令和8年8月22日(土)に開催を予定されていた「琵琶湖三市同時花火大会」については、既報のとおり主催者から8月9日(日)に中止が発表されました。
本花火大会の開催に滋賀県は関与しておりませんが、現段階で主催者からチケット代金返金についての詳細が発表されていないため、取り急ぎ、チケットを購入された方が取れる対応についてご案内いたします。
チケット代金を支払われた各決済会社(クレジットカード会社、電子コード決済運営会社、銀行等)へ「チケット購入済の花火大会が8/9に中止と発表された」旨を伝え、ご相談されることをお勧めします。
※返金が受けられるかは各決済会社等の判断によります。必ず返金されるわけではありませんので、予めご了承ください。
今後、もし新しい情報が入った場合は更新します。
インターネット相談については、通常は相談受付後、おおむね3日以内(土日・祝日等を除く)に返答することとしておりますが、滋賀県では8月12日(水)~14日(金)まで、職員の夏季集中休暇を実施させていただきます。
そのため、8月10日(月)~8月16日(日)に受け付けた相談については、8月17日(月)以降の返答となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、県消費生活センターは、夏季集中休暇期間(8月12日~14日)中も開所しておりますので、お急ぎの場合はお電話にてご相談ください。(相談電話:0749-23-0999)
ご相談をされる方はまずはご相談に際しての注意をご覧ください。
若者を狙った消費者トラブルへの啓発と、消費生活相談窓口(消費者ホットライン)の周知のため、29歳以下の若者を対象に、消費者被害防止のための啓発動画を募集します。
若者による若者のためのよりよい啓発となるよう、多くの応募をお待ちしております!
募集期間:令和8年6月8日(月)~令和8年10月5日(月)
応募方法等、詳しくは特設ページをご覧ください。
消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者、またはこれと同等以上の専門的知識および技術を有すると都道府県もしくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。
消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関(※)が実施することとされています。
※登録試験機関・・・独立行政法人国民生活センター、一般社団法人日本産業協会
〈2026年度の国家資格試験日程〉
※詳しくは、国民生活センターHP『消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度』(外部サイトへリンク)、もしくは、下記のリーフレットをご確認ください。
消費生活相談員資格試験リーフレット (PDF:2 MB)
※詳しくは、日本産業協会HP『消費生活アドバイザー試験について』(外部サイトへリンク)、もしくは、下記のリーフレットをご確認ください。
消費生活アドバイザー試験リーフレット (PDF:2 MB)
消費生活相談員を目指す方など、多くの応募をお待ちしております。
*講座概要
オンデマンド講座・対面講座を通じて、「資格試験の傾向と対策」、「相談員に求められる基礎知識」、「事例を用いた実務的な知識」、「事例検討とロールプレイによる実践力向上」といったプログラムにより、相談員として必要な力を段階的に身につけることができます。
講座は7月中旬から順次開始されます。
*定員:2,000名(令和8年6月下旬より申込受付中。定員に達した時点で受付終了)
※詳細は下記チラシをご覧ください。
「令和8年度消費生活相談員になるための講座」チラシ (PDF:783 KB)
令和7年度に県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談の状況をまとめました。
相談の特徴は次のとおりです。
〇インターネット通販に関する相談が増加、過去5年で最多に
〇若者からの相談件数は前年度の1.2 倍に。ロードサービス関連の相談が増加
〇高齢者からの相談は光回線関連の相談が前年度の約1.3 倍に増加
〇トクリュウの関与が疑われる点検商法に関する相談が引き続き増加
※「トクリュウ」とは「匿名・流動型犯罪グループ」の略称。SNS や求人サイト等を利用して犯罪実行犯を募り、匿名性の高い通信手段を用いるなどして、その都度メンバーを入れ替えながら、強盗事件や特殊詐欺、SNS 型投資詐欺・ロマンス詐欺など様々な犯罪を敢行するものをいいます。
詳しくは統計情報をご覧ください。
消費生活センターでは、消費者の皆様に今どきの新鮮情報をお届けするための広報誌「くらしのかわら版」を発行しています。
<第81号の主なトピック>
・消費者月間セミナーのご案内
・高額ロードサービス・強引な訪問販売・自動音声の電話にご注意!
・県内の消費生活相談窓口のご案内
詳しくは特設ページをご確認ください。過去の発行号も掲載していますので、ぜひご覧ください。
12月から1月にかけて、若者の消費生活被害の未然防止および被害回復を図ることを目的として「若者消費生活トラブル110番」を実施しました。
結果の詳細はこちらをご覧ください。
消費者が、事業者から購入した商品や提供を受けたサービスに不都合、不具合があったとき、その交換や契約の解除、取消を求めることは、正当な権利として認められています。
しかし、商品やサービスへの不満などから、消費者の要求がエスカレートし、従業員の安全を脅かすことになってはいけません。
また、事業者と冷静に話し合い、上手にコミュニケーションをとることが、早期の問題解決につながりやすくなります。
下記リンクから、事業者へ意見を伝える際のポイントを確認し、賢い消費者を目指しましょう。
利用している脱毛エステ店が倒産したなど脱毛エステに関する相談が多く寄せられています。
長期間の契約では、事情が変わって通えなくなるなど、解約せざるを得ない状況も想定されます。都度払いができる店やコースも検討しましょう。
インターネットで検索したロードサービス業者に修理等を依頼したところ、事前に説明のなかった費用を請求されたといった相談が多く寄せられています。
サイト等の表示や電話で説明された料金をうのみにせず、まずは契約している損害保険会社や保険代理店に問い合わせましょう。
参考:国民生活センターホームページ「インターネットで依頼したロードサービスのトラブル急増-20歳代や学生は特に注意を!-」
消費者の携帯電話等に、大手通信関連会社の名称をかたり、何らかの料金が未納であるかのように告げ、プリペイド型電子マネーによる支払を請求されるといった相談が多く寄せられています。
「コンビニで電子マネーを購入して、カード番号を教えろ」などと告げることは典型的な詐欺の手口です。心当たりのない料金請求は無視しましょう。
「初回限定500円」などとうたうインターネット通販の広告を見つけ、低価格で買えると思って注文すると、実は複数回の購入が条件の「定期購入」契約だったという相談が多く寄せられています。
インターネット上で注文する際は、契約条件をしっかり確認しましょう。
インターネット通販で注文した商品が届かず、不審に思って調べてみると、実は「偽サイト」だったという相談が多く寄せられています。
サイトの表記がおかしかったり、販売価格が大幅に値引きされていたりして不審な通販サイトからは注文しないようにしましょう。
参考:国民生活センターホームページ「その通販サイト本物ですか?”偽サイト”に警戒を!!-最近の”偽サイト”の見分け方を知って、危険を回避しましょう!-」
しらしが情報サービスでは、消費生活に関する注意喚起などをタイムリーに発信しています。消費生活トラブルを未然に防ぐためにもぜひご登録ください。
配信情報や登録方法はしらしが(しらせる滋賀情報サービス)ご案内|滋賀県ホームページをご確認ください。
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