法人県民税は、法人も個人と同様に法律上の権利・義務をもち、さまざまな活動を行っていることから、地域社会の費用を個人と同様広く負担してもらうため設けられている税金です。
法人県民税は、地域社会の費用を等しく分担する性格を有する「均等割」と、法人の負担能力に基づく性格を有する「法人税割」で構成されています。
| 区分 | 均等割 | 法人税割 |
|---|---|---|
| 県内に事務所・事業所を有する法人 | ○ | ○ |
| 県内に事務所・事業所を有しないが、寮・宿泊所・クラブ等を有する法人 | ○ | ー |
| 県内に事務所等または寮等を有する人格のない社団等で、収益事業を行うもの | ○ | ○ |
| 県内に事務所等または寮等を有する人格のない社団等で、収益事業を行わないもの | ー | ー |
| 公益法人等で、収益事業を行うもの | ○ | ○ |
| 公益法人等で、収益事業を行わないもの | ○ | ー |
社会福祉法人・更生保護法人・学校法人または私立学校法第64条第4項の法人については、所得の90%以上を公益事業に充てている場合は収益事業とはみなされず非課税となります。なお、この規定は県民税のみの適用となるため、事業税は課税となります。
法人の所得の有無にかかわらず、資本金等の額によって一律に課されます。
| 区分 | 納める額 | うち「琵琶湖森林づくり県民税」(均等割の超過課税) |
|---|---|---|
| 資本金等の額が50億円を超える法人 | (年額)888,000円 | (年額)88,000円 |
| 資本金等の額が10億円を超え、50億円以下の法人 | (年額)599,400円 | (年額)59,400円 |
| 資本金等の額が1億円を超え、10億円以下の法人 | (年額)144,300円 | (年額)14,300円 |
| 資本金等の額が1,000万円を超え、1億円以下の法人 | (年額)55,500円 | (年額)5,500円 |
| 上記以外の法人等 | (年額)22,200円 | (年額)2,200円 |
(注)上の表は平成18年4月1日以後に開始する事業年度より適用されています。(平成18年4月1日以後に開始する事業年度から「琵琶湖森林づくり県民税」が導入されました。)
※資本金等の額について、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額または、資本金の額と資本準備金の合計額のいずれか大きい額」となります。
※事業年度が1年に満たない場合には、上記の納める額(年額)を月割にします。
=均等割額(年額)×月数÷12
(月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てる)
滋賀県では、法人税割の超過課税を実施しており、あわせて中小法人等については標準税率とする不均一課税を行っています。
※資本金または出資金の額が1億円以下であるかどうかの判定は、事業年度終了の日の現況によります。
※令和7年6月定例県議会において滋賀県税条例の一部を改正し、超過課税の適用期間を5年間延長しました。詳細は以下のお知らせチラシをご覧ください。
法人県民税(法人税割)の超過課税の期間延長について (PDF:245 KB)
前事業年度の税額(※1)×6÷前事業年度の月数(※2)
※1:事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに確定した税額
※2:1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
課税標準となる法人税(国税)額(※3)×税率
※3:2以上の都道府県に事務所等を有する法人は、分割基準で按分後の課税標準。
法人税割の税率は以下のとおりです。
| 区分 | 税率A | 税率B |
|---|---|---|
| 中小法人等(資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下のものまたは資本もしくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)で、かつ課税標準となるべき法⼈税額(分割前の額)が一定額(※)以下のもの) | 1.0% | 3.2% |
| 上記以外の法人 | 1.8% | 4.0% |
(※)令和5年2月1日以後に終了する事業年度:2,000万円、令和5年2月1日前に終了する事業年度:5,000万円
2以上の都道府県に事務所または事業所を有する法人は、法人税額を関係都道府県に分割し、その分割した額を課税標準として、関係都道府県ごとの法人税割額を算定し、均等割額を加算した額を申告納付します。
なお、このとき分割に用いる基準を「分割基準」といい、従業者の数により行います。
法人税と同じ期限までに滋賀県西部県税事務所(大津)へ申告して納めます。
法人税において、申告書の提出期限の延長が認められた法人については、法人県民税においても、申告書の提出期限の延長が認められます。
この場合、知事に対し、法人税の申告書の提出期限が延長された旨の届出をしなければなりません。
地方公共団体が行う、地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業に対して法人が行った寄附について、寄附金の損金算入措置に加え、法人事業税および法人住民税から税額控除することができます。(※一定の場合、法人税からも税額控除)
制度の概要についてはこちら。
このページは税政課が作成していますが、お問い合わせにつきましては滋賀県西部県税事務所課税一課あてにお願いします。
・滋賀県西部県税事務所課税一課
〒520-0807大津市松本1-2-1
電話番号:077-522-9804
FAX番号:077-526-0085