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更新日:2025年10月2日
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医療法人等の課税標準額の算定について
地方税法の規定により、医療法人等の所得割の課税標準額の算定にあたっては、
「社会保険診療につき支払を受けた金額は、益金の額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、損金の額に算入しない」
ことになっています。(法第72条の23第2項)
法第72条の23第2項の対象となる医療法人等
- 医療法第39条の規定による医療法人
- 法第72条の5に規定する公益法人等で医療事業を行うもの
- 人格のない社団等で医療事業を行うもの
- 医療施設(※)に係る事業を行う農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く)
(※)以下のものを除きます。
- 当該医療施設の医療に関する収入金額のうち、社会保険診療等に係る収入金額の割合がおおむね常時10分の3以下であるものとして県知事が認めた医療施設
- その他総務省令で定める医療施設
医療法人等の確定申告の際の添付書類
医療法人等が確定申告の際、確定申告書(第6号様式)に以下の書類を添付してください。
(主たる事務所等が本県以外に所在する法人は添付不要です。)
- 非課税所得金額の計算書(医療法人(※)
- 所得金額に関する計算書
(地方税法施行規則様式第6号様式別表5) - 欠損金額等及び災害損失金の控除明細書(該当がある場合のみ)
(地方税法施行規則様式第6号様式別表9) - 所得の金額の計算に関する明細書(写)
(法人税法施行規則別表4)
(※)医療保健業の経費のうち、社会保険診療に係る経費のみを合理的に区分することが困難な場合に、「非課税所得計算書(医療法人用)」を使用し、簡易な収入按分により、「社会保険診療に係る所得」と「それ以外の所得(課税対象所得)」に区分する書式です。
様式は以下のリンク先よりダウンロードできます。
収入あん分による算定の方法
非課税所得金額の計算書(医療法人)の書式での収入あん分による算定の方法は以下のとおりです。
主な収入金額の取扱いについて
主な収入金額の取扱いについては、以下の一覧表を参照ください。
お問い合わせ先(法人県民税・事業税に関すること)
このページは税政課が作成していますが、お問い合わせにつきましては滋賀県西部県税事務所課税一課あてにお願いします。
滋賀県西部県税事務所課税一課
〒520-0807大津市松本1-2-1
電話番号:077-522-9804
FAX番号:077-526-0085