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更新日:2020年2月28日

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温泉の成分等の掲示内容の変更命令(健康医療福祉部生活衛生課)

処分基準整理票

概要
処分名 温泉の成分等の掲示内容の変更命令
根拠法令名 温泉法(昭和23年法律第125号)
条項 第18条第5項
基準法令名  
条項  
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

文書の名称  
掲載図書等  
内容  
処分基準  
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成19年10月20日

根拠条文等

温泉法

第十八条 略

2~4 略
5 都道府県知事は、第一項の施設において入浴する者又は同項の温泉を飲料として摂取する者の健康を保護するために必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る掲示の内容を変更すべきことを命ずることができる。

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