各種申請書・申告書様式のファイルをダウンロードできます。
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受付窓口:滋賀県西部県税事務所
(各県税事務所、甲賀・湖東・高島の各納税課の窓口でも提出できます。)
申請・届出の目的 | 法人を設立・廃止したときや、届出事項に変更があったとき(事務所または事業所所在の都道府県を確定するため) |
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ダウンロード様式 | PDF版・ワード版 |
備考 | ※提出時に次の書類(写し可)を添付してください。(1) 事業開始・事務所等設置の場合:登記事項証明書および定款 (2) 本店移転・解散・合併・商号変更の場合:登記事項証明書 (3) 事業年度変更の場合:定款 (4) 通算法人の場合は以下の(別紙)を添付してください。 |
ダウンロード様式 | PDF版、ワード版 |
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備考 | ※法人税のグループ通算の承認があった場合は、通算親法人とすべての通算子法人を記載した「出資関係図」を併せて提出してください。 |
(1-a)のとおり、税目の限定がない申告期限の延長制度があります。 また、(1-b)のとおり,法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税に固有の申告期限の延長制度があります。 |
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申請・届出の目的 | 災害その他のやむを得ない理由により、県税に係る申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができなたいために、当該期限の延長を申請する場合(その理由がやんだ日から2月以内において延長) |
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省令・規則番号 | 第1号の9(滋賀県税規則) |
提出期限 | その理由がやんだ後相当の期間内 |
備考 | ※延長を必要とする事由を証明する書類の添付が必要です。滋賀県以外に事務所等を有する場合は、各都道府県の条例により、それぞれ申請が必要になります。 |
申請・届出の目的 | 災害その他のやむを得ない理由によって決算が確定しないため、法人事業税の申告書の提出期限の延長を申請する場合 |
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省令・規則番号 | 第13号様式 |
提出期限 | 事業年度終了の日から45日以内 |
備考 | ※滋賀県以外に主たる事務所等がある法人については、主たる事務所等が所在する都道府県で延長申請の承認を受けた場合は、滋賀県への申請は不要です。 |
申請・届出の目的 | 法人税の確定申告書の提出期限の延長等(延長処分・月数変更)により法人県民税の申告期限延長等を届出する場合、または会計監査人の監査を受ける等により決算が確定しないため法人事業税の申告書の提出期限を延長申請する場合 |
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省令・規則番号 | 第13号の2様式 |
備考 | ※税務署に提出された「申告期限の延長申請書」の写し、定款の写しを添付願います。※滋賀県以外に主たる事務所等がある法人については、主たる事務所等が所在する都道府県で延長申請の承認を受けた場合は、滋賀県への申請は不要です。 |
申請・届出の目的 | 法人の県民税、事業税および特別法人事業税または地方法人特別税について、更正の請求をする場合 |
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省令・規則番号 | 第10号の3様式 |
申請・届出の目的 | 県税条例第27条の9の規定により県民税均等割の課税免除の届出を行う場合に提出 |
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省令・規則番号 | 第8号の2の6(滋賀県税規則) |
備考 | 平成31年3月31日までに事業を開始する事業年度分について、減免承認を受けている法人については提出不要 |
※課税免除の要件等、くわしくは「法人県民税均等割の軽減制度について」をご覧ください。
申請・届出の目的 | 県税条例第35条の規定により県民税均等割の減免申請を行う場合に申告書に添付して提出 |
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省令・規則番号 | 滋賀県様式 |
備考 | ※減免申請書の提出にあたっては、(注)欄に記載の書類を添付してください。 |
※減免の要件等、くわしくは「法人県民税均等割の軽減制度について」をご覧ください。
申請・届出の目的 | 事業税について分割基準の誤りによる更正の請求をする場合にあらかじめ提出 |
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省令・規則番号 | 第10号の2様式 |
備考 | 主たる事務所または事業所所在地の都道府県知事に提出してください。 |
お知らせ〔対象:申告期限延長法人〕 | 法人県民税、事業税等「領収証書(3枚複写の納付書)」の納期限について ※申告期限の延長がない法人は、このお知らせをお読みいただく必要はありません。 |
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受付窓口:滋賀県西部県税事務所
(各県税事務所、甲賀・湖東・高島の各納税課の窓口でも提出できます。)
申告の際に申告書に添付して提出する。
法施行規則様式 | 滋賀県様式 |
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用途 | 事務所または事業所所在の市町を確定するため |
備考 | 平成29年8月から本様式の取扱いを見直します。提出の要否は以下の資料をご参照ください。「滋賀県内に有する事務所または事業所の所在市町調査票」の提出について |