令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって、地方法人特別税が廃止となりました。地方法人特別税の廃止後であっても、令和元年9月30日までに開始する事業年度の申告等については、地方法人特別税に関する規定はなお効力を有することとされていますので、ご注意ください。
なお、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より、特別法人事業税が創設されます。詳細は、「特別法人事業税の創設について」をご覧ください。
地域間の税源偏在を是正するため、平成20年度税制改正により、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税(国税)が創設されました。地方法人特別税は国税ですが、県が法人事業税と併せて賦課徴収し、納付額を国に払い込みます。
地方法人特別税が導入されたことに伴い、法人事業税の所得割および収入割の税率が引き下げられ、地方法人特別税(国税)と法人事業税とを合わせた税負担は、改正前の法人事業税の負担を上回ることはありません。
なお、平成28年度税制改正により、消費税率の10%への引き上げ時期に合わせて、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税は廃止となりました。
法人事業税(所得割または収入割)の納税義務者と同じです。
法人の種類 | 課税標準 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 平成28年4月1日から平成31年9月30日までの間に開始する事業年度 | 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度 | 平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度 | 平成20年10月1日から平成26年9月30日までの間に開始する事業年度 |
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付加価値割額、資本割額及び、所得割額の合計額によって法人事業税を課税される法人 | 所得割額 | 廃止 | 414.20% | 93.50% | 67.40% | 148% |
所得割額によって法人事業税を課税される法人 | 所得割額 | 廃止 | 43.20% | 43.20% | 43.20% | 81.0% |
収入割額によって法人事業税を課税される法人 | 収入割額 | 廃止 | 43.20% | 43.20% | 43.20% | 81.0% |
平成28年度税制改正による地方法人課税の偏在是正措置の実施時期が変更されて、地方法人特別税の廃止および法人事業税の復元については令和元年10 月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなりました。(総務省ホームページ「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」(外部サイト))
平成27年度および平成28年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より、資本金1億円超の普通法人については、地方法人特別税の税率が引き上げられ、法人事業税所得割の税率は引き下げられています。(参照:法人事業税の税率)
平成26年度税制改正により、地方法人特別税の規模を縮小し法人事業税に一部復元されたことに伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税の税率が引き下げられ、法人事業税の税率が引き上げられました。(参照:平成26年度税制改正による税率改正等について)
法人事業税と併せて申告納付してください。
※清算所得については、平成22年10月1日以後に解散した事業年度から清算所得課税が廃止され、所得課税に移行しています。
地方法人特別税の税収は、国から都道府県へ「地方法人特別譲与税」として譲与されます。この場合の譲与基準は人口と従業者数です。