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更新日:2026年5月19日

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薬局製造販売医薬品製造販売業の許可 (健康医療福祉部薬務課)

概要
処分名 薬局製造販売医薬品製造販売業の許可
根拠法令名 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
条項 第12条第1項
基準法令名 -
条項 -
所管部署 健康医療福祉部薬務課薬事指導係
処理期間 標準処理期間:7日 法定処理期間:−日

処理区分

受付機関 保健所 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 保健所 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 保健所 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
滋賀県薬局開設等許可審査基準および指導基準
掲載図書等 -
内容 一部・項目のみ記載
審査基準

に記載された審査基準のとおり

策定年月日等
策定年月日 平成17年4月1日
最終改定年月日 令和8年5月1日

根拠条文等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)

第12条第1項 次の表の上欄に掲げる医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をしてはならない。(表:略)

関連行政指導事項

に記載された指導基準のとおり

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