地方税法により法人県民税の均等割のみ課税される法人のうち、本県では、一定の条件に合致する法人については「課税免除」または「減免」により均等割を軽減する制度を設けています。
地方税法により法人県民税の均等割のみ課税される法人のうち、本県では、以下の法人について課税免除の条件に合致する場合、届出に基づいて均等割を課税免除しています。
●法人税法施行令第5条に定める「収益事業」を行わないこと
:収益事業を行う法人は、その事業により利益が発生していない場合であっても、原則として法人県民税、法人事業税の課税対象となります。
※収益事業を行う特定非営利活動法人については、一定の条件に合致する場合は減免の対象となる場合がございます。
●平成31年4月1日以後に事業を開始する事業年度分であること
:平成31年3月31日以前に事業を開始する事業年度分については、減免制度の対象となる場合がございます。詳しくは、滋賀県西部県税事務所 課税一課 (電話077-522-9804) までお問い合わせください。
課税免除届出書を以下の提出先に提出してください。
※平成31年3月31日以前に事業を開始する事業年度分について、減免承認を受けている法人は課税免除届出書の提出は不要です。
1.窓口提出の場合
:滋賀県西部県税事務所または各県税事務所(自動車税事務所を除く)の窓口
2.郵送の場合
:滋賀県西部県税事務所 課税一課あて
〒520-0807 大津市松本一丁目2番1号(大津合同庁舎1階)
電話077-522-9804
地方税法により法人県民税の均等割のみ課税される法人のうち、本県では、以下の法人について減免の条件に合致する場合、申請に基づいて均等割を減免しています。
●法人税法施行令第5条に定める「収益事業」を行っていること。
●収益事業に係る所得の計算上、益金の額が損金の額を超えないこと。(所得ゼロを含む)
●法人の設立から3年以内の事業年度であること
:ただし、法人の設立の日から3年を越える日を含む事業年度を除く。 (以下の例を参照)
【例】平成29年3月1日設立(事業年度1月1日~12月31日)の場合。
※令和2年3月1日以降は設立日より3年を越えるため、その日を含む事業年度d.については、収益事業に係る所得金額が0(ゼロ)またはマイナスであっても、均等割は減免できません。
:法人県民税・法人事業税等の確定申告書(第6号様式) を以下の期限までに提出してください。
申告書(第6号様式)と併せて 特定非営利活動法人に係る県民税均等割減免申請書 (申請書に記載のある書類を添付すること)を以下の期限までに提出してください。
事業年度終了の日から2月以内(申告期限延長の場合は3月以内)
1. 窓口提出の場合
:滋賀県西部県税事務所 または 各県税事務所(自動車税事務所を除く) の窓口
2. 郵送の場合
:滋賀県西部県税事務所 課税一課あて
〒520-0807 大津市松本一丁目2番1号(大津合同庁舎1階)
電話077-522-9804
申告書および減免申請に関する手続きについては、以下の県税事務所まで直接お問い合わせください。
滋賀県西部県税事務所 (課税一課/電話:077-522-9804)