法人が行う事業にかかる県税です。事業者が収益事業を行うに際し、各種公共施設を利用するなど、さまざまな公共サービスを受けていますので、その経費の一部を負担していただく性格をもっており、法人などの所得金額または収入金額等に課税されるものです。
また、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人等に対しては、原則として、外形標準課税制度が適用されます。詳しくは、外形標準課税(法人事業税)の概要についてをご覧ください。
●地域間の税源偏在是正に対応する措置として、「特別法人事業税(国税)」が創設され、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されています。また、「地方法人特別税(国税)」は令和元年10月1日以後に開始する事業年度から廃止されました。
県内に事務所または事業所を有する法人
(人格のない社団等または公益法人等で、収益事業を行うものを含みます。)
前事業年度の税額(※1)÷前事業年度の月数(※2)×6
※1:事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに確定した税額
※2:1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
注:外形標準課税対象法人は、各割毎に算出した額の合計
課税標準額(※3)×税率
※3:2以上の都道府県に事務所等を有する法人は、分割基準で按分後の課税標準。
【課税標準額】
・所得割…所得
・付加価値割…付加価値額(報酬給与額+純支払利子額+純支払賃借料±単年度損益)
・資本割…資本金等の額
・収入割…収入金額
法人事業税の税率は以下のとおりです。
| 所得割・適用区分 | R1.10.1~開始事業年度 | H28.4.1~R1.9.30開始事業年度 |
|---|---|---|
| 所得のうち年400万円以下の金額 | 3.5% | 3.4% |
| 所得のうち年400万円超800万円以下の金額 | 5.3% | 5.1% |
| 所得のうち年800万円超の金額 | 7.0% | 6.7% |
| 資本金の額または出資金の額が1,000万円以上で 3以上の都道府県に事務所等を有する法人 | 7.0% | 6.7% |
| 所得割・適用区分 | R1.10.1~開始事業年度 | H28.4.1~R1.9.30開始事業年度 |
|---|---|---|
| 所得のうち年400万円以下の金額 | 3.5% | 3.4% |
| 所得のうち年400万円超の金額 | 4.9% | 4.6% |
| (特定の協同組合等※の所得のうち年所得10億円超の金額) | (5.7%) | (5.5%) |
| 資本金の額または出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所等を有する法人 | 4.9%(5.7%) | 4.6%(5.5%) |
※租税特別措置法第68条第1項の規定に該当する協同組合等
| 適用区分 | R1.10.1~開始事業年度 | H28.4.1~R1.9.30開始事業年度 |
|---|---|---|
| 収入割 | 1.0% | 0.9% |
2.電気供給業のうち、発電事業等・小売電気事業等・特定卸供給事業(※)を行う法人
※令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用。
| 適用区分 | R2.4.1~開始事業年度 | R1.10.1~R2.3.31開始事業年度 | H28.4.1~R1.9.30開始事業年度 |
|---|---|---|---|
| 収入割 | 0.75% | 1.0% | 0.9% |
| 付加価値割 | 0.37% | ー | ー |
| 資本割 | 0.15% | ー | ー |
| 適用区分 | R2.4.1~開始事業年度 | R1.10.1~R2.3.31開始事業年度 | H28.4.1~R1.9.30開始事業年度 |
|---|---|---|---|
| 収入割 | 0.75% | 1.0% | 0.9% |
| 所得割 | 1.85% | ー | ー |
| 適用区分 | R4.4.1~開始事業年度 | R1.10.1~R4.3.31開始事業年度 | H28.4.1~R1.9.30開始事業年度 |
|---|---|---|---|
| 収入割 | 0.48% | 1.0% | 0.9% |
| 付加価値割 | 0.77% | ー | ー |
| 資本割 | 0.32% | ー | ー |
外形標準課税(法人事業税)の概要についてをご覧ください。
| 申告の種類 | 納める税額 | 申告納付期限 |
|---|---|---|
| 予定申告 | 前事業年度の法人事業税額÷前事業年度の月数×6 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
| 仮決算による中間申告 | 仮決算の所得金額等×税率(※予定申告額を上回らない場合に限る) | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
| 申告の種類 | 納める税額 | 申告納付期限 |
|---|---|---|
| 確定申告 | (所得金額等×税額)ー中間納付額 | 事業年度終了の日から2か月以内(申告期限の延長を承認された場合を除く) |
| 修正申告(申告した税額に不足額があることを発見したとき) | (所得金額等×税額)ー確定納付額 | すみやかに提出・納付 |
| 修正申告(申告後に税務署の更正または決定を受けたとき) | (所得金額等×税額)ー確定納付額 | 税務署が更正または決定の通知をした日から1か月以内 |
滋賀県以外にも事務所または事業所を有する法人の法人事業税については、以下の基準により関係都道府県ごとに所得金額などを按分して計算した税額を申告して納めます。
| 区分 | 分割基準 |
|---|---|
| 製造業 | 従業者数(資本金の額または出資金の額が1億円以上の法人については、工場の従業者数を1.5倍) |
| 電気供給業(発電事業) | 課税標準の3/4:事業所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額、課税標準の1/4:事務所等の固定資産の価額 |
| 電気供給業(一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業) | 課税標準の3/4:発電所に接続する電線路の送電容量、課税標準の1/4:事務所等の固定資産の価額 |
| 電気供給業(小売電気事業) | 課税標準の1/2:事務所数、課税標準の1/2:従業者数 |
| ガス供給業、倉庫業 | 事務所等の固定資産の価額 |
| 鉄道事業、軌道事業 | 軌道の延長キロメートル数 |
| その他の事業 | 課税標準の1/2:事務所数、課税標準の1/2:従業者数 |
法人県民税と同じ期限までに滋賀県西部県税事務所(大津)へ申告して納めます。
※定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下「定款等」という)の定めにより、または通算法人が多数に上ることなどの理由により、決算についての定時総会が招集されない若しくは損益通算等による計算を了とすることができないため、その事業年度以後の各事業年度以後の各事業年度の確定申告書をそれぞれ事業年度終了の日から2か月以内に提出することができない常況にある法人は、都道府県知事に申請書を提出し、承認を受けることにより、(1)事業年度終了の日から3か月以内(通算法人にあっては4か月以内)、(2)当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等に定めがある場合は事業年度終了の日から6か月を超えない範囲内、(3)やむを得ない理由がある場合には指定する月数以内に申告し、納めることができます。ただし、この延長された期間については延滞金を納めなければなりません。
地方公共団体が行う、地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業に対して法人が行った寄附について、寄附金の損金算入措置に加え、法人事業税および法人住民税から税額控除することができます。(※一定の場合、法人税からも税額控除)
制度の概要についてはこちら。
このページは税政課が作成していますが、お問い合わせにつきましては滋賀県西部県税事務所課税一課あてにお願いします。
・滋賀県西部県税事務所課税一課
〒520-0807大津市松本1-2-1
電話番号:077-522-9804
FAX番号:077-526-0085