支援事業者の指定の変更の申請)
第9条の2の2 法第21条の5の20第1項の規定による申請は、指定変更申請書(別記様式第11号の5の2)により行わなければならない。
(追加〔平成30年規則52号〕)
(指定障害児通所支援事業者の変更等の届出)
第9条の3 法第21条の5の20第3項の規定による届出(事業の再開に係るものを除く。)は、変更届出書(別記様式第11号の6)により行わなければならない。
2 法第21条の5の20第3項の規定による届出(事業の再開に係るものに限る。)および同条第4項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(別記様式第11号の7)により行わなければならない。
(追加〔平成24年規則37号〕、一部改正〔平成30年規則2号・52号〕)
(公示)
第9条の4 法第21条の5の25の規定による公示は、同条各号に規定する指定、届出または指定の取消し(以下この条において「指定等」という。)に係る事業所に関する事項のうち次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。
(1) 当該指定等に係る事業所の名称および所在地
(2) 当該指定等に係る設置者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所
(3) 当該指定等の年月日
(4) 当該指定等に係るサービスの種類
(5) 事業所番号
(追加〔平成24年規則37号〕、一部改正〔平成30年規則2号〕)
(助産施設入所申込書および母子生活支援施設入所申込書)
第10条 法第22条第2項に規定する申込書は、助産施設入所申込書(別記様式第12号)によるものとする。
2 法第23条第2項に規定する申込書は、母子生活支援施設入所申込書(別記様式第12号の2)によるものとする。
3 前2項の申込書は、助産の実施または母子保護の実施を希望する者の居住地を所管する東近江健康福祉事務所長または湖東健康福祉事務所長を経由して提出しなければならない。
(追加〔昭和62年規則22号〕、一部改正〔平成3年規則19号・10年36号・13年56号・18年14号・21年16号・73号〕)
(障害児入所給付費の支給の申請)
第10条の2 法第24条の3第1項の規定による障害児入所給付費の支給の申請は、障害児入所給付費支給申請書(別記様式第12号の2の2)により行わなければならない。
2 前項の申請書には、世帯状況・収入・資産等申告書(別記様式第12号の2の3)およびその関係書類を添付しなければならない。
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号〕)
(障害児入所給付費の支給の申請内容変更届)
第10条の3 施行規則第25条の7第7項に規定する届出書は、申請内容変更届(別記様式第12号の2の4)によるものとする。
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号〕)
(入所受給者証)
第10条の4 法第24条の3第6項に規定する入所受給者証は、別記様式第12号の2の5(法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療を行う法第24条の2第1項に規定する指定入所支援に係る決定をする場合にあつては、同様式および別記様式第12号の2の6)とする。
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号〕)
(入所受給者証の再交付の申請)
第10条の5 施行規則第25条の7第9項の規定による入所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第12号の2の7)により行わなければならない。
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号〕)
(高額障害児入所給付費支給申請書)
第10条の6 施行規則第25条の17第1項に規定する申請書は、高額障害児入所給付費支給申請書(別記様式第12号の2の8)によるものとする。
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号〕)
(特定入所障害児食費等給付費支給申請書)
第10条の7 施行規則第25条の19第1項に規定する申請書は、特定入所障害児食費等給付費支給申請書(別記様式第12号の2の9)によるものとする。
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号〕)
(指定障害児入所施設の指定の申請等)
第10条の8 法第24条の9第1項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、指定(指定更新)申請書(別記様式第11号の5)により行わなければならない。
2 法第24条の2第1項の規定による指定障害児入所施設等の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る施設の見やすい場所に標示するものとする。
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号・30年52号〕)
(指定障害児入所施設の指定の変更の申請)
第10条の8の2 法第24条の13第1項の規定による申請は、指定変更申請書(別記様式第11号の5の2)により行わなければならない。
(追加〔平成30年規則52号〕)
(指定障害児入所施設の変更の届出)
第10条の9 法第24条の13第3項の規定による届出は、変更届出書(別記様式第11号の6)により行わなければならない。
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号・30年52号〕)
(指定障害児入所施設の辞退)
第10条の10 法第24条の14の規定による辞退は、指定辞退届出書(別記様式第12号の2の10)を知事に提出することにより行うものとする。
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号・30年52号〕)
(公示)
第10条の11 法第24条の18の規定による公示は、同条各号に規定する指定または指定の辞退もしくは取消し(以下この条において「指定等」という。)に係る施設に関する事項のうち次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。
