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滋賀県消費生活センター

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国民生活センターの事例集

「動画で防ぐ!若者の消費者トラブル」啓発動画コンテスト受賞作品の発表について

若者の消費者トラブル防止と消費生活センター(消費者ホットライン)認知度向上のため、29歳以下の若者を対象に、若者向けの消費者被害防止啓発動画を募集したところ、18作品の応募がありました。

審査の結果、下記のとおり各賞の作品を決定しました。詳しくは特設ページを御確認ください。

【知事賞】

・代引き詐欺に気を付けて!

【優秀賞】

・ラッコさん助けて!!!!

・サクラ商法に気をつけよう!

・投資、副業広告「楽して儲ける」はほとんど詐欺です

【佳作】

・個人情報を抜かれたずんだもん

・怪しいもうけ話に注意

・消費者トラブルにあったら

・マルチに気をつけて
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あなたも消費生活相談員になりませんか?

■消費生活相談員とは

消費生活相談員は、全国各地の消費生活センター等で消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。

消費生活相談員についての詳細は以下をご覧ください。

■消費生活相談員資格試験(国家資格)について

消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識および技術を有すると都道府県知事もしくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。

消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関(※)が実施することとされており、申込受付は毎年6月~8月に行われています。

※登録試験機関・・・独立行政法人国民生活センター、一般財団法人日本産業協会

参考:消費者庁ホームページ「消費生活相談員」

〈参考:2024年度国家試験日程〉※2025年度の日程は分かり次第掲載します。

試験機関のホームページに過去の試験問題・解答が掲載されています。

「インターネット通販トラブル110番」の実施結果について

「インターネット通販トラブル110番」の実施結果を公表しました。

詳しくは実施結果情報をご覧ください。

令和6年度上半期消費生活相談の状況について

令和6年度上半期に県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談の状況をまとめました。

詳しくは統計情報をご覧ください。

ご注意NOW!

インターネットで依頼したロードサービスのトラブルに注意!

インターネットで検索したロードサービス業者に修理等を依頼したところ、事前に説明のなかった費用を請求されたといった相談が多く寄せられています。

サイト等の表示や電話で説明された料金をうのみにせず、まずは契約している損害保険会社や保険代理店に問い合わせましょう。

参考:国民生活センターホームページ「インターネットで依頼したロードサービスのトラブル急増-20歳代や学生は特に注意を!-」

大手通信関連会社をかたる架空請求に注意!

消費者の携帯電話等に、大手通信関連会社の名称をかたり、何らかの料金が未納であるかのように告げ、プリペイド型電子マネーによる支払を請求されるといった相談が多く寄せられています。

「コンビニで電子マネーを購入して、カード番号を教えろ」などと告げることは典型的な詐欺の手口です。心当たりのない料金請求は無視しましょう。

参考:大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を用いて架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起 

「定期購入」に関するトラブル

「初回限定500円」などとうたうインターネット通販の広告を見つけ、低価格で買えると思って注文すると、実は複数回の購入が条件の「定期購入」契約だったという相談が多く寄せられています。

インターネット上で注文する際は、契約条件をしっかり確認しましょう。

参考:国民生活センターホームページ「「定期購入」トラブル急増!!-低価格を強調する販売サイトには警戒が必要!-」

「偽サイト」に関するトラブル

インターネット通販で注文した商品が届かず、不審に思って調べてみると、実は「偽サイト」だったという相談が多く寄せられています。

サイトの表記がおかしかったり、販売価格が大幅に値引きされていたりして不審な通販サイトからは注文しないようにしましょう。

参考:国民生活センターホームページ「その通販サイト本物ですか?”偽サイト”に警戒を!!-最近の”偽サイト”の見分け方を知って、危険を回避しましょう!-」

しらしが情報サービス(しらしがメール、しらしがLINE)

しらしが情報サービスでは、消費生活に関する注意喚起などをタイムリーに発信しています。消費生活トラブルを未然に防ぐためにもぜひご登録ください。

配信情報や登録方法はしらしが(しらせる滋賀情報サービス)ご案内|滋賀県ホームページをご確認ください。

■メールでの配信をご希望の方

しらしがメールの配信をご希望の方は、[email protected]に空メールを送信しユーザー登録をしてください。

(下記の二次元バーコードを読み取ると、空メールの送信画面が開きます。)

令和6年1月31日までにご登録いただいていた方は再登録が必要です。

■LINEでの配信をご希望の方

しらしがLINEの配信をご希望の方は、下記の二次元バーコードから「しらしが」を友だち追加できます。

「消費者が意見を伝える」際のポイント

消費者が、事業者から購入した商品や提供を受けたサービスに不都合、不具合があったとき、その交換や契約の解除、取消を求めることは、正当な権利として認められています。

しかし、商品やサービスへの不満などから、消費者の要求がエスカレートし、従業員の安全を脅かすことになってはいけません。

また、事業者と冷静に話し合い、上手にコミュニケーションをとることが、早期の問題解決につながりやすくなります。

下記リンクから、事業者へ意見を伝える際のポイントを確認し、賢い消費者を目指しましょう。

「消費者が意見を伝える」際のポイント

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相談専用窓口(月曜日~金曜日9時15分から16時00分まで、祝日・年末年始は除く)
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-23-0999
インターネット上でも相談を受け付けています(別ウィンドウで開く)
相談以外のお問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]
(このメールアドレスでは相談をお受けしていません。相談専用窓口をご利用ください)(別ウィンドウで開く)