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法人の申告書

法人県民税・法人事業税の申告(確定申告および中間申告)の時期に、郵便で申告書・納付書等の必要書類を送付しております(※)が、こちらからもダウンロードいただけます。

期限内の申告・納付をお願いいたします。

(※)eL-TAXにより電子申告されている場合は、確定申告書等を電子データで送付し、申告書の用紙は同封していません。

(※)中間申告関係の書類の送付先については、前事業年度の法人県民税の課税標準額を基に推定・決定しているため、中間申告義務がない法人様へも送付している場合がありますのでご了承ください。中間申告関係の書類の送付に係るのその他の留意事項は、以下のリーフレットよりご確認ください。

(※)申告書の右上にある「整理番号」「事務所」「管理番号」「申告区分」の欄については、不明であれば空欄のままで差し支えありません。

1.中間・確定申告書(第6号様式)

仮決算に基づく中間申告(予定申告に係る税額を超えないときに限り行うことができます。)、確定した決算に基づく確定申告およびこれらに係る修正申告を行う場合に使用します。

2.中間・確定申告書(第6号様式(その2))

仮決算に基づく中間申告(予定申告に係る税額を超えないときに限り行うことができます。)、確定した決算に基づく確定申告およびこれらに係る修正申告を行う場合に使用します。(地方税法第72条の2第1項第3号に規定する法人が使用します。)

3.中間・確定申告書(第6号様式(その3))

仮決算に基づく中間申告(予定申告に係る税額を超えないときに限り行うことができます。)、確定した決算に基づく確定申告およびこれらに係る修正申告を行う場合に使用します。(地方税法第72条の2第1項第4号に規定する法人が使用します。)

4.退職年金等積立金申告書(第6号の2様式)

退職年金積立金に係る法人税額を課税標準として算定した法人税額の確定申告をする場合またはこれに係る修正申告をする場合に使用します。

5.予定申告書(第6号の3様式)

前事業年度または前連結事業年度の法人税割額並びに前事業年度の事業税額および特別法人事業税額または地方法人特別税額を基礎にして中間申告をする場合に使用します。

地方税法第53条第1項および第72条の26の規定による中間申告の義務がない場合は、この申告書の提出は不要です。

6.予定申告書(第6号の3様式(その2))

前事業年度または前連結事業年度の法人税割額並びに前事業年度の事業税額および特別法人事業税額または地方法人特別税額を基礎にして中間申告をする場合に使用します。

地方税法第53条第1項および第72条の26の規定による中間申告の義務がない場合は、この申告書の提出は不要です。(地方税法第72条の2第1項第3号に規定する法人が使用します。)

7.予定申告書(第6号の3様式(その3))

前事業年度または前連結事業年度の法人税割額並びに前事業年度の事業税額および特別法人事業税額または地方法人特別税額を基礎にして中間申告をする場合に使用します。

地方税法第53条第1項および第72条の26の規定による中間申告の義務がない場合は、この申告書の提出は不要です。(地方税法第72条の2第1項第4号に規定する法人が使用します。)

8.均等割申告書(第11号様式)

公共法人および公益法人等で法人税を課されないもの(地方税法第25条の規定によって非課税となるものを除きます。)が県民税の均等割を申告する場合に使用します。

9.中間・確定申告書(旧第6号様式)

平成27年12月31日以前に法人が支払いを受ける利子等に課された利子割額があるとき、確定した決算に基づく確定申告およびこれに係る修正申告をする場合に使用します。

10.清算事業年度予納申告書(旧第8号様式)

平成22年9月30日以前に解散をした法人が、その清算中に事業年度が終了したことにより申告する場合またはこれらに係る修正申告をする場合に使用します。

11.残余財産分配予納・清算確定申告(旧第9号様式)

平成22年9月30日以前に解散をした法人が、残余財産分配等予納申告もしくは清算確定申告をする場合またはこれらに係る修正申告をする場合に使用します。

お問い合わせ先(法人県民税・事業税に関すること)

このページは税政課が作成していますが、お問い合わせにつきましては滋賀県西部県税事務所課税一課あてにお願いします。

・滋賀県西部県税事務所課税一課

 〒520-0807大津市松本1-2-1

 電話番号:077-522-9804

 FAX番号:077-526-0085

このページに関するお問い合わせ先
総務部 税政課
電話番号:077-528-3210
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]
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