(1) 当該指定等に係る施設の名称および所在地
(2) 当該指定等に係る設置者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所
(3) 当該指定等の年月日
(4) 当該指定等に係るサービスの種類
(5) 事業所番号
(追加〔平成18年規則83号〕)
(児童またはその保護者への通知)
第11条 知事は、法第27条第1項第3号または第2項の規定により、児童を児童福祉施設に入所させ、または児童につき指定医療機関に治療等の委託をする措置を採ろうとするときは、入所させようとする児童福祉施設または治療等の委託をしようとする指定医療機関および在所中または委託されている間の費用に関する事項について、児童またはその保護者に通知するものとする。法第31条第2項に規定する措置を採ろうとするときも、同様とする。
2 前項の規定により児童に対し通知する場合においては、知事は、児童の保護者の立会いを求めるものとする。ただし、保護者がないとき、またはこれに立会いを求めることが適当でないときは、この限りでない。
(追加〔昭和62年規則22号〕、一部改正〔平成18年規則51号・24年37号〕)
第12条から第14条まで 削除
(削除〔平成21年規則16号〕)
(身分を証する証票)
第15条 法第29条に規定する証票は、身分証明書(別記様式第15号の2)によるものとする。
(追加〔昭和62年規則22号〕)
(児童を同居させた者の届出書)
第16条 施行規則第34条の2の規定による届出は、児童同居届出書(別記様式第15号の3)により行わなければならない。
(追加〔昭和62年規則22号〕)
(児童と同居をやめた者の届出書)
第17条 施行規則第34条の3の規定による届出は、同居解除届出書(別記様式第15号の4)により行わなければならない。
(追加〔昭和62年規則22号〕)
(一時保護後の処置)
第18条 子ども家庭相談センター所長が、法第33条第1項または第2項の規定により一時保護を加え、または加えさせたときは、速やかに、その旨ならびに一時保護の開始の期日および場所を児童の保護者に通知しなければならない。
(追加〔昭和62年規則22号〕、一部改正〔平成11年規則37号・13年56号〕)
(売却の方法)
第19条 法第33条の2の2第2項の規定により売却を必要とする物で高価と認められるものは、公告して競売に付さなければならない。ただし、即時に売却しなければ腐敗し、または滅失するおそれがある場合その他特別の事情のある場合は、この限りでない。
2 前項に規定する公告は、競売に付する物の名称、種類、数量、形状、担当職員の氏名、競売の場所および日時その他必要な事項を7日間当該子ども家庭相談センターの掲示場に掲示して行うものとする。
(追加〔昭和62年規則22号〕、一部改正〔平成11年規則37号・12年53号・13年56号・19年22号・24年37号〕)
(公告の方法)
第20条 法第33条の2の2第4項に規定する公告は、物の名称、種類、数量、形状および児童がその物を所持するに至つた経緯等その物を知るに足る事項を14日間当該子ども家庭相談センターの掲示場に掲示して行うものとする。ただし、貴重と認められる物については、滋賀県公報または新聞等に掲載して行うものとする。
(追加〔昭和62年規則22号〕、一部改正〔平成11年規則37号・13年56号・24年37号〕)
(遺留物への準用規定)
第21条 前2条の規定は、法第33条の3第2項において準用する法第33条の2の2第2項の規定による売却および同条第4項の規定による公告について準用する。
(追加〔昭和62年規則22号〕、一部改正〔平成24年規則37号〕)
(児童自立生活援助事業の実施の申込書)
第21条の2 法第33条の6第2項に規定する申込書は、児童自立生活援助事業申込書(別記様式第15号の5)によるものとする。
(全部改正〔平成21年規則16号〕)
(児童自立生活援助事業または小規模住居型児童養育事業の届出)
第21条の3 法第34条の4第1項および第2項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業開始(変更)届(別記様式第15号の6)により行わなければならない。
(全部改正〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則37号〕)
第21条の4 法第34条の4第3項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業廃止(休止)届(別記様式第15号の7)により行わなければならない。
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則37号〕)
(一時預かり事業の届出)
第21条の5 法第34条の12第1項および第2項の規定による届出は、一時預かり事業開始(変更)届(別記様式第15号の8)により行わなければならない。
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則37号〕)
第21条の6 法第34条の12第3項の規定による届出は、一時預かり事業廃止(休止)届(別記様式第15号の9)により行わなければならない。
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則37号〕)
(病児保育事業の届出)
第21条の7 法第34条の18第1項および第2項の規定による届出は、病児保育事業開始(変更)届(別記様式第15号の10)により行わなければならない。
(全部改正〔平成27年規則26号〕)
第21条の7の2 法第34条の18第3項の規定による届出は、病児保育事業廃止(休止)届(別記様式第15号の10の2)により行わなければならない。
(追加〔平成27年規則26号〕)
(里親の登録等の申請書)
第21条の8 施行規則第36条の41第1項(施行規則第36条の47において準ずる場合を含む。)から第3項までに規定する申請書は、里親登録(認定)申請書(別記様式第15号の11)によるものとする。
2 知事は、前項の申請書の提出があつたときは、子ども家庭相談センター所長にその申請をした者の家庭等の状況が里親として適当であるかどうか等の調査をさせ、必要に応じ福祉事務所長または児童委員に当該調査を依頼するものとする。
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成22年規則17号・30年2号〕)
