資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人(公益法人等一部を除く)について、平成15年度税制改正により、法人事業税に外形標準課税が導入されています。
法人事業税は、法人が事業活動を行うにあたって地方自治体から各種の行政サービスの提供を受けていることから、これに必要な経費の一部を法人に負担していただく性格の税金です。
外形標準課税の導入に併せて所得課税(所得割)の税率を引き下げることから、各法人が事業活動の規模に応じて薄く広く、より公平に税を負担していただくことになっています。
資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人。
※公共法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的法人、一般社団法人および一般財団法人は除きます。
※外形標準課税の対象となる資本金の額または出資金の額の判定は、事業年度の終了の日(中間申告の場合は、当該事業年度開始の日から6月の期間の末日)の現況で判断します。
所得金額=益金の額-損金の額
所得の金額とは、原則として、各事業年度の法人税の課税標準となる所得金額の計算の例によって算定した金額で、欠損金額および災害欠損金額の繰越控除額がある場合はこれを控除した後の金額となります。
付加価値割額=収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)±単年度損益
※報酬給与額のうち収益配分額の7割を超える部分については、課税標準から控除します。
※単年度損益は、欠損金の繰越控除を行わなかったものとした場合における法人事業税の所得です。なお、単年度損益に欠損金が生じた場合には収益配分額から控除します。
資本金等の額
原則として、各事業年度終了の日における資本金等の額
※平成27年4月1日以後に事業を開始する事業年度から、「資本金等の額」と「資本金と資本準備金の合計額」のいずれか高い金額を資本割の課税標準とします。
前事業年度の税額(※1)÷前事業年度の月数(※2)×6
※1:事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに確定した税額
※2:1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
※各割ごとに計算する。
課税標準額(※3)×税率
※3:2以上の都道府県に事務所等を有する法人は、分割基準で按分後の課税標準。
申告と納税については、法人事業税をご覧ください。
滋賀県では、適正かつ公平な税負担を確保するとともに、申告納付制度の秩序を維持するために、法人県民税・法人事業税の調査を実施しています。ご理解・ご協力をお願いいたします。
調査では、法人県民税・法人事業税と密接な関係がある法人税の課税状況の確認や、文書や電話での連絡などによる簡素な方法によるもののほか、法人の事務所等に訪問し、帳簿などを確認する「実地調査」も行っています。
※調査は「質問検査権」に基づいて実施しています。(地方税法第26条、地方税法第72条の7)
※実地調査にお伺いする職員は、「滋賀県徴税吏員証」を携帯しています。
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