平成30年度税制改正において、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人事業税・法人住民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
法人住民税および法人事業税
1および2に掲げる内国法人が対象となります。
1.事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人および特定目的会社
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
電子申告がなされない場合には不申告として取り扱うことになります。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえ検討します。
【出典】国税庁ホームページ「大法人の電子申告の義務化の概要について」を一部修正