(里親の登録等の通知)
第21条の9 施行規則第36条の42第3項(施行規則第36条の47において準ずる場合を含む。)の規定による登録等の通知は里親登録(認定)決定通知書(別記様式第15号の12)により、登録等をしないことの決定の通知は里親登録(認定)否決通知書(別記様式第15号の13)により行わなければならない。
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成22年規則17号・30年2号〕)
(里親の死亡等の届出)
第21条の10 施行規則第36条の43第1項(施行規則第36条の47において準ずる場合を含む。)の規定による届出は、里親死亡等届(別記様式第15号の14)により行わなければならない。
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成22年規則17号〕)
(里親の登録等の変更の届出)
第21条の11 施行規則第36条の43第2項(施行規則第36条の47において準ずる場合を含む。)の規定による届出は、里親登録等変更届(別記様式第15号の15)により行わなければならない。
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成22年規則17号・30年2号〕)
(里親の登録等の消除の申出)
第21条の12 施行規則第36条の44第1項第1号(施行規則第36条の47において準ずる場合を含む。)の規定による申出は、里親登録等消除申出書(別記様式第15号の16)により行わなければならない。
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成22年規則17号・30年2号〕)
(里親の登録の更新の申請)
第21条の13 施行規則第36条の46第1項(施行規則第36条の47において準ずる場合を含む。)の規定による更新の申請は、里親登録更新申請書(別記様式第15号の17)により行わなければならない。
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成22年規則17号〕)
(受託児童の事故発生の届出)
第21条の14 里親省令第14条第2項の規定による届出は、受託児童事故発生届(別記様式第15号の18)により行わなければならない。
(追加〔平成21年規則16号〕)
(里親の辞退の届出)
第21条の15 里親省令第14条第3項の規定による届出は、辞退届(別記様式第15号の19)により行わなければならない。
(追加〔平成21年規則16号〕)
(追加〔平成21年規則16号〕)
(児童福祉施設の届出または認可手続)
第22条 法第35条第3項または第4項の規定により児童福祉施設を設置しようとする者は、児童福祉施設設置届出(認可申請)書(別記様式第16号)に次に掲げる書類を添付して、事業開始日の2月前までに知事に提出しなければならない。
(1) 職員の履歴書およびその資格を証する書類の写し
(2) 児童福祉施設の設置に関する条例(設置者が市町以外の者である場合にあつては、定款等基本約款)の写し
(3) 管理規程、就業規則、給与規程、経理規程その他児童福祉施設の運営に関する規程
(4) 施設の位置図、配置図、平面図および立面図ならびに設備および備品の一覧表
(5) 施設の現況写真(外観、内装、大型遊具等主要部分が撮影されたものに限る。)および撮影位置図
(6) 届出(申請)施設に係る収支予算書(設置者が市町以外の者である場合にあつては、事業開始年度から3年度分の収支予算書)
(7) 滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年滋賀県条例第64号。以下「基準条例」という。)に定める児童福祉施設の設備および運営に関する基準を満たすことを確認することができる書類
(8) 児童福祉法第35条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨の誓約書
(9) その他知事が必要と認める書類
(一部改正〔昭和62年規則22号・平成10年36号・12年53号・27年26号〕)
(1) 届出の場合 児童福祉施設の設置に関する条例(廃止の場合にあつては、当該条例を廃止する条例)の写し
(2) 申請の場合 当該申請に係る事項が承認された理事会の議事録および市町長意見書
(追加〔平成27年規則26号〕)
(公私連携型保育所の届出)
第22条の3 法第56条の8第3項の規定により公私連携型保育所を設置しようとする者は、公私連携型保育所設置届出書(別記様式第18号)に次に掲げる書類を添付して、事業開始日の2月前までに知事に提出しなければならない。
(1) 職員の履歴書およびその資格を証する書類の写し
(2) 公私連携型保育所に係る市町との協定書の写し
(3) 定款等基本約款および管理規程、就業規則、給与規程、経理規程その他公私連携型保育所の運営に関する規程
(4) 施設の位置図、配置図、平面図および立面図ならびに設備および備品の一覧表
(5) 施設の現況写真(外観、内装、大型遊具等主要部分が撮影されたものに限る。)および撮影位置図
(6) 届出施設に係る事業開始年度から3年度分の収支予算書
(7) 乳児室、ほふく室、保育室または遊戯室を2階以上の階に設ける場合にあつては、基準条例別表第5第1項第4号の基準を満たしていることを確認することができる書類
(8) 施設外で調理し、搬入する方法により食事を提供する場合にあつては、調理業務の受託者との契約書の写しその他基準条例別表第5第1項第5号の基準を満たすことを確認することができる書類
(10) 児童福祉法第35条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨の誓約書
(11) その他知事が必要と認める書類
(追加〔平成27年規則26号〕)
(追加〔平成27年規則26号〕)
(保育士試験)
第23条 保育士試験の施行期日その他試験の実施に関し必要な事項は、施行前1月までに公示するものとする。
(一部改正〔昭和62年規則22号・平成11年37号・17年80号〕)
(追加〔昭和62年規則22号〕、一部改正〔平成13年規則56号・18年51号〕)
