若者を狙った消費者トラブルへの啓発と、消費生活相談窓口(消費者ホットライン)の周知のため、29歳以下の若者を対象に、消費者被害防止のための啓発動画を募集します。
若者による若者のためのよりよい啓発となるよう、多くの応募をお待ちしております!
募集期間:令和8年6月8日(月)~令和8年10月5日(月)
応募方法等、詳しくは特設ページをご覧ください。
消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者、またはこれと同等以上の専門的知識および技術を有すると都道府県もしくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。
消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関(※)が実施することとされています。
※登録試験機関・・・独立行政法人国民生活センター、一般社団法人日本産業協会
〈2026年度の国家資格試験日程〉
※詳しくは、国民生活センターHP『消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度』(外部サイトへリンク)、もしくは、下記のリーフレットをご確認ください。
消費生活相談員資格試験リーフレット (PDF:2 MB)
※詳しくは、日本産業協会HP『消費生活アドバイザー試験について』(外部サイトへリンク)、もしくは、下記のリーフレットをご確認ください。
消費生活アドバイザー試験リーフレット (PDF:2 MB)
消費生活センターでは、消費者の皆様に今どきの新鮮情報をお届けするための広報誌「くらしのかわら版」を発行しています。
<第81号の主なトピック>
・消費者月間セミナーのご案内
・高額ロードサービス・強引な訪問販売・自動音声の電話にご注意!
・県内の消費生活相談窓口のご案内
詳しくは特設ページをご確認ください。過去の発行号も掲載していますので、ぜひご覧ください。
令和7年度上半期(4月~9月)に県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談の状況をまとめました。
相談の特徴は次のとおりです。
〇若者(29歳以下)の相談が増加 脱毛エステ事業者の破産等が影響
〇くらしのレスキュー・ロードサービス関連の相談が増加
〇インターネット通販に関する相談が増加広告がトラブルのきっかけに
※「くらしのレスキュー」とは、トイレの修理や水漏れ・排管等の詰まりの修理、鍵の修理・交換、害虫・害獣等の駆除等、事業者が消費者の自宅等を訪問して対処するサービスのことをいいます。
詳しくは統計情報をご覧ください。
12月から1月にかけて、若者の消費生活被害の未然防止および被害回復を図ることを目的として「若者消費生活トラブル110番」を実施しました。
結果の詳細はこちらをご覧ください。
消費者が、事業者から購入した商品や提供を受けたサービスに不都合、不具合があったとき、その交換や契約の解除、取消を求めることは、正当な権利として認められています。
しかし、商品やサービスへの不満などから、消費者の要求がエスカレートし、従業員の安全を脅かすことになってはいけません。
また、事業者と冷静に話し合い、上手にコミュニケーションをとることが、早期の問題解決につながりやすくなります。
下記リンクから、事業者へ意見を伝える際のポイントを確認し、賢い消費者を目指しましょう。
利用している脱毛エステ店が倒産したなど脱毛エステに関する相談が多く寄せられています。
長期間の契約では、事情が変わって通えなくなるなど、解約せざるを得ない状況も想定されます。都度払いができる店やコースも検討しましょう。
インターネットで検索したロードサービス業者に修理等を依頼したところ、事前に説明のなかった費用を請求されたといった相談が多く寄せられています。
サイト等の表示や電話で説明された料金をうのみにせず、まずは契約している損害保険会社や保険代理店に問い合わせましょう。
参考:国民生活センターホームページ「インターネットで依頼したロードサービスのトラブル急増-20歳代や学生は特に注意を!-」
消費者の携帯電話等に、大手通信関連会社の名称をかたり、何らかの料金が未納であるかのように告げ、プリペイド型電子マネーによる支払を請求されるといった相談が多く寄せられています。
「コンビニで電子マネーを購入して、カード番号を教えろ」などと告げることは典型的な詐欺の手口です。心当たりのない料金請求は無視しましょう。
「初回限定500円」などとうたうインターネット通販の広告を見つけ、低価格で買えると思って注文すると、実は複数回の購入が条件の「定期購入」契約だったという相談が多く寄せられています。
インターネット上で注文する際は、契約条件をしっかり確認しましょう。
インターネット通販で注文した商品が届かず、不審に思って調べてみると、実は「偽サイト」だったという相談が多く寄せられています。
サイトの表記がおかしかったり、販売価格が大幅に値引きされていたりして不審な通販サイトからは注文しないようにしましょう。
参考:国民生活センターホームページ「その通販サイト本物ですか?”偽サイト”に警戒を!!-最近の”偽サイト”の見分け方を知って、危険を回避しましょう!-」
しらしが情報サービスでは、消費生活に関する注意喚起などをタイムリーに発信しています。消費生活トラブルを未然に防ぐためにもぜひご登録ください。
配信情報や登録方法はしらしが(しらせる滋賀情報サービス)ご案内|滋賀県ホームページをご確認ください。
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