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更新日:2026年1月20日
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【法人県民税・事業税・特別法人事業税・地方法人特別税】関係の申請書等
各種申請書・申告書様式のファイルをダウンロードできます。
ダウンロードした書類はプリントアウトしてお使いください。
1.法人の異動に関する届(法人設立・事務所の設置・移転・廃止・代表者変更など)
受付窓口:滋賀県西部県税事務所
(各県税事務所、甲賀・湖東・高島の各納税課の窓口でも提出できます。)
1.法人の事業開始等届出書
(1)法人の事業開始等届出書
法人を設立・廃止したときや、届出事項に変更があった場合
- 添付書類(写し可)
- 事業開始・事務所等設置の場合:登記事項証明書および定款
- 本店移転・解散・合併・商号変更の場合:登記事項証明書
- 事業年度変更の場合:定款
- 通算法人の場合は(2)の(別紙)を添付してください。
- ダウンロード様式
(2)法人の事業開始等届出書(別紙)
通算法人の場合に(1)に添付してください。法人税のグループ通算の承認があった場合は、通算親法人とすべての通算子法人を記載した「出資関係図」を併せて提出してください。
2.各種届出様式(申告期限の延長・更正の請求・課税免除など)
1.法人の申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書
(1)災害等による期限の延長に係る申請書
(1-a)のとおり、税目の限定がない申告期限の延長制度があります。また、(1-b)のとおり,法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税に固有の申告期限の延長制度があります。
(1-a)災害等による期限の延長の申請書(滋賀県税規則様式第1号の9)
災害その他のやむを得ない理由により、県税に係る申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができなたいために、当該期限の延長を申請する場合(その理由がやんだ日から2月以内において延長)
- 提出期限
その理由がやんだ後相当の期間内 - 備考
延長を必要とする事由を証明する書類の添付が必要です。滋賀県以外に事務所等を有する場合は、各都道府県の条例により、それぞれ申請が必要になります。 - ダウンロード様式
(1-b)災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式)
災害その他のやむを得ない理由によって決算が確定しないため、法人事業税の申告書の提出期限の延長を申請する場合
- 提出期限
事業年度終了の日から45日以内 - 備考
滋賀県以外に主たる事務所等がある法人については、主たる事務所等が所在する都道府県で延長申請の承認を受けた場合は、滋賀県への申請は不要です。 - ダウンロード様式
(2)申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書(第13号の2様式)
法人税の確定申告書の提出期限の延長等(延長処分・月数変更)により法人県民税の申告期限延長等を届出する場合、または会計監査人の監査を受ける等により決算が確定しないため法人事業税の申告書の提出期限を延長申請する場合
- 備考
税務署に提出された「申告期限の延長申請書」の写し、定款の写しを添付してください。滋賀県以外に主たる事務所等がある法人については、主たる事務所等が所在する都道府県で延長申請の承認を受けた場合は、滋賀県への申請は不要です。 - ダウンロード様式
2.法人の更正請求書(第10号の3様式)
法人の県民税、事業税および特別法人事業税または地方法人特別税について、更正の請求をする場合
3.法人県民税課税免除届出書(滋賀県税規則様式第8号の2の6)
県税条例第27条の9の規定により県民税均等割の課税免除の届出を行う場合
- 備考
平成31年3月31日までに事業を開始する事業年度分について、減免承認を受けている法人については提出不要です。課税免除の要件等、くわしくは「法人県民税均等割の軽減制度について」をご覧ください。 - ダウンロード様式
4.県税減免申請書
県税条例第35条の規定により県民税均等割の減免申請を行う場合に申告書に添付して提出
- 備考
減免申請書の提出にあたっては、(注)欄に記載の書類を添付してください。減免の要件等、くわしくは「法人県民税均等割の軽減制度について」をご覧ください。 - ダウンロード様式
5.分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)
事業税について分割基準の誤りによる更正の請求をする場合にあらかじめ提出
- 備考
主たる事務所または事業所所在地の都道府県知事に提出してください。 - ダウンロード様式
3.納付書
- ダウンロード様式
- 県税の納付窓口
「県税の納付方法」をご覧ください。 - お知らせ(申告期限の延長がない法人は、このお知らせをお読みいただく必要はありません。)
4.申告書様式
受付窓口:滋賀県西部県税事務所
(各県税事務所、甲賀・湖東・高島の各納税課の窓口でも提出できます。)
5.その他
滋賀県内に有する事務所または事業所の所在市町調査票
申告の際に申告書に添付して提出(事務所または事業所所在の市町を確定するため)
- 備考
平成29年8月から本様式の取扱いを見直しています。提出の要否については以下の資料をご参照ください。 - ダウンロード様式
お問い合わせ先(法人県民税・事業税に関すること)
このページは税政課が作成していますが、お問い合わせにつきましては滋賀県西部県税事務所課税一課あてにお願いします。
滋賀県西部県税事務所課税一課
〒520-0807大津市松本1-2-1
電話番号:077-522-9804
FAX番号:077-526-0085