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ページID:10736

更新日:2020年2月28日

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温泉利用制限等の命令(健康医療福祉部生活衛生課)

処分基準整理票

概要
処分名 温泉利用制限等の命令
根拠法令名 温泉法(昭和23年法律第125号)
条項 第31条第2項
基準法令名  
条項  
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

文書の名称  
掲載図書等  
内容  
処分基準  
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成19年10月20日

根拠条文等

温泉法

第三十一条 略
2 都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。

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