毎年5月は「消費者月間」です。令和7年度のテーマ「明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費~どのグリーンにする?~」に沿った映画の上映および講演会を開催します。
事前にお申込みの上、ぜひご参加ください。
セミナーの詳細、お申込み方法等は特設ページをご覧ください。
消費生活相談員は、全国各地の消費生活センター等で消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
消費生活相談員についての詳細は以下をご覧ください。
消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識および技術を有すると都道府県知事もしくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。
消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関(※)が実施することとされており、申込受付は毎年6月~8月に行われています。
※登録試験機関・・・独立行政法人国民生活センター、一般財団法人日本産業協会
〈2025年度国家試験日程〉
※試験機関のホームページに過去の試験問題・解答が掲載されています。
「インターネット通販トラブル110番」の実施結果を公表しました。
詳しくは実施結果情報をご覧ください。
令和6年度上半期に県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談の状況をまとめました。
詳しくは統計情報をご覧ください。
利用している脱毛エステ店が倒産したなど脱毛エステに関する相談が多く寄せられています。
長期間の契約では、事情が変わって通えなくなるなど、解約せざるを得ない状況も想定されます。都度払いができる店やコースも検討しましょう。
インターネットで検索したロードサービス業者に修理等を依頼したところ、事前に説明のなかった費用を請求されたといった相談が多く寄せられています。
サイト等の表示や電話で説明された料金をうのみにせず、まずは契約している損害保険会社や保険代理店に問い合わせましょう。
参考:国民生活センターホームページ「インターネットで依頼したロードサービスのトラブル急増-20歳代や学生は特に注意を!-」
消費者の携帯電話等に、大手通信関連会社の名称をかたり、何らかの料金が未納であるかのように告げ、プリペイド型電子マネーによる支払を請求されるといった相談が多く寄せられています。
「コンビニで電子マネーを購入して、カード番号を教えろ」などと告げることは典型的な詐欺の手口です。心当たりのない料金請求は無視しましょう。
「初回限定500円」などとうたうインターネット通販の広告を見つけ、低価格で買えると思って注文すると、実は複数回の購入が条件の「定期購入」契約だったという相談が多く寄せられています。
インターネット上で注文する際は、契約条件をしっかり確認しましょう。
インターネット通販で注文した商品が届かず、不審に思って調べてみると、実は「偽サイト」だったという相談が多く寄せられています。
サイトの表記がおかしかったり、販売価格が大幅に値引きされていたりして不審な通販サイトからは注文しないようにしましょう。
参考:国民生活センターホームページ「その通販サイト本物ですか?”偽サイト”に警戒を!!-最近の”偽サイト”の見分け方を知って、危険を回避しましょう!-」
しらしが情報サービスでは、消費生活に関する注意喚起などをタイムリーに発信しています。消費生活トラブルを未然に防ぐためにもぜひご登録ください。
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消費者が、事業者から購入した商品や提供を受けたサービスに不都合、不具合があったとき、その交換や契約の解除、取消を求めることは、正当な権利として認められています。
しかし、商品やサービスへの不満などから、消費者の要求がエスカレートし、従業員の安全を脅かすことになってはいけません。
また、事業者と冷静に話し合い、上手にコミュニケーションをとることが、早期の問題解決につながりやすくなります。
下記リンクから、事業者へ意見を伝える際のポイントを確認し、賢い消費者を目指しましょう。