令和5年4月1日から滋賀県消費生活センターの開所日を下記のとおり変更しました。
滋賀県消費生活センターの閉所日も、消費者ホットライン「188(いやや)」は、国民生活センターの休日相談につながります(年末年始を除く)。
「インターネット消費生活相談」は常時受付していますので、ぜひご活用ください。
よくある消費者トラブルについては、国民生活センターの「消費者トラブルFAQ」もご覧ください。
8月に入り、大手銀行やクレジットカード会社をかたる架空請求詐欺電話が県内で急増しています。
「〇〇銀行です。クレジットカードの利用代金が未納のため法的措置に移ります。」などの自動音声が流れ、架空の利用代金を請求してきます。
お盆休みなど行政や企業の問い合わせ窓口が縮小される時期を狙って、新たな架空請求の手口が出てくる可能性があります。
電話やSMS(ショートメッセージ)で心当たりのない請求を受けた場合、すぐに支払いに応じず、いったん家族や周りの人に相談をしましょう。
「初回限定500円」などとうたうインターネット通販の広告を見つけ、低価格で買えると思って注文すると、実は複数回の購入が条件の「定期購入」契約だったという相談が多く寄せられています。
インターネット上で注文する際は、契約条件をしっかり確認しましょう。
インターネット通販で注文した商品が届かず、不審に思って調べてみると、実は「偽サイト」だったという相談が多く寄せられています。
サイトの表記がおかしかったり、販売価格が大幅に値引きされていたりして不審な通販サイトからは注文しないようにしましょう。
参考:国民生活センターホームページ「その通販サイト本物ですか?”偽サイト”に警戒を!!-最近の”偽サイト”の見分け方を知って、危険を回避しましょう!-」
当センターに寄せられる相談を契約者の年齢別にみると、70歳代が最も多くの割合を占めています(滋賀県消費生活センター「令和3年度消費生活相談の状況」より)。
高齢者は経済面や健康面で不安を持たれる傾向があり、悪質業者はそうした不安をあおって勧誘を行います。トラブルを防ぐためには、高齢者自身が気を付けるだけでなく、その周囲の方々の見守りも重要です。
長寿大国と呼ばれている日本でも、病気やけがなどは、いつ起こるかわからず、いざというときに困らないよう事前に準備しておくことが必要です。
しくみを知って上手に賢く、自分に合った方法を選び、安心して生活ができるよう「くらしの情報セミナー」を開催します。
開催日時:令和5年10月24日(火)14:00~15:55
講師:金融広報アドバイザー小野みゆき氏
会場:滋賀県消費生活センター3F研修室
定員:先着30名※別途YouTubeでのライブ配信を実施します。
受講料:無料
詳細・申込方法等についてはこちらからご確認ください。
消費者被害防止共同キャンペーンの一環として、県民の皆様から、「消費生活川柳」を募集します。
日常の消費生活で気づいたことや、悪質商法・特殊詐欺の被害防止、「成年年齢引き下げ」に関することなど消費生活にちなんだことを五・七・五の川柳にしてみませんか。
優秀賞には素敵な賞品もご用意しておりますので、奮ってご応募ください。
募集内容など詳細はこちら(「消費生活川柳」特設ページ)をご確認ください。
みなさまの応募お待ちしております。
9月1日~9月30日までYahooJapanのバナー広告にキャッフィーが表示されています!
広告をクリックされると若年層に向けた啓発の特設ページにリンクされています。
ご興味ある方はこちらより特設ページを御覧ください!
消費者が、事業者から購入した商品や提供を受けたサービスに不都合、不具合があったとき、その交換や契約の解除、取消を求めることは、正当な権利として認められています。
しかし、商品やサービスへの不満などから、消費者の要求がエスカレートし、従業員の安全を脅かすことになってはいけません。
また、事業者と冷静に話し合い、上手にコミュニケーションをとることが、早期の問題解決につながりやすくなります。
下記リンクから、事業者へ意見を伝える際のポイントを確認し、賢い消費者を目指しましょう。
消費生活相談員は、全国各地の消費生活センター等で消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
消費生活相談員についての詳細は以下をご覧ください。
消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識および技術を有すると都道府県知事もしくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。
消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関が実施することとされています。
2023年度の消費生活相談員資格試験の日程等について詳細は以下をご覧ください。
令和4年度に県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談の状況をまとめました。
詳しくは統計情報をご覧ください。
滋賀県消費生活センターでは、個別の事業者の営業活動に対して名称の使用等は一切認めていません。
滋賀県消費生活センターの名称を使用した勧誘を受けた場合は、十分ご注意ください。
スマートフォンの契約に際しては、消費者は多くの選択肢から料金プランを選ぶことができますが、その一方で予期せぬトラブルに遭うこともあります。トラブルに遭わないためには、契約内容を事前にしっかり理解し、要らないものはきっぱり断ることが大切です。
(本チラシは、滋賀県県民活動生活課・滋賀県消費生活センターと、滋賀県庁インターンシップ事業実習生との共同制作作品です。)