法人県民税は、法人も個人と同様に法律上の権利・義務をもち、さまざまな活動を行っていることから、地域社会の費用を個人と同様広く負担してもらうため設けられている税金です。
法人県民税は、地域社会の費用を等しく分担する性格を有する「均等割」と、法人の負担能力に基づく性格を有する「法人税割」で構成されています。
社会福祉法人・更生保護法人・学校法人または私立学校法第64条第4項の法人については、所得の90%以上を公益事業に充てている場合は収益事業とはみなされず非課税となります。なお、この規定は県民税のみの適用となるため、事業税は課税となります。
法人の所得の有無にかかわらず、資本金等の額によって一律に課されます。
(注)上の表は平成18年4月1日以後に開始する事業年度より適用されています。(平成18年4月1日以後に開始する事業年度から「琵琶湖森林づくり県民税」が導入されました。)
※資本金等の額について、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額または、資本金の額と資本準備金の合計額のいずれか大きい額」となります。
※事業年度が1年に満たない場合には、上記の納める額(年額)を月割にします。
=均等割額(年額)×月数÷12
(月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てる)
滋賀県では、法人税割の超過課税を実施しており、あわせて「資本金の額または出資金の額が1億円以下で、かつ法人税額が年2,000万円以下の法人は、標準税率となる不均一課税を行っています。
※資本金または出資金の額が1億円以下であるかどうかの判定は、事業年度または連結事業年度終了の日の現況によります。
前事業年度の税額(※1)×6÷前事業年度の月数(※2)
※1:事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに確定した税額
※2:1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
課税標準となる法人税(国税)額(※3)×税率
※3:2以上の都道府県に事務所等を有する法人は、分割基準で按分後の課税標準。
法人税割の税率は以下のとおりです。
法人県民税法人税割の税率改正に併せて、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から国税として「地方法人税」が創設されました。 地方法人税については、最寄りの税務署へお問い合わせください。
2以上の都道府県に事務所または事業所を有する法人は、法人税額を関係都道府県に分割し、その分割した額を課税標準として、関係都道府県ごとの法人税割額を算定し、均等割額を加算した額を申告納付します。
なお、このとき分割に用いる基準を「分割基準」といい、従業者の数により行います。
法人税と同じ期限までに滋賀県西部県税事務所(大津)へ申告して納めます。
法人税において、申告書の提出期限の延長が認められた法人については、法人県民税においても、申告書の提出期限の延長が認められます。
この場合、知事に対し、法人税の申告書の提出期限が延長された旨の届出をしなければなりません。
地方公共団体が行う、地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業に対して法人が行った寄附について、寄附金の損金算入措置に加え、法人事業税および法人住民税から税額控除することができます。(※一定の場合、法人税からも税額控除)
制度の概要についてはこちら。
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・滋賀県西部県税事務所課税一課
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