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法人県民税・事業税等の税率改正等について(平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用)

法人県民税法人税割・法人事業税・地方法人特別税の税率の改正

平成26年度税制改正において地方税法等が改正され、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部を地方法人税として国税化し、地方交付税の原資とすることとされたことに伴い、法人県民税法人税割の税率が引き下げられました。
また、地方法人特別税の規模を縮小し、法人事業税に一部が復元されたことに伴い、地方法人特別税の税率が引き下げられ、法人事業税の税率が引き上げられました。
この改正を受け、法人県民税法人税割および法人事業税の税率について、滋賀県税条例の一部を改正し、改正後の税率を平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用することとしました。
改正後の税率(法人県民税法人事業税地方法人特別税

改正後最初の事業年度の予定申告額について

法人県民税法人税割・法人事業税・地方法人特別税の税率の改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、経過措置が設けられましたのでご留意ください。

参考情報:地方法人税(国税)について

法人県民税法人税割の税率改正に併せて、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から国税として「地方法人税(参照:国税庁ホームページ)」(外部サイトへリンク)が創設されました。 地方法人税については、が創設されました。 地方法人税については、最寄りの税務署(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

(注)法人事業税額(所得割および収入割)を課税標準とする「地方法人特別税」とは異なりますのでご留意ください。

お問い合わせ
滋賀県総務部税政課 
電話番号:077-528-3215
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]
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