現在の位置 ホーム > くらし > 国際・多文化共生・パスポート > パスポート > 申請手続・申請時のご注意
ページID:2354
更新日:2026年7月9日
ここから本文です。
申請手続・申請時のご注意
申請手続
旅券(パスポート)は、日本国政府が渡航者の国籍・身分を公に証明し、あわせて安全な旅行のために必要があれば外国政府に保護・扶助を要請する公文書です。
パスポートには、有効期間が10年間と5年間の2種類があります。
申請時に18歳以上の方は10年間のパスポート、18歳未満の方は5年間のパスポートの申請になります。
滋賀県で申請ができる方は、日本国籍を有し、原則として滋賀県内に住民登録されている方です。
なお、申請は滋賀県パスポートセンター(ピアザ淡海1階)または米原出張窓口(県立文化産業交流会館1階)で受け付けます。
郵送での受付はできません。
- 初めて申請される方
- 有効中のパスポートをお持ちの方
- 期限切れのパスポートをお持ちの方
- 有効中のパスポートを紛失・焼失した方
- 有効中のパスポートを損傷した方
- パスポートの有効期間中に氏名・本籍地(都道府県名)・性別・生年月日に変更があった方
- 査証欄の余白がなくなった方
- 居所申請(住民登録地以外での申請)を希望される方
- 非ヘボン式表記および別名併記を希望される方
- 未成年者の方
- 刑罰等関係欄に該当項目がある方
- 大規模災害による手数料の減免を希望される方
- 代理提出される方
- パスポート申請に必要な本人確認書類
申請時のご注意
申請書の記入上の注意点
- 申請書は折り曲げ厳禁です。
- 18歳未満の方は5年用の申請書に記入してください。
- 黒インクで記入してください。(ボールペン、万年筆など。サインペンまたはフリクションボール等の消えるボールペン、鉛筆等は使用しないでください。下書きもご遠慮願います。)
- 「所持人自署」欄・「刑罰等関係」欄・申請書類等提出委任申出書の「申請者記入」欄は、小学生以上の方は必ず申請者本人が記入してください。
- 「所持人自署」欄は、枠からはみ出たもの、汚れがあるもの、二度書き(のように見える)もの、不鮮明なもの(かすれているもの、薄いもの)は受付できません。
- 記入に誤りがあった場合は、二重線を引き余白に正しい内容を記入してください。(修正液等は使用しないでください。)ただし、「所持人自署」欄は訂正できませんので、新しい申請書に書き直してください。
- 申請書が乳幼児等で署名することが困難な場合は、法定代理人による代筆が可能です。
- ローマ字表記は原則ヘボン式ローマ字で記入してください。ヘボン式ローマ字綴り表をご覧ください。
- 記入方法に関しては、「旅券(パスポート)申請のごあんない」をご覧ください。
写真の規格について
- 写真の規格をよくご確認ください。(外部リンク:外務省)
- 不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。