★令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の外形標準課税対象法人の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による提出が義務化されています。
★各様式の説明文において、地方税法第72条の2第1項第1号イまたは第3号イに掲げる法人を「外形標準課税対象法人」、同項第4号に掲げる法人を「特定ガス供給業を行う法人」と記載しています。
外形標準課税対象法人または特定ガス供給業を行う法人が、付加価値割の課税標準となる付加価値額および資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)または第6号様式(その3)に添付します。
特定内国法人または非課税事業を併せて行う法人が、外国の事業に帰属する付加価値割額または非課税事業に係る報酬給与額の計算を行う場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
収入金額課税事業もしくは非課税事業を併せて行う法人、特定内国法人、外国法人または課税標準の特例の規定の適用を受ける法人が、資本割の課税標準の計算を行う場合に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
地方税法第72条の21第6項の規定の適用を受ける内国法人が記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
県内に主たる事務所または事業所がある外形標準課税対象法人または特定ガス供給業を行う法人が、地方税法第72条の15に規定する報酬給与額の内訳について記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
県内に主たる事務所または事業所がある外形標準課税対象法人または特定ガス供給業を行う法人が、労働者派遣または船員派遣を受けたまたはした場合に、地方税法第72条の15第2項各号に定める金額の内訳について記載し、第6号様式別表5の3に添付します。
県内に主たる事務所または事業所がある外形標準課税対象法人または特定ガス供給業を行う法人が、地方税法第72条の16に規定する純支払利子の内訳について記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
県内に主たる事務所または事業所がある外形標準課税対象法人または特定ガス供給業を行う法人が、地方税法第72条の17に規定する純支払賃借料の内訳について記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
外形標準課税対象法人が、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第1条の規定による改正前の法附則第9条第13項から第17項までの規定による控除を受ける場合(※)に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
(※)平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始した各事業年度においてこれらの規定の適用を受ける場合に限ります。
外形標準課税対象法人または特定ガス供給業を行う法人が、地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条及び第5条の規定による改正前の法附則第9条第13項または地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法附則第9条第14項の規定による控除を受ける場合(※)に記載し、第6号様式別表5の2に添付します。
(※)令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始した各事業年度においてこれらの規定の適用を受ける場合および令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において令和2年旧法附則第9条第14項の規定の適用を受ける場合に限ります。
外形標準課税対象法人または特定ガス供給業を行う法人が、法附則第9条第13項または地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法附則第9条第13項の規定による控除を受ける場合(※)に記載し第6号様式別表5の2に添付します。
(※)令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度においてこれらの規定の適用を受ける場合に限ります。
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