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法人事業税

 法人が行う事業にかかる県税です。事業者が収益事業を行うに際し、各種公共施設を利用するなど、さまざまな公共サービスを受けていますので、その経費の一部を負担していただく性格をもっており、法人などの所得金額または収入金額等に課税されるものです。

 また、資本金の額または出資金の額が1億円を超える普通法人に対しては、原則として、外形標準課税制度が適用されます。詳しくは、外形標準課税(法人事業税)の概要についてをご覧ください。

●地域間の税源偏在是正に対応する措置として、「特別法人事業税(国税)」が創設され、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されています。また、「地方法人特別税(国税)」は令和元年10月1日以後に開始する事業年度から廃止されました。

納める法人

納める額

予定申告

前事業年度の税額(※1)÷前事業年度の月数(※2)×6

※1:事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに確定した税額

※2:1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

注:外形標準課税対象法人は、各割毎に算出した額の合計

確定申告

課税標準額(※3)×税率

※3:2以上の都道府県に事務所等を有する法人は、分割基準で按分後の課税標準。

【課税標準額】

・所得割…所得

・付加価値割…付加価値額(報酬給与額+純支払利子額+純支払賃借料±単年度損益)

・資本割…資本金等の額

・収入割…収入金額

税率

法人事業税の税率は以下のとおりです。

  • 【税率A】:平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度分
  • 【税率B】:令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度分
  • 【税率C】:令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度分
  • 【税率D】:令和4年4月1日以後に開始する事業年度分

申告と納税額

分割基準

 滋賀県以外にも事務所または事業所を有する法人の法人事業税については、以下の基準により関係都道府県ごとに所得金額などを按分して計算した税額を申告して納めます。

納める方法

法人県民税と同じ期限までに滋賀県西部県税事務所(大津)へ申告して納めます。

※定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下「定款等」という)の定めにより、または通算法人が多数に上ることなどの理由により、決算についての定時総会が招集されない若しくは損益通算等による計算を了とすることができないため、その事業年度以後の各事業年度以後の各事業年度の確定申告書をそれぞれ事業年度終了の日から2か月以内に提出することができない常況にある法人は、都道府県知事に申請書を提出し、承認を受けることにより、(1)事業年度終了の日から3か月以内(通算法人にあっては4か月以内)、(2)当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等に定めがある場合は事業年度終了の日から6か月を超えない範囲内、(3)やむを得ない理由がある場合には指定する月数以内に申告し、納めることができます。ただし、この延長された期間については延滞金を納めなければなりません。

地方創生応援税制(「企業版ふるさと納税」)について

 地方公共団体が行う、地方創生を推進する上で効果の高い一定の事業に対して法人が行った寄附について、寄附金の損金算入措置に加え、法人事業税および法人住民税から税額控除することができます。(※一定の場合、法人税からも税額控除)

 制度の概要についてはこちら

様式のダウンロード

関係ページ

お問い合わせ先(法人県民税・事業税に関すること)

このページは税政課が作成していますが、お問い合わせにつきましては滋賀県西部県税事務所課税一課あてにお願いします。

・滋賀県西部県税事務所課税一課

 〒520-0807大津市松本1-2-1

 電話番号:077-522-9804

 FAX番号:077-526-0085

このページに関するお問い合わせ先
滋賀県総務部税政課
電話番号:077-528-3210
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]