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更新日:2026年6月30日
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未成年者の申請
- 海外に渡航する場合は、年齢にかかわらず旅券(パスポート)を取得する必要があります。
- 18歳未満の方は5年間有効の旅券(パスポート)しか申請できません。
- 18歳の誕生日を迎える方で18歳の誕生日の前日に申請される場合は、10年用パスポートしか申請できません。
- 未成年者の方の申請、紛失届出については、法定代理人署名欄に親権者等の署名が必要となります。
法定代理人とは?
未成年者が申請する場合は、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意が必要です。申請に同意していることを明らかにしていただくため、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に、法定代理人ご自身による署名が必要となります。
未成年者が親権者の名前を自分で署名したり、友人に署名してもらったりするなど、法定代理人以外の方が署名した場合は「虚偽の申請」として刑罰の対象になります。次の事項に留意の上、必ず法定代理人ご本人が署名してください。
- 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、父および母です。
- 親権者が父母のどちらかに定められている場合は、親権者に定められた父または母が法定代理人です。
- 子が養子縁組をしている場合は、養親が法定代理人となります。
法定代理人が遠隔地在住等のため、申請書に署名できない場合は、「旅券申請同意書」に署名の上提出してください。
申請者(未成年者)と親権者の姓が異なる場合等、親権者の確認が戸籍等で確認できない場合は、「親権確認書」を提出してください。
申請に必要な書類
その他、申請に必要な書類は「申請のご案内」ページから現在の状況にあわせてご確認ください。