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更新日:2023年10月11日
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代理提出される方
パスポート申請に際して、申請者ご本人に代わって代理の方(親族の方、申請者が指定した方)が申請書類等を提出することができます。
パスポートの受け取りは必ずご本人がお越しください。代理受領はできません。
次に該当する方は、代理提出はできません。
- 「一般旅券発給申請書表面」の下欄にある「刑罰等関係欄」に該当する方
- 渡航の障害となる対立関係国(地域)へ渡航される方
- 有効旅券を紛失・焼失・損傷された方
- 非ヘボン式表記・別名併記を希望される方
- 居所申請を希望される方(住民登録が滋賀県外の方)
- 一時帰国者の方
- 前回申請したパスポートを受け取らないまま6か月が経過し、今回再び申請される方
(ただし、申請日現在中学生以下の方については、法定代理人による代理提出が可能な申請もあります。必ず事前にお問い合わせ下さい。)
申請に必要な書類
1.本人申請に必要な書類一式
- 申請書は、あらかじめ申請者本人が記入することが必要です。事前にご準備ください。(各種申請書を入手できる場所・ダウンロード申請書)
※申請書の表面の「所持人自署」欄、「刑罰等関係」欄、「申請書類等提出委任申出書」の「申請者記入」欄の計3か所は、必ず申請者本人が記入しなければなりません。 - 申請者が未成年者で、法定代理人が代理申請をする場合は、「申請書類提出委任申出書」の記入は不要です。
2.代理の方の本人確認書類
- 有効中の原本に限ります。代理の方の本人確認書類は、AもしくはBの中から1点お持ちください。
※本人確認書類についてはパスポート申請に必要な本人確認書類をご覧ください。
代理提出時の注意
- 「一般旅券発給申請書」のおもて面と裏面において、必ず申請者ご本人の記入が必要な欄があります。あらかじめ、「一般旅券発給申請書」を入手し、記入漏れのないようにしてください。
- 一般旅券発給申請書の写真貼付欄下の「所持人自署」欄はパスポートに転写されるサインです。申請者ご本人の署名がなければ受付できません。汚れがあるもの、二度書き(のように見える)のものは受付できません。
- 折れ曲がったり、破れた申請書は受付できません。
- 滋賀県で代理提出ができる件数は、代理の方1人につき10件以内(米原出張窓口は5件以内)です。なお、11件以上(米原出張窓口は6件以上)となる場合は、1週間前までに滋賀県パスポートセンターへ連絡のうえ予約してください。