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滋賀県消費生活センター

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国民生活センターの事例集

「動画で防ぐ!若者の消費者トラブル」啓発動画コンテストの作品を募集します(応募期間:7月1日~9月30日)

若者の消費者トラブル防止を啓発する動画作品を、29才以下の若者を対象に募集します。

「若者の消費者トラブルの未然防止」と「消費生活センターの認知度向上」を盛り込んだ15~60秒以内の動画で、実写・アニメなど形式は自由です。

優秀作品は「知事賞」として表彰し、SNS等での若者への啓発に活用させていただきます。個人はもちろん、グループでの応募も可能です。

募集内容など詳細はこちら(「啓発動画コンテスト」​特設ページ)をご確認ください。(県職員出演のサンプル動画もご確認いただけます。)

みなさまのご応募お待ちしております。

あなたも消費生活相談員になりませんか?

■消費生活相談員とは

消費生活相談員は、全国各地の消費生活センター等で消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。

消費生活相談員についての詳細は以下をご覧ください。

■消費生活相談員資格試験(国家資格)について

消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識および技術を有すると都道府県知事もしくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。

消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関(※)が実施することとされており、申込受付は毎年6月~8月に行われています。

※登録試験機関・・・独立行政法人国民生活センター、一般財団法人日本産業協会

参考:消費者庁ホームページ「消費生活相談員」

2024年度国家試験日程〉

試験機関のホームページに過去の試験問題・解答が掲載されています。

■消費者庁にて令和6年度消費生活相談員担い手確保に関する取組が実施されます。

消費者庁にて、全国の消費生活センター及び消費生活相談窓口で勤務していただく相談業務等を担う適切な人材の確保を目的に「令和6年度消費生活相談員担い手確保事業」を委託事業として実施されます。

消費生活相談員を目指す方など、多くの応募をお待ちしております。

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【消費生活相談員資格試験対策講座】

・事業概要

e-ラーニングを通じて、消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験の対策ができます。

※消費生活アドバイザー試験、消費生活専門相談員試験のいずれかに合格すると、「消費生活相談員」の国家資格が付与されます。
※本講座は両試験の対策講座です。

定員:1,600名(先着順)

受講料:無料

日程:申込期間:令和6年6月10日(月)12:00~(定員に達した時点で受付終了)、講座開始:7月3日(月)

【消費生活相談員養成講座】

・事業概要

オンライン講座・対面講座を通じて実際の消費生活相談業務で必要となる発展的な知識や実践力が習得できます。 消費生活相談員資格試験対策講座及び消費生活相談員養成講座本講座を受講することで、「消費生活コンサルタント」の資格取得にチャレンジできます。

定員:300名

受講料:無料

日程:申込期間:令和6年9月4日(水)~令和6年9月18日(水)、講座開始:10月26日(土)

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詳細は下記チラシを御確認ください。

ご注意NOW!

紅麹を含む健康食品関係について

令和6年3月22日に、小林製薬会社より「紅麹関連製品の使用中止のお願いと自主回収のお知らせ」に関する報道発表が行われ、健康被害の拡大防止のため、紅麹関連製品が自主回収されています。

当該製品をお持ちの方は、摂取せずに自主回収の返品方法に従ってください。当該製品に関する健康被害の相談については、最寄りの保健所で受け付けています。

参考:滋賀県ホームページ「紅麹を含む健康食品の取扱いについて」 消費者庁ホームページ「紅麹を含む健康食品関係について」

大手通信関連会社をかたる架空請求に注意!

消費者の携帯電話等に、大手通信関連会社の名称をかたり、何らかの料金が未納であるかのように告げ、プリペイド型電子マネーによる支払を請求されるといった相談が多く寄せられています。

「コンビニで電子マネーを購入して、カード番号を教えろ」などと告げることは典型的な詐欺の手口です。心当たりのない料金請求は無視しましょう。

参考:大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を用いて架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起 

「定期購入」に関するトラブル

「初回限定500円」などとうたうインターネット通販の広告を見つけ、低価格で買えると思って注文すると、実は複数回の購入が条件の「定期購入」契約だったという相談が多く寄せられています。

インターネット上で注文する際は、契約条件をしっかり確認しましょう。

参考:国民生活センターホームページ「「定期購入」トラブル急増!!-低価格を強調する販売サイトには警戒が必要!-」

「偽サイト」に関するトラブル

インターネット通販で注文した商品が届かず、不審に思って調べてみると、実は「偽サイト」だったという相談が多く寄せられています。

サイトの表記がおかしかったり、販売価格が大幅に値引きされていたりして不審な通販サイトからは注文しないようにしましょう。

参考:国民生活センターホームページ「その通販サイト本物ですか?”偽サイト”に警戒を!!-最近の”偽サイト”の見分け方を知って、危険を回避しましょう!-」

しらしが情報サービス(しらしがメール、しらしがLINE)リニューアルのお知らせ

しらしがメール、しらしがLINEが2月20日より新システムへリニューアルしています。

しらしが情報サービスでは、消費生活に関する注意喚起などをタイムリーに発信しています。消費生活トラブルを未然に防ぐためにもぜひご登録ください。

サービスの詳細はしらしが(しらせる滋賀情報サービス)ご案内|滋賀県ホームページをご確認ください。

■メールでの配信をご希望の方

しらしがメールの配信をご希望の方は、[email protected]に空メールを送信しユーザー登録をしてください。

(下記の二次元バーコードを読み取ると、空メールの送信画面が開きます。)

1月31日までにご登録いただいていた方は再登録が必要です。

■LINEでの配信をご希望の方

しらしがLINEの配信をご希望の方は、下記の二次元バーコードから「しらしが」を友だち追加できます。

※現在リニューアル準備中です。3月上旬ごろより配信項目の設定ができるようになります。

令和5年度上半期消費生活相談の状況について

令和5年度上半期に県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談の状況をまとめました。

詳しくは統計情報をご覧ください。

「消費者が意見を伝える」際のポイント

消費者が、事業者から購入した商品や提供を受けたサービスに不都合、不具合があったとき、その交換や契約の解除、取消を求めることは、正当な権利として認められています。

しかし、商品やサービスへの不満などから、消費者の要求がエスカレートし、従業員の安全を脅かすことになってはいけません。

また、事業者と冷静に話し合い、上手にコミュニケーションをとることが、早期の問題解決につながりやすくなります。

下記リンクから、事業者へ意見を伝える際のポイントを確認し、賢い消費者を目指しましょう。

「消費者が意見を伝える」際のポイント

ソーシャルメディアの利用について

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相談専用窓口(月曜日~金曜日9時15分から16時00分まで、祝日・年末年始は除く)
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-23-0999
インターネット上でも相談を受け付けています(別ウィンドウで開く)
相談以外のお問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]
(このメールアドレスでは相談をお受けしていません。相談専用窓口をご利用ください)(別ウィンドウで開く)