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更新日:2023年10月16日
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指定通所介護事業所等における宿泊サービスに関する届出について
平成27年度の介護保険制度の改正に伴い、平成27年4月1日以降、指定通所介護事業所等において宿泊サービスを実施する場合は、指定通所介護事業者等に係る指定を行った都道府県知事等(指定権者)に届け出ることとされましたので、該当する事業所については、以下により届出を行ってください。
届出が必要な事業者
知事に届出が必要な事業者は、通所介護(療養通所介護、介護予防通所介護を含む。)の指定を受けた事業所(以下「指定通所介護事業所等」といいます。)で「宿泊サービス」を提供する事業者です。
なお、「宿泊サービス」とは、指定通所介護事業所等の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定通所介護事業所等の利用者に対し、夜間および深夜に指定通所介護等以外のサービスとして、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活上の世話を提供することをいいます。
届出方法等
届出の時期
| 届出の内容 | 届出の時期 |
|---|---|
| 宿泊サービスの提供を開始するとき | 宿泊サービス提供開始前(※) |
| 届出内容に変更があったとき | 変更後10日以内 |
| 宿泊サービスを休止または廃止するとき | 休止または廃止の日の1月前まで |
届出先
事業所の所在地を管轄する健康福祉事務所(草津市・守山市・栗東市・野洲市に所在する事業所は県庁医療福祉推進課介護保険室)へ届け出てください。
提出書類と様式等
| 届出の内容 | 提出書類 | 様式および記入例等 |
|---|---|---|
| 宿泊サービスの提供を開始するとき |
|
別記様式第1号および記入例(エクセル:73KB)運営規程作成例(ワード:26KB)平面図様式および記入例(エクセル:95KB) |
| 届出内容に変更があったとき |
|
別記様式第2号(エクセル:54KB) |
| 宿泊サービスを休止または廃止するとき |
|
別記様式第3号(エクセル:34KB) |
宿泊サービスに関する指針について
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が発出されましたので、本指針に沿った事業運営に努めていただくようお願いします。
なお、国指針第4の20「宿泊サービスを提供する場合の届出」については、これによらず上記により行ってください。