がん登録について
がん登録はがん対策の基盤です
わが国の死因の第1位である「がん」の実態を把握するために、がんの診断や治療および予後に関する情報を登録することを「がん登録」と呼んでいます。今までわが国で実施されてきた「がん登録」には、「地域がん登録」「院内がん登録」「臓器別がん登録」があり、それぞれ目的や仕組みが少しずつ違います。このうち「地域がん登録」は、地域における「がん罹患」「がん死亡」等の状況を適正に把握し、地域の実情に応じたがん対策の立案や評価に役立てることを目的としています。
「がん登録等の推進に関する法律」(平成25年12月公布)に基づき、平成28年1月から「全国がん登録」が始まりました。「全国がん登録」とは、わが国でがんと診断されたすべての人のデータをひとつにまとめ、集計・分析・管理する新しい仕組みです。すべての病院と県が指定した診療所には、がんの罹患や診療、転帰などに関する情報の届出が義務づけられました。「全国がん登録」では、全国どこの医療機関で診断を受けても、そのデータは各都道府県を通じて集められ、国のデータベースで一元管理されるようになります。詳しくは、国立がん研究センターのホームページ(外部サイトへ移動)をご覧ください。
「がん登録等の推進に関する法律」(がん登録推進法、平成25年法律第111号)に基づき集められた全国のがんの罹患の情報は、がんに係る調査研究のために、あるいは、がん対策の企画立案または実施のために必要な調査研究のためにご利用いただけます。
情報提供の申出については、国(厚生労働省・国立がん研究センター)に申出を行う場合と滋賀県に申出を行う場合があります。
2つ以上の都道府県にまたがる情報は国(国立がん研究センター)に申出を行います。
・がん登録推進法第21条第1項、第2項、第5項
詳細については、国立がん研究センターの「全国がん登録の情報の利用をご検討の皆様へ」をご覧ください。
滋賀県では「全国がん登録に係る滋賀県がん情報提供事務処理要綱」に基づき、全国がん登録と地域がん登録の滋賀県がん情報と匿名化が行われた滋賀県がん情報を提供します。滋賀県のがん登録に係るデータの利用をお考えの方は、当該要綱と利用規約をご確認いただいたうえで、窓口組織へ事前にご相談ください。
事前に窓口組織である滋賀県健康しが推進課(TEL 077-528-3655)に相談してください。
法第20条に係る申出以外は、滋賀県がん対策推進協議会がん登録専門部会での審査を行います。審査で承認が得られてからデータを提供します。審査は原則年2回開催します。
【流れ】
・窓口組織への事前相談
・申出文書の作成
・窓口組織への申出文書の提出
・窓口組織による形式点検の実施を受けて確認・修正等の対応
・がん登録専門部会での審査
・滋賀県がん登録室からデータ提供を受けて情報の利用
・公表の場合は、事前に公表前資料の提出
・(利用期間終了後)廃棄処理報告と実績報告の提出