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(追加〔平成14年規則48号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成7年規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 真にやむを得ない事情により付添看護を必要とする場合は、改正後の第5条の規定にかかわらず、平成8年3月31日(健康保健法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院または診療所における付添看護にあっては、厚生省令で定める日)までの間は、なお従前の例により当該付添看護に要する費用の支給を請求することができる。
付則(平成10年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第61号)
1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成11年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第53号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成12年規則第185号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の滋賀県児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成13年規則第56号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成14年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第76号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成18年規則第83号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成19年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成20年規則第73号抄)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の滋賀県児童福祉法施行細則(中略)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第16号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成21年規則第73号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成22年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成24年規則第37号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成25年規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第66号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成27年規則第26号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成27年規則第81号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第1項および第2項ならびに第9条の4の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第52号)
1 この規則は公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和5年規則第51号)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第3号および別記様式第10号の2による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和6年規則第27号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔平成26年規則66号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(全部改正〔平成26年規則66号〕、一部改正〔令和2年規則52号・3年18号・5年27号〕)
(全部改正〔令和6年規則27号〕)
様式第4号 削除
(削除〔令和2年規則52号〕)
(全部改正〔平成26年規則66号〕、一部改正〔令和5年規則27号〕)
(全部改正〔令和6年規則27号〕)
(全部改正〔平成26年規則66号〕、一部改正〔令和2年規則52号・3年18号・5年27号〕)
(全部改正〔平成26年規則66号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(全部改正〔平成26年規則66号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(全部改正〔令和6年規則27号〕)
(全部改正〔令和6年規則27号〕)
(追加〔平成26年規則66号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(追加〔平成26年規則66号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(追加〔平成26年規則66号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(追加〔平成26年規則66号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(追加〔平成26年規則66号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(全部改正〔昭和62年規則22号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・13年56号・14年76号・17年80号・24年37号・令和元年4号〕)
(追加〔昭和62年規則22号〕、一部改正〔平成6年規則17号・13年56号・14年76号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔平成18年規則51号〕、一部改正〔平成21年規則16号・令和元年4号・2年52号〕)
