令和7年3月15日(土)に消費者ネット・しがとの共催でセミナーを開催します。
スマートフォンやインターネットに接続可能な携帯端末の急速な普及に伴い、SNSのトラブル、いじめ、ネット依存の低年齢化が深刻になっています。また、近年では年齢を問わずSNSをきっかけとしたトラブルも増えており、便利になる一方で様々なリスクも伴います。
今、日常生活の必需品となっているものの現状を知り、子どもから大人まで、誰もが知っておくべき情報モラルを正しく理解し、安全で安心なデジタルライフについて一緒に考えてみませんか?
右の二次元コードからお申込みいただけます。
セミナーの詳細はこちらのページから
もしくは下記のチラシを御覧ください。
若者の消費者トラブル防止と消費生活センター(消費者ホットライン)認知度向上のため、29歳以下の若者を対象に、若者向けの消費者被害防止啓発動画を募集したところ、18作品の応募がありました。
審査の結果、下記のとおり各賞の作品を決定しました。詳しくは特設ページを御確認ください。
【知事賞】
・代引き詐欺に気を付けて!
【優秀賞】
・ラッコさん助けて!!!!
・サクラ商法に気をつけよう!
・投資、副業広告「楽して儲ける」はほとんど詐欺です
【佳作】
・個人情報を抜かれたずんだもん
・怪しいもうけ話に注意
・消費者トラブルにあったら
・マルチに気をつけて
インターネット通販に関する相談が令和2年度にコロナの影響で、急激に相談が増加して以降高止まりの状況が続いています。
おかしいな、困ったなと思ったらすぐにご相談ください!
〇対象:インターネット通販に関する契約トラブルなどの消費生活相談
(事業者の方は相談いただけません。)
〇受付期間:令和6年12月2日(月)~令和7年1月31日(金)
※土、日曜日、年末年始(12/28~1/5)、祝日(1/13)を除きます。
〇相談時間:午前9時15分~午後4時
〇受付電話番号:0749-23-0999(相談専用)
※インターネット消費生活相談でも相談を受け付けます。
※期間終了後もご相談は随時受け付けます。
令和6年度上半期に県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談の状況をまとめました。
詳しくは統計情報をご覧ください。
消費生活相談員は、全国各地の消費生活センター等で消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
消費生活相談員についての詳細は以下をご覧ください。
消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識および技術を有すると都道府県知事もしくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。
消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関(※)が実施することとされており、申込受付は毎年6月~8月に行われています。
※登録試験機関・・・独立行政法人国民生活センター、一般財団法人日本産業協会
〈2024年度国家試験日程〉
※試験機関のホームページに過去の試験問題・解答が掲載されています。
消費者庁にて、全国の消費生活センター及び消費生活相談窓口で勤務していただく相談業務等を担う適切な人材の確保を目的に「令和6年度消費生活相談員担い手確保事業」を委託事業として実施されます。
消費生活相談員を目指す方など、多くの応募をお待ちしております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【消費生活相談員資格試験対策講座】※受付終了しました。
・事業概要
e-ラーニングを通じて、消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験の対策ができます。
※消費生活アドバイザー試験、消費生活専門相談員試験のいずれかに合格すると、「消費生活相談員」の国家資格が付与されます。
※本講座は両試験の対策講座です。
定員:1,600名(先着順)
受講料:無料
日程:申込期間:令和6年6月10日(月)12:00~(定員に達した時点で受付終了)、講座開始:7月3日(月)
【消費生活相談員養成講座】
・事業概要
オンライン講座・対面講座を通じて実際の消費生活相談業務で必要となる発展的な知識や実践力が習得できます。 消費生活相談員資格試験対策講座及び消費生活相談員養成講座本講座を受講することで、「消費生活コンサルタント」の資格取得にチャレンジできます。
定員:300名
受講料:無料
日程:申込期間:令和6年9月4日(水)~令和6年9月18日(水)、講座開始:10月26日(土)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
詳細は下記チラシを御確認ください。
インターネットで検索したロードサービス業者に修理等を依頼したところ、事前に説明のなかった費用を請求されたといった相談が多く寄せられています。
サイト等の表示や電話で説明された料金をうのみにせず、まずは契約している損害保険会社や保険代理店に問い合わせましょう。
参考:国民生活センターホームページ「インターネットで依頼したロードサービスのトラブル急増-20歳代や学生は特に注意を!-」
消費者の携帯電話等に、大手通信関連会社の名称をかたり、何らかの料金が未納であるかのように告げ、プリペイド型電子マネーによる支払を請求されるといった相談が多く寄せられています。
「コンビニで電子マネーを購入して、カード番号を教えろ」などと告げることは典型的な詐欺の手口です。心当たりのない料金請求は無視しましょう。
「初回限定500円」などとうたうインターネット通販の広告を見つけ、低価格で買えると思って注文すると、実は複数回の購入が条件の「定期購入」契約だったという相談が多く寄せられています。
インターネット上で注文する際は、契約条件をしっかり確認しましょう。
インターネット通販で注文した商品が届かず、不審に思って調べてみると、実は「偽サイト」だったという相談が多く寄せられています。
サイトの表記がおかしかったり、販売価格が大幅に値引きされていたりして不審な通販サイトからは注文しないようにしましょう。
参考:国民生活センターホームページ「その通販サイト本物ですか?”偽サイト”に警戒を!!-最近の”偽サイト”の見分け方を知って、危険を回避しましょう!-」
しらしが情報サービスでは、消費生活に関する注意喚起などをタイムリーに発信しています。消費生活トラブルを未然に防ぐためにもぜひご登録ください。
配信情報や登録方法はしらしが(しらせる滋賀情報サービス)ご案内|滋賀県ホームページをご確認ください。
しらしがメールの配信をご希望の方は、[email protected]に空メールを送信しユーザー登録をしてください。
(下記の二次元バーコードを読み取ると、空メールの送信画面が開きます。)
令和6年1月31日までにご登録いただいていた方は再登録が必要です。
しらしがLINEの配信をご希望の方は、下記の二次元バーコードから「しらしが」を友だち追加できます。
消費者が、事業者から購入した商品や提供を受けたサービスに不都合、不具合があったとき、その交換や契約の解除、取消を求めることは、正当な権利として認められています。
しかし、商品やサービスへの不満などから、消費者の要求がエスカレートし、従業員の安全を脅かすことになってはいけません。
また、事業者と冷静に話し合い、上手にコミュニケーションをとることが、早期の問題解決につながりやすくなります。
下記リンクから、事業者へ意見を伝える際のポイントを確認し、賢い消費者を目指しましょう。