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更新日:2026年5月19日

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薬局管理者の兼務の許可(健康医療福祉部薬務課)

概要
処分名 薬局管理者の兼務の許可
根拠法令名 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
条項 第7条第4項
基準法令名 -
条項 -
所管部署 健康医療福祉部薬務課薬事指導係
処理期間 標準処理期間:7日 法定処理期間:−日

処理区分

受付機関 保健所 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 保健所 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 保健所 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
滋賀県薬局開設等許可審査基準および指導基準
掲載図書等 -
内容 一部・項目のみ記載
審査基準

に記載された審査基準のとおり

策定年月日等
策定年月日 平成8年1月1日
最終改定年月日 令和8年5月1日

根拠条文等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)

第7条第4項 薬局の管理者(第1項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第1項及び第3項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りではない。

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