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更新日:2023年10月27日
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カード犯罪 被害に遭わないために


「カード」があなたの人生まで・・・
利用する前に
むやみにカードをつくらない。
暗証番号を他人に教えない。
- たとえ恋人同士であっても、暗証番号は教えない。
推測されやすい暗証番号は避ける。
生年月日や電話番号など推測されやすい番号は避ける。
カードは、現金や運転免許証などと別に持つ。
いかがわしい店でカードを利用しない。
- 安全、安心な加盟店での利用にとどめる。
- インターネットでの利用は、取引の相手方の信頼度を確認して行う。
被害にあわないために
- 支払いのためにカードを預けたら、そのカードから絶対に目を離さない。
- 店員がカードを店の奥に持って行ってしまったときは、特に注意し、自分の目の前で処理をするよう店員に申し入れるなどする。
- レジで受け取ったお客様控えは大切に保管し、後日カード会社から郵送されて来るカード利用明細とお客様控えの内容を、必ずすぐに照合する。(少しでも早くスキミングなどの被害に気づくことができる)
※スキミング・・・カードを偽造するためクレジットカードの磁気情報を盗み取ること。
もし、被害にあったら…
- カードの盗難被害やスキミング被害に気づいたときは、速やかにカード会社に連絡する。
- 警察にも届け出る。
その後の対応
- 補償などについて、カ一ド会社に相談する。
盗難(偽造)カードによる被害の補償について
キャッシュカードを盗難され現金自動預払機(ATM)から預金を引き出された場合【預金者保護法】
- 盗まれた日か、最初に預金が引き出された日から30日以内に金融機関に届ける必要がある。(やむを得ない場合は30日を超えることも許されるが、2年を過ぎると補償請求はできない)
補償額は「過失」があれば減額され、「過失」が大きい場合は補償されない。(偽造カードによる場合は、全額補償、補償請求期間無し)。
盗難クレジットカードを使用された場合
- クレジットカードを発行している会社の規約により、補償期間(カード会社が不正利用による請求書を送付後60日以内に手続きが必要とする場合や被害者がカード会社から不正利用による請求書を受け取ってから2週間以内に通知が必要とする場合など)が異なり、また「過失」があれば補償されない場合もあるので十分確認しておく。(偽造の場合は、本人の負担とならない場合が多数)。