(追加〔昭和62年規則22号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・13年56号・14年76号・17年80号・24年37号・令和元年4号〕)
(追加〔昭和62年規則22号〕、一部改正〔平成6年規則17号・13年56号・14年76号・17年80号・24年37号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成30年規則52号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成30年規則52号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成30年規則52号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成30年規則52号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成13年規則56号〕、一部改正〔平成17年規則80号・18年14号・21年16号・24年37号・27年81号・令和元年4号・2年52号〕)
(追加〔平成13年規則56号〕、一部改正〔平成17年規則80号・18年14号・21年16号・24年37号・27年81号・令和元年4号〕)
(追加〔平成24年規則37号〕、一部改正〔平成27年規則81号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号・27年81号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成24年規則37号〕)
(全部改正〔平成24年規則37号〕)
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号・27年81号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号・25年32号・27年81号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成24年規則37号・27年81号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔平成18年規則83号〕、一部改正〔平成20年規則73号・24年37号・令和元年4号・3年18号〕)
様式第13号から様式第15号まで 削除
(削除〔平成17年規則80号〕)
(追加〔昭和62年規則22号〕、一部改正〔平成12年規則53号・13年56号・17年80号・19年22号〕)
(追加〔昭和62年規則22号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・12年53号・13年56号・14年76号・17年1号・80号・24年37号・令和元年4号〕)
(追加〔昭和62年規則22号〕、一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・13年56号・14年76号・17年80号・24年37号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則37号・27年81号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則37号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則37号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則37号・27年26号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則37号・27年26号・令和元年4号・3年18号〕)
(全部改正〔平成27年規則26号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成27年規則26号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成22年規則17号・24年37号・27年81号・30年2号・令和元年4号〕)
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則37号・30年2号・令和元年4号〕)
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成28年規則21号・30年2号・令和元年4号〕)
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成22年規則17号・24年37号・令和元年4号〕)
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則37号・30年2号・令和元年4号〕)
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則37号・30年2号・令和元年4号〕)
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則37号・27年81号・30年2号・令和元年4号〕)
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則37号・令和元年4号〕)
(追加〔平成21年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則37号・令和元年4号〕)
(一部改正〔昭和62年規則22号・平成6年17号・11年37号・12年53号・13年56号・14年76号・17年1号・80号・24年37号・27年26号・令和元年4号・3年18号〕)
(追加〔平成27年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)
(追加〔平成27年規則26号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(追加〔平成27年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)