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更新日:2026年6月30日

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パスポートの有効期間中に氏名・本籍地(都道府県名)・性別・生年月日に変更があった方

有効中のパスポートをお持ちの方が、戸籍上の氏名、本籍地の都道府県(都道府県内での変更であれば手続き不要)、性別、生年月日を変更した場合、お持ちのパスポートを提示していただいたうえで、次のいずれかの手続きが必要です。

  • 新しく作り直す「新規申請(記載事項変更)」
  • 現在お持ちのパスポートと有効期間満了日が同一となる新たなパスポートを作成する「残存有効期間同一申請」

住所地を変更された方は手続きの必要はありません

新規申請(記載事項変更)

現在お持ちのパスポートの有効期限を繰り越さずに失効させ、新たにパスポートを作成する申請です。

  • 現在お持ちのパスポートは、新しいパスポート交付時に失効します。
  • 旅券番号は変わります。

【手数料】
10年用パスポート(18歳以上):9,300円
5年用パスポート(18歳未満):4,800円

お持ち物は新規申請の方と同じになります。初めて申請される方をご覧ください。
ただし、有効中のパスポートが必ず必要ですのでご注意ください。

残存有効期間同一申請(氏名・本籍地(都道府県名)・性別・生年月日に変更があった方)

現在お持ちのパスポートの残存有効期間が、新しいパスポートの有効期限となる申請です。

  • 現在お持ちのパスポートは、新しいパスポート交付時に失効します。
  • 旅券番号は変わります。

【手数料】
一律:5,800円

必要な書類

※以下の書類がそろっていないと受付できません。

1.残存有効期間同一用の申請書・・・1枚

2.戸籍謄本(全部事項証明書)・・・1通

  • 提出の日前6か月以内に作成されたもので、記載事項が最新のものに限ります。
  • 変更が生じたことが確認できる戸籍をご用意ください。
  • 同一戸籍内にある2人以上が同時に申請される場合に限り、戸籍謄本1通で共用できます。

※2023年3月27日から戸籍謄本(全部事項証明書)のみの受付になります。戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。

3.パスポート用写真・・・1枚

  • 提出の日前6か月以内に撮影されたものに限ります。
  • 申請書に貼らずにお持ちください。

写真規格

不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。

※正面、無帽、無背景(影や壁紙の模様等のないもの)であること。

不適当な例

  • 髪の毛や髪の毛の影、メガネのフレーム等が目にかかっているもの。
  • メガネのレンズに光が反射しているもの。
  • 背景と人物の境目がわかりにくいもの(白髪と白い背景等)。
  • 顔に影があったり、顔の輪郭が不鮮明なもの。
  • 髪飾り、カラーコンタクト、瞳のフチを広げるコンタクト、サングラス、装飾品等で人物を特定しにくいもの。
  • 笑顔など表情が通常と異なるもの(例:笑っていたり、目を細めているもの。口を開き、歯が必要以上に見えている等)。
  • 額など顔の一部が光の反射で白っぽく光っているもの。

「パスポート用写真の規格と見本」は外務省ホームページをご覧ください。

4.記載事項に変更が生じた現在有効な旅券

  • 新規申請(記載事項変更)/残存有効期間同一旅券を申請する場合は、有効旅券を提示されないと申請できません。

※代理提出の場合は代理の方の本人確認書類も必要です。

5.住民票(原則不要です。)

  • 滋賀県内に住民登録をされている方は省略できます。ただし、以下に該当する方は必要です。
    • 住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望されない方。
    • 住民票の住所や氏名を変更された直後(1週間以内)に申請される方。

受け取りについて

手数料など受け取りについては受け取りまでの日数・受け取り時に必要な書類をご覧ください。

よくあるご質問

皆様からよくいただくお問い合わせを掲載しています。お問い合わせ前にぜひパスポートについてよくあるご質問(窓口申請)をご覧ください。

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